「官房長官記者会見」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
20件
2007年10月5日〜2023年10月20日
答弁書あり
20件
提出者 13人(多い順: 有田 芳生、山本 太郎、糸数 慶子)
答えていない型が出た答弁
9件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 6、個別の事案 2、承知していない 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の発言は、内閣官房長官記者会見は、記者からの事実に関連をした質問に対して内閣官房長官が政府の見解を答える場である旨を述べたものである。
内閣官房長官記者会見の参加要件は内閣記者会が定めていると承知しており、お尋ねの「記者会見に参加する資格のある記者の総人数」については、政府として把握していない。内閣官房長官の毎週金曜日の午後の定例記者会見については、内閣記者会に所属する記者に加えて、前日の十時から十八時までの間に登録のあった、�@公益社団法人日本専門新聞協会会員社に所属する記者であって国会記者記章を保持するもの、�A一般社団法人日本雑誌協会会員社に所属する記者であって国会記者記章を保持するもの、�B外務省が発行する外国記者登録証の保持者、�C一般社団法人日本インターネット報道協会法人会員社に所属する記者で、十分な活動実績及び活動実態を有する者又は�D�@、�A若しくは�Cの企業若しくは一般社団法人日本新聞協会加盟社が発行する媒体に署名記事等を提供し、十分な活動実績及び活動実態を有する者であるとそれぞれ内閣広報室が確認した者が参加可能である。また、�@から�Dまでのうち、人数が確認可能な�Dの該当者は、菅内閣においては十一名、野田内閣及び安倍内閣においては十二名である。
内閣官房長官記者会見の平均時間は把握していない。
内閣官房長官記者会見においては多種多様な質問が行われるため、「すべてが政府としての公式見解」であるとの理解でよいかとのお尋ね及び「一個人としての意見や感想あるいは認識等は一切含まれ」ていないとの理解でよいかとのお尋ねについて、お答えすることは困難である。
(二)①三月十一日二十三時二十二分 ②内閣広報室 ③内閣官房長官記者会見要旨 ④送信先2
(三)①三月十二日零時十二分 ②内閣広報室 ③内閣官房長官記者会見要旨 ④送信先2
(四)①三月十二日零時二十三分 ②内閣広報室 ③内閣官房長官記者会見要旨 ④送信先2
(六)①三月十二日二時四十三分 ②内閣広報室 ③内閣官房長官記者会見要旨 ④送信先2
(九)①三月十二日五時二十七分 ②内閣広報室 ③内閣官房長官記者会見要旨 ④送信先2
(十)①三月十二日十四時二分 ②内閣広報室 ③内閣官房長官記者会見要旨 ④送信先2
(二十一)①三月十二日二十三時四十一分 ②内閣広報室 ③内閣官房長官記者会見要旨 ④送信先2
(三十一)①三月十三日十一時五十二分 ②内閣広報室 ③内閣官房長官記者会見要旨 ④送信先2
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 松野官房長官は、十月五日午前の内閣官房長官記者会見の中で、十月二日のジャニーズ事務所が開いた記者会見で一部の記者の指名しない「NGリスト」が作成されていたことについての受け止めと官房長官会見での「NGリスト」の存在等が問…
答弁: 一について 第一次岸田内閣発足以降の総理大臣官邸で行われる内閣総理大臣記者会見については、御指摘の「質問したメディアの社名や個人名」が記載された記者会見の記録を総理大臣官邸のホームページに掲載している。また、質問者の指名…
質問: …、石原伸晃氏を内閣官房参与(以下「参与」という。)に任命した。同日の内閣官房長官記者会見によると、同氏は、観光立国等の分野で総理に対して有益な情報提供やアドバイスを行う参与として適任とのことであるが、その職務内容の詳細を…
答弁: 一から三までについて 内閣官房参与は、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされており、その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人…
質問: …、記者会見において、スケジュールありきではないと明言している(三月十六日官房長官記者会見)。 政府として、有識者会議のとりまとめ時期に関して方針を定めているのか。定めているならばその方針を明らかにしていただきたい。また、…
答弁: 一について お尋ねの「皇位継承の順位について現状からの変更の是非について何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以…
質問: …そこで、改めて関連する政府の見解を以下質問する。 一 十月二十一日の内閣官房長官記者会見にて、「北朝鮮の密輸船に関して、国連安保理決議で全面的に禁じられた北朝鮮産の石炭の輸入に関与したとして韓国政府が入港禁止にした複数の…
答弁: 一について 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条の規定に基づく質問に対する答弁は当該質問の個別具体的な内容に応じてすべきであり、お尋ねの「基準の違い」について一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、同…
質問: 政府が把握している情報を正確に国民に伝える場である官房長官記者会見がどのような形で運用されているのか、「国民の知る権利」との関係から、以下、内閣官房に質問する。 一 官房長官の定例会見とは何のために行われるのか。 二 平…
答弁: …たる目的として、記者会見を行っている。 二について 御指摘の発言は、内閣官房長官記者会見は、記者からの事実に関連をした質問に対して内閣官房長官が政府の見解を答える場である旨を述べたものである。 四から七までについて 内閣…
質問: …認識を明確かつ詳らかに示されたい。加えて、その目的は安倍内閣における内閣官房長官記者会見においても変わることなく同じか、明確に示されたい。 二 菅内閣官房長官は、その定例記者会見等において、ある事案に関する政府の立場や認…
答弁: …て適切と判断した発言を行っているものである。 四から八までについて 内閣官房長官記者会見においては多種多様な質問が行われるため、「すべてが政府としての公式見解」であるとの理解でよいかとのお尋ね及び「一個人としての意見や感…
質問: …われてきた総理記者会見が、本年は行われなかった。これに関し、三月十日の菅官房長官記者会見では、「記者会見を行わないことによって、被災地の復旧・復興に対しての政府の取組が後退したと受け止められないか」との質問に対し、「そこ…
答弁: 問一について 東日本大震災六周年追悼式における内閣総理大臣の式辞(以下「六周年追悼式での式辞」という。)においては、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原子力発電所事故」という。)に関連して「福島においても順…
質問: …めて重い責任がある。政府としては安全に責任を持つということだ。」(以下「官房長官記者会見発言」という。)などと述べた。 さらに、小渕優子経済産業大臣(当時)は平成二十六年九月十二日、伊藤祐一郎鹿児島県知事に宛てた「九州電…
答弁: 一について お尋ねの「負うべき責任」について、具体的に意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難である。なお、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、専門的な知見に基づき中立公正な立場で独…
質問: …5の部品等の例外化措置談話」という。)について平成二十五年三月一日の内閣官房長官記者会見では、「閣議においても了解を得られました」とあるが、これは閣議了解を意味するのか。そうであるならば、内閣の意思決定の一つである閣議了…
答弁: 一について 武器輸出三原則等の例外措置(以下「例外措置」という。)については、案件に応じて講じてきたところであるが、関係省庁の了解により講じたものは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号…
3. 過去の質問主意書(20件・新しい順)
質問: 松野官房長官は、十月五日午前の内閣官房長官記者会見の中で、十月二日のジャニーズ事務所が開いた記者会見で一部の記者の指名しない「NGリスト」が作成されていたことについての受け止めと官房長官会見での「NGリスト」の存在等が問…
答弁: 一について 第一次岸田内閣発足以降の総理大臣官邸で行われる内閣総理大臣記者会見については、御指摘の「質問したメディアの社名や個人名」が記載された記者会見の記録を総理大臣官邸のホームページに掲載している。また、質問者の指名…
質問: …」との認識を明確にしているが、他方で、二〇二二年十一月二十五日付け、松野官房長官記者会見では、中国の海外警察拠点に関する質問に対して、「主権の侵害にあたるか否かについて具体の状況に即して判断すべきものと考えており、全体論…
答弁: 一について 中国側に対しては、外交ルートを通じて、仮に我が国の主権を侵害するような活動が行われているのであれば、断じて容認できない旨申入れを行った。政府としては、引き続き、情報の収集及び分析に努めるとともに、適切な措置を…
質問: …、石原伸晃氏を内閣官房参与(以下「参与」という。)に任命した。同日の内閣官房長官記者会見によると、同氏は、観光立国等の分野で総理に対して有益な情報提供やアドバイスを行う参与として適任とのことであるが、その職務内容の詳細を…
答弁: 一から三までについて 内閣官房参与は、内閣総理大臣の諮問に答え、意見を述べることとされており、その選定については、その時々の内閣の重要政策等について優れた識見を有する者の中から、内閣総理大臣が、適任であるという観点から人…
質問: …、記者会見において、スケジュールありきではないと明言している(三月十六日官房長官記者会見)。 政府として、有識者会議のとりまとめ時期に関して方針を定めているのか。定めているならばその方針を明らかにしていただきたい。また、…
答弁: 一について お尋ねの「皇位継承の順位について現状からの変更の是非について何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以…
質問: …そこで、改めて関連する政府の見解を以下質問する。 一 十月二十一日の内閣官房長官記者会見にて、「北朝鮮の密輸船に関して、国連安保理決議で全面的に禁じられた北朝鮮産の石炭の輸入に関与したとして韓国政府が入港禁止にした複数の…
答弁: 一について 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条の規定に基づく質問に対する答弁は当該質問の個別具体的な内容に応じてすべきであり、お尋ねの「基準の違い」について一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、同…
質問: …で、内閣官房総理大臣官邸報道室長上村秀紀氏より、内閣記者会に対して、内閣官房長官記者会見における特定の記者の質問を問題行為とし、このような問題意識を共有することを求める趣旨の文書を発出しました。 同文書には「官房長官記者…
答弁: 一及び二について 御指摘の文書(以下「本件文書」という。)は、内閣官房内閣広報室総理大臣官邸報道室長が内閣広報官の判断を仰ぎつつ作成したものであり、平成三十年十二月二十八日、本件文書による申入れに先立ち、菅内閣官房長官に…
質問: 政府が把握している情報を正確に国民に伝える場である官房長官記者会見がどのような形で運用されているのか、「国民の知る権利」との関係から、以下、内閣官房に質問する。 一 官房長官の定例会見とは何のために行われるのか。 二 平…
答弁: …たる目的として、記者会見を行っている。 二について 御指摘の発言は、内閣官房長官記者会見は、記者からの事実に関連をした質問に対して内閣官房長官が政府の見解を答える場である旨を述べたものである。 四から七までについて 内閣…
質問: …認識を明確かつ詳らかに示されたい。加えて、その目的は安倍内閣における内閣官房長官記者会見においても変わることなく同じか、明確に示されたい。 二 菅内閣官房長官は、その定例記者会見等において、ある事案に関する政府の立場や認…
答弁: …て適切と判断した発言を行っているものである。 四から八までについて 内閣官房長官記者会見においては多種多様な質問が行われるため、「すべてが政府としての公式見解」であるとの理解でよいかとのお尋ね及び「一個人としての意見や感…
質問: …われてきた総理記者会見が、本年は行われなかった。これに関し、三月十日の菅官房長官記者会見では、「記者会見を行わないことによって、被災地の復旧・復興に対しての政府の取組が後退したと受け止められないか」との質問に対し、「そこ…
答弁: 問一について 東日本大震災六周年追悼式における内閣総理大臣の式辞(以下「六周年追悼式での式辞」という。)においては、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原子力発電所事故」という。)に関連して「福島においても順…
質問: 政府の「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質問に対する答弁書」(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九一号。以下「この答弁書」とする)の内容について疑義がありますので質問いたします。 この答弁書(一…
答弁: 平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は先の答弁書(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九一号。以下「前回答弁書」という。)一から三までについてで述べた「拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人」に関する調査…
質問: 私が平成二十八年三月七日付けで提出した「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第七四号、以下「この質問書」とする)に対する、政府の答弁書(内閣参質一九〇第七四号、以下「この…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、先の答弁書(平成二十八年三月十五日内閣参質一九〇第七四号。以下「前回答弁書」という。)一、二及び五についてでお答えしたとおり、平成二十六年五月の…
質問: 平成二十六年五月二十九日の日朝ストックホルム合意に係る菅内閣官房長官記者会見(以下「本記者会見」とする)及び関連事項について質問します。 一 わたしが、平成二十八年一月二十日付けで提出した「日朝ストックホルム合意に関する…
答弁: 一、二及び五について 御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北…
質問: 私が平成二十七年三月十九日付けで提出した「平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第八五号)に対する政府答弁書(内閣参質一八九第八五号。以下「答弁書」とする)に疑義が生じたた…
答弁: 一、二及び五について 御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」とは、関係機関が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る者のことである。他方、御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致…
質問: …朝鮮による拉致の可能性を排除できない者とは、平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見(以下「この会見」とする)にある「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」のことだと理解してよろしいですか。 二 この会見において菅…
答弁: 一及び二について お尋ねの先の答弁書(平成二十七年三月三日内閣参質一八九第三八号)一についてでお答えした「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」は、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不…
質問: …よる拉致の可能性を排除できない者」、及び平成二十六年五月二十九日の菅内閣官房長官記者会見にある「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」のことです。 また、「政府認定」とは、平成二十五年一月二十五日に決定された「拉致問題…
答弁: 一について 本年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百八十一名である。 二から四までについて 先の答弁書(平成二十七年二月二十日内閣参質一八九第二二号。以下「前回答弁書」という。)一及び二につ…
質問: …めて重い責任がある。政府としては安全に責任を持つということだ。」(以下「官房長官記者会見発言」という。)などと述べた。 さらに、小渕優子経済産業大臣(当時)は平成二十六年九月十二日、伊藤祐一郎鹿児島県知事に宛てた「九州電…
答弁: 一について お尋ねの「負うべき責任」について、具体的に意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難である。なお、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、専門的な知見に基づき中立公正な立場で独…
質問: …5の部品等の例外化措置談話」という。)について平成二十五年三月一日の内閣官房長官記者会見では、「閣議においても了解を得られました」とあるが、これは閣議了解を意味するのか。そうであるならば、内閣の意思決定の一つである閣議了…
答弁: 一について 武器輸出三原則等の例外措置(以下「例外措置」という。)については、案件に応じて講じてきたところであるが、関係省庁の了解により講じたものは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号…
質問: …されている。他方、F-35の部品等の例外化措置談話については、同日の内閣官房長官記者会見によれば、安全保障会議の審議の後、「閣議においても了解を得られました」とのことであったが、同日の定例閣議案件にはそのような記載は見当…
答弁: 一について 武器輸出三原則等の例外措置(以下「例外措置」という。)については、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づく国際平和協力業務に伴うもの、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(…
質問: 一 五月二十六日、菅内閣総理大臣はG8サミットで福島第一原発事故について「最大限の透明性をもってすべての情報を国際社会に提供します。」と発言しているが、今後の政府の方針を示されたい。 二 三月十一日の東日本大震災・津波発…
答弁: …と ④送信先1 (二)①三月十一日二十三時二十二分 ②内閣広報室 ③内閣官房長官記者会見要旨 ④送信先2 (三)①三月十二日零時十二分 ②内閣広報室 ③内閣官房長官記者会見要旨 ④送信先2 (四)①三月十二日零時二十三分…
質問: …る実態解明と情報公開に対する基本的見解を問う。 三 二〇〇三年五月七日の官房長官記者会見について問う。 �@ この記者会見で、当時の福田康夫官房長官は「米海軍から『海自から提供を受けた燃料をテロ対策特別措置法の目的以外に…
答弁: 一について 今般米側に行った照会に対する米側の回答の主な内容は、次のとおりである。 二千三年二月二十五日、海上自衛隊補給艦「ときわ」は、約八十万ガロンの燃料を米国補給艦ペコスに給油した。ペコスは、約七百五十六万ガロンの最…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「官房長官記者会見」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に…」ほか3件に近い
「官房長官記者会見に関する質問主意書」ほか3件に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質…」ほか2件に近い
「総理官邸における記者会見で特定の記者を指名しない可能性等に…」ほか2件に近い
「官房長官記者会見に関する質問主意書」ほか2件に近い
「総理官邸における記者会見で特定の記者を指名しない可能性等に…」ほか1件に近い
「北朝鮮による日本人拉致問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する第三…」ほか1件に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問…」ほか1件に近い
「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。