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各府省の補助金等交付規則制定の必要性に関する質問主意書
衆議院 第198回 第196号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第十四条に基づき、公益財団法人児童育成協会から内閣府に提出された企業主導型保育事業の補助事業等実績報告書をみると、総額の九十九%にあたる運営費及び施設整備費についてはその詳細が記載されていず、総額の一%にすぎない事務費についてのみ、若干の詳細が記載されているにすぎない。この補助事業等実績報告書は、計算証明規則第二十七条により会計検査院に提出される特別の書類であることから、詳細を記載しないことはきわめて不適切であり、国の収入支出の決算を会計検査院が検査し、次の年度に、その決算と検査報告を国会に提出する内閣の義務を定めた憲法第九十条を軽視しているものといわざるをえない。
このことについて、総務省は総務省所管補助金等交付規則を、厚生労働省は厚生労働省所管補助金等交付規則を、国土交通省は国土交通省所管補助金等交付規則並びに港湾関係補助金等交付規則、農水省は農林畜水産業関係補助金等交付規則を制定し、それぞれに補助事業等実績報告書の期限や様式、記載事項を定めている。一方で、内閣府においては「内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令」、防衛省においては「防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令」を定めている以外に、補助事業等実績報告書の期限や様式、記載事項について特段の定めはないと承知しているが、相違ないか。これを機会に、内閣府、防衛省及びそれ以外の省庁においても補助事業等実績報告書の期限や様式、記載事項を定める規則を制定すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「制定すべき」とする「補助事業等実績報告書の期限や様式、記載事項を定める規則」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、個々の補助事業等の目的や性格は様々であるところ、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限や具体の作成方法、様式等については、同条の規定に基づき、これらの目的や性格に応じて各省各庁の長が定めており、その定めの内容や形式については、個々の補助事業等を所管する各省各庁の長において適切に判断すべきものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。