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「被災ごみ」「災害ごみ」等の呼称に関する質問主意書
衆議院 第201回 第103号
質問本文
二〇一一年の東日本大震災から九年。これまでの間、二〇一六年の熊本地震、二〇一九年秋には、台風十五号、十九号、二十一号と全国各地で自然災害による被害が相次いでいる。政府は、浸水するなどして使うことができなくなった家財道具や衣料品、それに仏壇の遺影や家族の記念写真に対して「被災ごみ」「災害ごみ」「災害廃棄物」などの言葉を、議会などで使っている。被災者の皆様から「国会での議論や報道で私たちの思い出の品々をごみと呼ばれることに強い違和感を持つ」との声が多く届く。このことを受けて、以下質問する。
一 政府は、災害で被害にあった物品を「被災ごみ」「災害ごみ」「災害廃棄物」という呼び方をやめ、「被災品」「災害被害品」などの言葉を使うべきではないか。政府の見解を求める。
二 政府は、報道の独立性に十分に配慮しつつ、報道機関に対してこの実情を説明し、呼称に関して配慮を求めるべきと考える。政府の見解を求める。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項においては、「廃棄物」について、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」と定義している。また、自然災害に直接起因して発生する廃棄物のうち、生活環境保全上の支障へ対処するため、市区町村等がその処理を実施するものを「災害廃棄物」と呼んでいる。
一方、被災地において発見されたアルバム、写真、位牌等の物品に関しては、「災害廃棄物」に該当しない可能性があることから、市区町村等は思い出の品等として「災害廃棄物」とは区別してその取扱ルールを定めるよう、災害廃棄物対策指針(平成三十年三月改定版)において、市区町村等に助言を行っているところである。
このような取扱いについては、引き続き、御指摘の報道機関も含め、丁寧に説明してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。