Kurage 質問主意書アシスト

「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2015年3月10日〜2015年4月3日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 田島 一成)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年4月3日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年4月14日
質問: 経済産業省及び農林水産省は、平成二十七年一月二十三日に商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」という。)を定めた。 本省令は、商品先物取引法施行規則第一〇二条の二を改正して、顧客が六十五歳未満で一定の年…
答弁: 一について 御指摘の「セールストークを含む実質的な勧誘」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年三月二十日内閣衆質一八九第一二七号)一及び二についてでお答えしたとおり、商品先物…
提出 2015年3月10日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年3月20日
衆議院 第189回 第127号趣旨が明らかではない ×1
質問: 経済産業省及び農林水産省は、平成二十七年一月二十三日に商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」という。)を定めた。 本省令は、商品先物取引法施行規則第一〇二条の二を改正して、顧客が六十五歳未満で一定の年…
答弁: 一及び二について 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第二百十四条第九号においては、商品先物取引業者が、商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2015年4月3日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年4月14日
質問: 経済産業省及び農林水産省は、平成二十七年一月二十三日に商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」という。)を定めた。 本省令は、商品先物取引法施行規則第一〇二条の二を改正して、顧客が六十五歳未満で一定の年…
答弁: 一について 御指摘の「セールストークを含む実質的な勧誘」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年三月二十日内閣衆質一八九第一二七号)一及び二についてでお答えしたとおり、商品先物…
提出 2015年3月10日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年3月20日
衆議院 第189回 第127号趣旨が明らかではない ×1
質問: 経済産業省及び農林水産省は、平成二十七年一月二十三日に商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」という。)を定めた。 本省令は、商品先物取引法施行規則第一〇二条の二を改正して、顧客が六十五歳未満で一定の年…
答弁: 一及び二について 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第二百十四条第九号においては、商品先物取引業者が、商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2006年6月15日 前川清成 答弁 2006年6月22日
参議院 第164回 第82号お答えすることは困難 ×1
「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2014年4月2日 前川 清成 答弁 2014年4月11日
参議院 第186回 第57号お答えすることは困難 ×1
「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2001年1月31日 円 より子 答弁 2001年3月9日
参議院 第151回 第1号個別の事案 ×1
「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2004年3月19日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年4月2日
「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2020年3月16日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年3月27日
「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年7月3日 前田 雄吉(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年7月10日
「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問主意書」に近い
提出 2022年6月15日 牧山 ひろえ 答弁 2022年6月28日
参議院 第208回 第84号
「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する再質問主意書」に近い
提出 2022年12月10日 小西 洋之 答弁 2022年12月23日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。