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歳入庁設置に関する質問主意書

衆議院 第187回 第54号

提出者
維新の党
提出日
2014年10月31日
内閣転送 2014年11月5日
答弁書受領日
2014年11月11日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 484字/答弁 553字

質問本文

平成二十四年八月十日に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」の第七条第八号に「年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から検討し、実施すること」との検討条項がある。

平成二十五年八月八日、加藤勝信内閣官房副長官が座長を務める「年金保険料の徴収体制強化等のための検討チーム」の年金保険料の徴収体制強化等に関する論点整理において、歳入庁の創設に関し、「組織を統合して歳入庁を創設すれば納付率向上等の課題が解決するものではないとの意見で一致した。」と報告されている。

政府の歳入庁創設への見解を踏まえ、以下質問する。

一 消費税率の引上げに当たっての措置(附則第十八条)に「経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」と規定されているが、安倍総理は十月三十日の衆院予算委員会にて「七−九月に成長軌道に戻ることができるかだ」と発言しているが、さらなる消費増税の判断をする前に、歳入庁設置の検討を進めるべきではないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十七年十月に予定される消費税率の十パーセントへの引上げについては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「税制抜本改革法」という。)附則第十八条第三項の規定に従い、経済状況等を総合的に勘案した上で、本年中に適切な判断を行うこととしている。

また、歳入庁については、税制抜本改革法第七条第八号の規定を受け、平成二十五年二月から社会保障・税一体改革担当大臣の下、内閣官房副長官及び関係大臣政務官による「年金保険料の徴収体制強化等のための検討チーム」において、検討を行ったところである。同検討チームが同年八月に取りまとめた「年金保険料の徴収体制強化等に関する論点整理」においては、歳入庁について様々な問題点が指摘され、「国民年金保険料の納付率向上等のためには、・・・国民の意識の変化等を踏まえ保険料徴収の基本的な考え方を整理した上で対策を講ずることが必要であり、組織を統合して歳入庁を創設すれば納付率向上等の課題が解決するものではないとの意見で一致した」とされたところである。政府としては、今後とも、現在の体制の下で、関係機関の連携強化も図りながら、国民年金保険料の納付率向上等に取り組むこととしている。

衆議院の原文

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