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民有地のがけ崩れ等の災害対策の推進に関する質問主意書

衆議院 第197回 第25号

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2018年11月1日
内閣転送 2018年11月7日
答弁書受領日
2018年11月13日
提出から12日
答弁の項目数
1
質問 534字/答弁 243字

質問本文

近年、全国的に雨の降り方が局地化・集中化しており、それに伴う被害も甚大なものとなっている。北九州市においても、平成二十九年七月七日の大雨により、市内で百二十箇所のがけ崩れが発生した。

民有地におけるがけ崩れについては、たとえ自然災害であっても、所有者が復旧、防災措置など、適切な管理を行うことが原則であるが、被害の甚大化に伴い、所有者個人の資力では対応できない状況や、所有者が直ちに判明しない場合、また、隣接者間の調整に時間を要し、災害発生後の迅速かつ適切な対応が困難となる場合もある。

二次被害を含めた災害の発生を防ぐためにも、被害の早期復旧や適切な防災措置を図ることは重要であり、所有者が復旧、防災措置等を行うことが前提であっても、行政に対し、一定の関与を求める意見もある。しかし、現時点においては、特に民有地に対して、どのように行政が関与するのか、明確な基準等は無く、行政が対応に苦慮する場合がある。

そこで、がけ崩れ等の災害対策の推進に関して、以下質問する。

一 民有地や所有者が直ちに判明しない土地における、がけ崩れ等の災害対策に対して、国による全国的に統一した考え方や基準、制度づくりをする必要があると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第十二条第一項の規定により、急傾斜地崩壊防止工事(以下「工事」という。)のうち急傾斜地の所有者等が施行することが困難又は不適当と認められる等の要件を満たすものについては都道府県が施行するものとされ、急傾斜地に崩壊が生じる等した場合に都道府県が施行する工事に対し国が補助を行うなど、同法に基づく必要な措置等を講じているところである。

衆議院の原文

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