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官房長官記者会見に関する質問主意書
衆議院 第196回 第94号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2
質問本文
政府が把握している情報を正確に国民に伝える場である官房長官記者会見がどのような形で運用されているのか、「国民の知る権利」との関係から、以下、内閣官房に質問する。
一 官房長官の定例会見とは何のために行われるのか。
二 平成二十九年(二〇一七年)八月八日の記者会見で「ここは質問にお答えする場ではない」と発言しているが、その真意は何か。
三 会見に参加する記者からの質問に答える意味は何か。
四 官房長官の記者会見に参加する要件は何か。
五 平成二十三年(二〇一一年)から金曜日午後の記者会見はクラブ加盟以外の記者も参加できるようになったが、新たに会見への参加が認められるようになった記者の人数及び記者会見に参加する資格のある記者の総人数を、菅内閣、野田内閣、安倍内閣のそれぞれの内閣ごとにお示し願う。
六 会見への参加が許可される要件は何か。
七 参加申請がなされてから「許可」「不許可」を決定し、申請者に通知するまでの平均日数は何日か。事務処理上、目安となる日数はあるのか、また誰が許可不許可を判断するのか。
八 官房長官会見の平均時間は何分か。
九 現在、官房長官の指名を受けた後に記者が質問をする運用になっているが、官房長官が複数挙手をする記者の中から選んで指名する基準は何か。
十 一日二回行われている官房長官の記者会見において、記者からの質問に答える際、国民の知る権利の公平性・公正性をどう担保しているのか。
十一 質問をする記者やその質問数、内容に関して制限をかけることはあるのか。
十二 記者からの質問数や内容に制限をかける場合の理由は何か。
十三 過去一か月の官房長官会見において、指名された記者の人数について、記者クラブ加盟記者とそれ以外に分けて、各回ごとにお示し願う。
十四 平成二十九年(二〇一七年)五月十七日の記者会見で「怪文書」と述べた文部科学省の文書は同年六月の文部科学省の再調査で発見されたが、官房長官は会見の前に調査をどのように行ったのか。文科省への指示はどのようなものだったのか。仮に文科省へ調査を指示したのであれば、その答えはどのようなものだったのか。調査を指示しなかったのであれば何故か。
十五 怪文書に関した事実関係の誤りの訂正をどのような形で国民に周知しているか。
十六 平成三十年(二〇一八年)一月十五日の記者会見で、学校法人「森友学園」の国有地売却問題に関して「佐川(宣寿・国税庁)長官に確認されたらどうか」と述べているが、佐川長官は国税庁の記者会の要請にもかかわらず、記者会見も開かず、取材に応じていないことは官房長官記者会見でも再三取り上げられているように周知の事実である。政府を代表するスポークスマンとしての責任をどのように考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
内閣官房長官は、国民や国際社会に向けて政府として情報発信を行うことを主たる目的として、記者会見を行っている。
二について
御指摘の発言は、内閣官房長官記者会見は、記者からの事実に関連をした質問に対して内閣官房長官が政府の見解を答える場である旨を述べたものである。
四から七までについて
内閣官房長官記者会見の参加要件は内閣記者会が定めていると承知しており、お尋ねの「記者会見に参加する資格のある記者の総人数」については、政府として把握していない。内閣官房長官の毎週金曜日の午後の定例記者会見については、内閣記者会に所属する記者に加えて、前日の十時から十八時までの間に登録のあった、�@公益社団法人日本専門新聞協会会員社に所属する記者であって国会記者記章を保持するもの、�A一般社団法人日本雑誌協会会員社に所属する記者であって国会記者記章を保持するもの、�B外務省が発行する外国記者登録証の保持者、�C一般社団法人日本インターネット報道協会法人会員社に所属する記者で、十分な活動実績及び活動実態を有する者又は�D�@、�A若しくは�Cの企業若しくは一般社団法人日本新聞協会加盟社が発行する媒体に署名記事等を提供し、十分な活動実績及び活動実態を有する者であるとそれぞれ内閣広報室が確認した者が参加可能である。また、�@から�Dまでのうち、人数が確認可能な�Dの該当者は、菅内閣においては十一名、野田内閣及び安倍内閣においては十二名である。
八について
内閣官房長官記者会見の平均時間は把握していない。
九及び十について
内閣官房長官が「複数挙手をする記者の中から選んで指名する」のに基準はない。また、御指摘の「国民の知る権利の公平性・公正性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房長官は、記者会見において出席した記者からの様々な質問にできる限り丁寧にお答えしている。
十一及び十二について
御指摘のような制限はしていない。なお、内閣官房長官は、多様な職責を担っているので、日程上の制約により記者会見の終了について内閣記者会の協力を得ることがある。
十三について
お尋ねの「指名された記者の人数」については記録していない。
十四及び十五について
御指摘の「文部科学省の文書」は文部科学省において作成されたと報道されたものであり、いずれからも指示を受けずに文部科学省において確認が行われている。また、御指摘の「文部科学省の文書」に係る調査結果については、平成二十九年六月十五日に文部科学省において公表している。
十六について
御指摘の「責任」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、内閣官房長官は、記者会見において出席した記者からの様々な質問にできる限り丁寧にお答えしている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。