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大学入試センター試験「国語」で定規を使用し受験中止となったことに関する質問主意書

衆議院 第198回 第6号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年1月28日
内閣転送 2019年2月4日
答弁書受領日
2019年2月8日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,280字/答弁 638字

質問本文

平成三十一年一月十九日、二十日に行われた大学入試センター試験の「国語」の試験において、長文を読むのに定規をあてていた受験生が、不正行為を行ったとして全科目無効とされました。

定規の使用については、受験要綱や大学入試センターのホームページで公開されている「受験上の注意」に6 試験時間中の注意事項の(2)不正行為�@で、その場で受験の中止と退室を指示され、それ以後の受験が出来なくなる不正行為として、「キ 試験時間中に、定規(定規の機能を備えた鉛筆等を含む。)、コンパス、電卓、そろばん、グラフ用紙等の補助具を使用すること。」との記載がされています。

この受験上の注意に基づけば、受験中止並びに全科目無効と試験官が認定せざるを得なかったのでしょうが、そもそも、「数学」や「理科」で長さを図ることで正答を得ようと使用したのではなく、「国語」で単に読みやすくするために定規をあてて読んだことでも、補助具を使用したことにする現在の規定が適切であるのかは疑問が残ります。

補助具の使用を禁止している趣旨は、補助具を使用することにより、正答を得やすくなり、受験の公平性を損なうことにつながるからだと考えます。

しかしながら、長文を読む際に定規をあてて読むことで正答を得ることにはつながらず、試験結果に影響が及ぶとは考え難いと考えます。

報道によれば、識字障害などの障害により定規が必要な場合には、事前に「受験上の配慮申請書」とともに「医師の診断書」の提出をすれば、配慮して使用を認める場合はあるとしていますが、受験方法が著しく変わるものでもない文章を読むに当たって定規をあてるだけの行為を認めるのに、医師の診断書を求める必要はないと考えます。

以上を踏まえ、以下、政府に見解を伺います。

一 「受験上の注意」を出願の際の受験案内に記載しているほか、ホームページへの掲載、受験者に受験票と一緒に送付していたとしても、受験生が確実に読んでいるとも限らず、また、内容を全て記憶していない場合もあり得ます。しかし、試験官からの指示などもなく、直ちに受験中止となるという受験生の人生を左右する重大な結果となることを考慮すると、試験会場に掲示をするか、試験開始前に口頭で説明し、周知を図るべきでないかと考えますが、政府の見解を伺います。

二 大学入試センター試験で全科目が無効になると、希望大学への進学の道が断たれるという重大な結果を招いてしまいますが、文章を読むに当たって定規をあてていたという些細なことを「不正行為」だと認定して、受験の中止と全科目無効を決める判断をその場にいる試験官に求めることは精神的に非常に酷であると考えますが、業務であるから仕方ないと政府は考えているのか、見解を伺います。

三 点数に大きな影響もない軽微な違反で受験生の受験の機会を安易に奪うことなく、また、前述の試験官の精神的な負担を取り除くためにも、文章を読むに当たって定規をあてることは不正行為から除外するよう「受験上の注意」の見直しを行う必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

大学入試センター試験(以下「センター試験」という。)については、各大学が独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)と協力して共同で実施するものであるところ、センター試験の受験に当たっての注意事項に関する周知方法を含むセンター試験の実施に関する細目に係る事柄については、センターにおいて適切に判断すべきものとしている。なお、平成三十一年度のセンター試験においては、センター試験当日には、あらかじめ受験者の机上に貼付する受験番号票において試験時間中に机上に置けるものを明示し、かつ、各試験科目の試験開始前には、試験監督者から受験者に対し、試験時間中に机上に置けるもの以外のものをかばん等にしまうよう口頭で指示し、試験時間中に机上に置けるもの以外のものを置いていた場合には不正行為となることがある旨を説明することとされていたものと承知している。

二について

お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、センター試験については、各大学がセンターと協力して共同で実施しているところ、個別の事案が不正行為に該当するかどうかの決定は、各試験会場における試験実施者である各大学が行うこととされているものと承知している。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「「受験上の注意」の見直し」については、センター試験の実施に関する細目に係る事柄であることから、一についてで述べたとおり、センターにおいて適切に判断すべきものとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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