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国政選挙における投開票事務を補助する人員の確保に関する質問主意書
衆議院 第182回 第1号お答えすることは困難 ×3
質問本文
平成二十四年十月一日に施行された労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(改正労働者派遣法)により、三十日以内の日雇い派遣が原則禁止された結果、第四十六回衆議院議員選挙において各地選挙管理委員会で投開票事務を補助する人員の確保に苦労する例があったと報じられていることに関し、以下質問する。
一 第四十五回衆議院議員選挙、第二十二回参議院議員選挙及び第四十六回衆議院議員選挙のそれぞれについて、全国の選挙管理委員会で、投開票事務の補助のため人材派遣会社からの派遣を受けた選挙管理委員会の名称、および派遣を受けた人数について示されたい。そのうえで、これまでは人材派遣会社からの派遣を利用していたが、改正労働者派遣法施行後の第四十六回衆議院議員選挙ではとりやめた、あるいは人数を縮小した選挙管理委員会それぞれが、どのように代替人材を確保したのかについて示されたい。
二 第四十五回衆議院議員選挙、第二十二回参議院議員選挙及び第四十六回衆議院議員選挙について、選挙管理委員会の投開票事務に要した人件費の総額について示されたい。そのうえで、改正労働者派遣法の施行前と施行後における人件費総額の差額に関する政府見解について示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
総務省として、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における選挙管理委員会ごとの投票所及び開票所の事務従事者数については把握しているが、各選挙管理委員会においてどのような形態により事務従事者を確保しているかについて把握する仕組みとなっていないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、第四十六回衆議院議員総選挙においても、各選挙管理委員会において、投開票に必要な事務従事者数が確保されたものと認識している。
二について
総務省として、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における選挙管理委員会ごとの投開票事務に要した経費の実績については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条に掲げる経費の種目ごとには把握しているが、御指摘の「人件費」を含め、各経費の内訳について把握する仕組みとなっていないことから、お尋ねの「選挙管理委員会の投開票事務に要した人件費の総額」をお答えすることは困難である。したがって、お尋ねの「改正労働者派遣法の施行前と施行後における人件費総額の差額」については、その有無も含め、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。