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TPP発効が見込めない中での予算執行及び法施行に関する質問主意書
衆議院 第193回 第15号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
質問本文
環太平洋連携協定(TPP)は、トランプ次期米国大統領が就任初日にTPP脱退を宣言するとの意向を表明したことにより、発効が見込めない状況となっていると認識している。そこで以下の通り質問をする。
1 TPPは第三十・六条において「書面により寄託者に対して脱退の通告を行うことによりTPPからの脱退が出来る」ことが規定されているが、具体的にどのような手続きで完了となるのか、答弁を求める。またこの手続きにかかる最短の期間もあわせて答弁を求める。
2 仮に米国が脱退をした場合に、一旦脱退手続きを完了した後、再度TPPに復帰をする際には、あらためて米国以外の参加国の同意が必要となるのか。TPP第三十・四条には加入の項があるが、これに基づく加入手続きとなるのか見解を求める。一般的にTPP第三十・四条に基づく加入に対し、我が国政府は国会同意を求める必要があるのか見解を求める。また同様に脱退した米国の復帰に、国会同意が必要か見解を求める。
3 政府は平成二十七年度補正予算、及び平成二十八年度当初予算及び補正予算で、一兆一千九百億円のTPP関連予算を計上したが、これは平成二十七年十一月にまとめた「総合的なTPP関連政策大綱」(以下当該大綱という)に基づく措置であると考えてよいのか見解を求める。また平成二十八年十二月九日に成立したTPP関連法は、この大綱に基づく法律であるとの認識であるか見解を求める。
4 当該大綱に基づく措置である予算について、安倍総理は平成二十八年十二月九日の参議院TPP特別委員会で「TPPに関わらず、我が国に必要な政策であり、執行停止することは想定していない」と答弁しているが、TPPが発効しなくても当該大綱の政策は必要となるのか、その理由を付した見解を求める。
5 TPPが発効しなくても当該大綱が我が国に必要であるとするならば、牛や豚の畜産経営安定対策事業など、国内農畜産の振興に欠かせない法律も、TPPと関係なく実施する政治判断もありうると考えるが見解を求める。TPPが発効しなくても我が国に必要な政策であるならば、施行の要件を法改正してでも施行するべきと考えるが、そのような法改正を行う検討をしているのか答弁を求める。またそのような検討をしていないのであれば、今回TPP関連法は我が国に必要な政策ではないと判断しているのか、施行しない理由について答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
1について
環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)からの脱退手続については、TPP協定第三十・六条1において「締約国は、書面により寄託者に対して脱退の通告を行うことにより、この協定から脱退することができる。脱退する締約国は、同時に、第二十七・五条(連絡部局)の規定に従って指定される総合的な連絡部局を通じて、他の締約国に対して自国の脱退を通報する。」と規定するとともに、脱退が効力を生ずるまでの期間については、同条2において「脱退は、締約国が異なる期間について合意する場合を除くほか、いずれかの締約国が1の規定に従って書面により寄託者に対して通告を行った後六箇月で効力を生ずる。」と規定している。
なお、これらの規定は、TPP協定発効後の脱退について定めるものであり、TPP協定は、現時点で発効していない。
2について
御指摘の「仮に米国が脱退をした場合」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、TPP協定発効後の加入手続については、TPP協定第三十・四条1において「加入は、当該国又は独立の関税地域と締約国との間で合意する条件に従うものとし、かつ、各締約国及び加入しようとする国又は独立の関税地域(以下この条において「加入候補国」という。)の関係する国内法上の手続による承認の後に行われるものとする。」と規定しており、国会の関与の在り方を含めていかなる国内法上の手続が必要となるかについて、当該合意する条件を踏まえた上で、個別具体的な事例に即して判断する必要がある。
3について
御指摘の「TPP関連予算」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「総合的なTPP関連政策大綱」(平成二十七年十一月二十五日TPP総合対策本部決定。以下「大綱」という。)を実現するための予算として整理されている金額は、平成二十七年度補正予算において約四千八百七十五億円、平成二十八年度当初予算において約千五百八十二億円及び同年度第二次補正予算において約五千四百四十九億円である。
平成二十八年十二月九日に成立した環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「TPP整備法」という。)は、TPP協定を実施するために必要不可欠なものとして、関連する国内法の規定の整備を総合的・一体的に行ったものである。一方、大綱は、TPP協定の大筋合意を受け、これらの国内法の規定を整備することも含め、我が国の経済再生、地方創生のために必要な政策及びTPP協定の影響に関する国民の不安を払拭する政策の目標を明らかにしたものである。
4及び5について
大綱に掲げられた施策には、TPP協定の発効を見据え、これに備えることをきっかけとした、海外展開を行おうとする中小企業等への支援、対内直接投資の活性化、農林水産業の体質強化といったTPP協定の発効を前提とせずに取り組むべき施策とTPP協定発効後に必要となる施策の二種類がある。これまで措置した大綱を実現するための予算は、前者に該当する施策のためのものであり、TPP協定の発効いかんにかかわらず、実施していく必要があるものと考えている。
また、御指摘の「国内農畜産の振興に欠かせない法律」の意味するところが必ずしも明らかではないが、TPP整備法第六条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)に基づく肉用牛及び肉豚についての交付金の交付並びにTPP整備法第七条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)に基づく輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置は、TPP協定によって生ずる関税の引下げ等の影響に対応するためのものであり、後者に該当する施策である。このため、TPP整備法第六条及び第七条の規定並びにこれらの規定に関連する規定は、TPP整備法附則第一条に規定する発効日から施行することが適当であると考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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