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TPP協定第八章に関する質問主意書
衆議院 第192回 第200号
質問本文
TPP協定第八・七条透明性においては、以下の規定がある。
1 各締約国は、他の締約国の者に対し、自国の者に与える条件よりも不利でない条件で自国の中央政府機関による強制規格、任意規格及び適合性評価手続の作成に参加することを認める。
また、TPP協定第一章において、「者」とは「自然人又は企業」と定義されている。これにはすべての自然人が含まれると理解される。
TPP協定発効後、日本の中央政府機関が新たに強制規格、任意規格又は適合性評価手続を作成するに際して、例えば、アメリカ合衆国の「者」である連邦議会議員に参加することを認める場合、従前の作成手続きに比して、難度が上がる場合があるのではないか。なお、「難度」とは「むずかしさの度合い」を意味し、本質問においては、新たに強制規格、任意規格又は適合性評価手続を作成するに際してのむずかしさの度合いを指す。
右質問する。
政府答弁書
環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)第八・七条(透明性)においては、他の締約国の者に対し自国の者に与える条件よりも不利でない条件で強制規格、任意規格等の作成に参加することを認めることが規定されているが、意見を提出するための合理的な機会を与え、当該意見を考慮することにより義務を履行したことになることが脚注で明記されている。
当該脚注は、我が国において強制規格、任意規格等の作成に当たってこれまでも実施してきたパブリック・コメント手続を行うことにより当該義務を履行したことになる旨が明記されたものであり、TPP協定第八・七条(透明性)の規定により「難度が上がる場合がある」との御指摘は当たらないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。