Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第189回

商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問主意書

衆議院 第189回 第127号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年3月10日
内閣転送 2015年3月16日
答弁書受領日
2015年3月20日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 1,783字/答弁 1,464字

質問本文

経済産業省及び農林水産省は、平成二十七年一月二十三日に商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」という。)を定めた。

本省令は、商品先物取引法施行規則第一〇二条の二を改正して、顧客が六十五歳未満で一定の年収若しくは資産を有する者である場合に、顧客の理解度を確認するなどの要件を満たした場合を例外とする規定を、不招請勧誘の禁止の例外として盛り込んだものであるが、消費者保護の観点からはそぐわないと考える。

従って、次の事項について質問する。

一 本省令では、勧誘を要請しない顧客に対しても、訪問や架電をした上で、他社での取引経験の有無や年齢、収入・資産等を確認することが認められるのか、また名簿ないしアンケートの書面回答などで、勧誘条件を満たす者に対象は限定されないのかを明らかにされたい。

二 勧誘を要請しない顧客に対しても、訪問や架電をすることが認められる場合、経験や年齢、資産などの条件を満たすかどうかの確認は契約を締結するまでの間になされれば足り、その前にセールストークを含む実質的な勧誘を行う事態が考えられる。

このように、訪問又は架電によって、セールストークを含む実質的な勧誘を行った後、条件を満たさない者であることが判明した場合には、当該実質的な勧誘は商品先物取引法第二一四条第九号が禁止する不招請勧誘に該当するということでよいかを明らかにされたい。

三 本省令では、訪問又は架電によって、セールストークを含む実質的な勧誘を行った後、条件を満たさない者であることが判明した場合に、商品先物取引業者が、当該顧客から勧誘を要請したような外形を作出させることが容易に予想される。具体的には、顧客が自分から商品先物取引の勧誘を要請したかのようなひな形文書を交付しそれを書き写すよう指示する、同文言のある印刷文書に署名捺印させるなどである。この点をどう考えるか明らかにされたい。

四 現状でも、損失限定取引や貴金属等現物取引を開始した顧客に対し、商品先物取引業者が、通常取引の勧誘を顧客自らが要請したとする文書を提出させて通常取引を開始させる被害がみられているが、この点をどのように把握しているのか明らかにされたい。

五 監督指針の改正案�U−四−三−一(五)�Aに「顧客から勧誘の要請があった場合でも、その前に顧客に対して勧誘がなされたことを受けて顧客が勧誘を要請するなど、実質的に顧客からの勧誘の要請があったと考えられない場合には、法第二一四条第九号に規定する不招請勧誘の禁止規定に抵触する。」とあるが、そこでいう「実質的に顧客からの勧誘の要請があったと考えられない場合」というのを政府はどのように判断するのか明らかにされたい。

六 本省令は、勧誘を要請していない顧客に対しても、訪問や架電の上で、他社経験、年齢要件、所得・資産要件、取引のリスク等の理解度をテスト方式で確認すること等を容認している点で、法で禁止した不招請「勧誘」を行うことを省令で解禁するものといわざるを得ない。すなわち、本省令は、こうした不招請勧誘の上で、顧客の年齢や所得・資産、取引のリスク等の理解度といった適合性要件の具備を確認し、理解度確認において説明義務の履行を担保するとするものであって、これは、不招請勧誘の禁止という規制を、別の行為規制(適合性原則、説明義務)に置き換えるに過ぎないものであると考えるが、政府の考えを明らかにされたい。

七 消費者委員会が、平成二十六年四月八日「商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見」において本省令の改正原案に対し、不招請勧誘禁止規制を事実上解禁するに等しいものとして再考を求め、平成二十七年二月十七日河上委員長発言において本省令に対し、消費者保護の観点から懸念が拭えないと指摘しており、消費者委員会の意見は、反映されていないと考えるが如何。

八 消費者委員会は、各種の消費者問題について調査・審議を行い、横断的に関係省庁の消費者行政全般に対して問題がないか監視し、意見表明を行う機関であると認識しているが、消費者委員会が行った消費者保護の観点からの二度にわたる意見・発言も尊重されたとは思えない。政府は、消費者委員会の意義及び委員会の意見・発言をどのように考えているのかを明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第二百十四条第九号においては、商品先物取引業者が、商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘することを禁止しているが、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として不当な勧誘等の禁止の例外となる行為を商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号。以下「省令」という。)第百二条の二において定めている。商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年農林水産省・経済産業省令第一号。以下「改正省令」という。)による改正後の省令(以下「新省令」という。)第百二条の二第二号及び第三号の規定によれば、商品先物取引業者は、商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、当該勧誘に先立って他社での取引経験の有無等の商品取引契約を締結することができる条件の説明を行い、当該顧客が当該条件を満たすか否か確認することは認められるが、当該顧客が当該条件を満たさないことが判明したにもかかわらず当該顧客に対し勧誘を行った場合には、法第二百十四条第九号の規定に違反することとなる。

三について

顧客から商品先物取引業者に対して勧誘の要請があった場合でも、その前に当該顧客に対して当該商品先物取引業者から勧誘がなされたことを受けて、当該顧客が当該商品先物取引業者に対して勧誘を要請するなど、実質的に当該顧客からの勧誘の要請があったと考えられない場合には、新省令第百二条の二第二号及び第三号に規定する不当な勧誘等の禁止の例外となる行為には該当せず、法第二百十四条第九号の規定に違反することとなる。

四について

政府としては、経済産業省又は農林水産省に寄せられる苦情及び相談、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに集約された消費生活相談情報等を通じ、商品先物取引の被害の実態把握に努めている。

五について

お尋ねについては、顧客から寄せられた苦情及び相談並びに報告徴収及び立入検査により得られた情報に基づいて、個別具体的に判断することとしている。

六について

御指摘の「置き換える」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一及び二についてで述べたとおり、法第二百十四条第九号においては、商品先物取引業者が、商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘することを禁止しているが、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として不当な勧誘等の禁止の例外となる行為を省令第百二条の二において定めている。

七及び八について

消費者委員会は、消費者行政全般に対する監視機能を持たせるため、独立した第三者機関として内閣府に設置されたものである。御指摘の「商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見」(以下「当該意見」という。)は、消費者保護の観点から、平成二十六年四月八日に消費者委員会において取りまとめられたものである。経済産業省及び農林水産省としては、当該意見及び改正省令に係るパブリックコメントに寄せられた意見の趣旨を踏まえ、年齢等のほか、年収や金融資産等の観点からも商品取引契約を締結することができる顧客を限定するなど、当該パブリックコメントに付した案よりも更に顧客の保護を図った上で、改正省令を定めたところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2015年4月3日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年4月14日
提出 2006年6月15日 前川清成 答弁 2006年6月22日
参議院 第164回 第82号お答えすることは困難 ×1
提出 2001年1月31日 円 より子 答弁 2001年3月9日
参議院 第151回 第1号個別の事案 ×1
提出 2004年3月19日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年4月2日

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる