ことばで探す › 衆議院 第204回
日本脳炎・おたふく風邪ワクチン不足等に関する質問主意書
衆議院 第204回 第174号趣旨が明らかではない ×4承知していない ×2
質問本文
日本脳炎ワクチン及びおたふく風邪ワクチンの供給について、ワクチンメーカーの製造工程上の不備により本年度は必要な数量を確保できない旨の報道がされている。日本脳炎ワクチンについては、予防接種法上の定期接種と位置付けられており、予防接種法第二十三条第二項により、国はワクチン供給確保の義務を負っているものと理解している。感染症対策の充実及び所得格差が健康格差につながることのないよう、有効なワクチンは、できるだけ予防接種法上の定期接種等に位置付け、その供給を確保し、国民の生命と健康を守るべきであるという観点から、以下、政府の見解を伺う。
一 日本脳炎ワクチン及びおたふく風邪ワクチンの供給不足について、政府はそれぞれ平年と比べてどの程度の供給不足が生じると見込んでいるのか。また、これらの供給不足を補うためにどのような対策を講じているのか。
二 日本脳炎ワクチン及びおたふく風邪ワクチンの供給不足解消の時期について、政府は把握しているか。把握している場合には、その時期を示されたい。また、供給不足が解消された場合には、その旨を国民にどのように周知するのか。
三 厚生労働省の日本脳炎に関するウェブサイトでは、日本脳炎ワクチンの供給不足により、一部の方について接種の案内時期が延期される旨、公表されている。
1 この案内時期の延期により接種時期がずれた者の人数又はずれる見込みの人数を政府は把握しているか。把握している場合には、その人数を示されたい。
2 過去に接種できなかった時期がある高校三年生相当の方に対する接種は通常どおり行うとされているが、これらの者は今年度中に確実に接種できるのか。来年度に延期となり二十歳を過ぎる者はいないと政府は考えているのか。
3 日本脳炎ワクチン接種が翌年度へ延期されることにより、十分な抗体が産生されなかった等日本脳炎ワクチンの効果への影響はないのか。影響の有無が判明している場合、その根拠を示されたい。
四 おたふく風邪ワクチンについては、日本小児科学会の資料において、接種を推奨した上で「その重要性は、定期接種のワクチンと全く同じです。」としている。おたふく風邪ワクチンを予防接種法上の予防接種と位置付けるべきではないかと考えるが、これまでの検討の経緯を含めて、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「日本脳炎ワクチン及びおたふく風邪ワクチンの供給不足」、「平年と比べてどの程度の供給不足」及び「供給不足解消」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本脳炎ワクチンの供給量については、令和二年度と比較して、令和三年度は八十万本程度減少する見込みであるところ、政府としては、地方公共団体等に対して、「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの定期の予防接種に係る対応について」(令和三年一月十五日付け健健発〇一一五第一号厚生労働省健康局健康課長通知。以下「課長通知」という。)等により、当該ワクチンの供給量について今後の見通しを周知しているほか、日本脳炎に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定による定期の予防接種(以下「定期接種」という。)の対象者が対象期間内に接種を受けることができるよう、個別通知の発送時期の調整や対象期間の終期が近い年齢の者への優先接種の実施を依頼しているところである。また、令和四年度の当該ワクチンの供給量は令和二年度の供給量を上回る見込みであり、引き続き、地方公共団体に対する通知や厚生労働省ホームページ等により必要な情報提供を行ってまいりたい。
おたふくかぜワクチンについては、おたふくかぜが定期接種の対象疾病とされていないため、当該ワクチンの供給量について政府として詳細には把握しておらず、周知も行っていないが、現在、一時的に当該ワクチンの出荷を停止しており、令和三年十月末に出荷を再開する予定である旨を発表している当該ワクチンの製造販売業者があることは承知している。
三の1について
お尋ねの「接種時期がずれた者の人数又はずれる見込みの人数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本脳炎に係る定期接種の対象者が御指摘の「案内」を受けた後、対象期間内のどのタイミングで接種を受けるかについては、個々人によって様々であり、政府として把握していない。なお、政府としては、一及び二についてでお答えしたとおり、日本脳炎に係る定期接種の対象者が対象期間内に接種を受けることができるよう、必要な取組を行っているところである。
三の2について
お尋ねの「確実に接種できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「高校三年生相当の方」のうち日本脳炎に係る定期接種が完了していない者について、対象期間内に接種を受けることができるようにするため、課長通知において、「二千二十一年度の個別通知を行う際には、・・・二千三(平成十五)年度生まれの特例対象者に通知すること」と示すなどにより、対象期間の終期が近い年齢の者への優先接種の実施を依頼しているところである。
三の3について
お尋ねの「日本脳炎ワクチンの効果への影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一及び二についてでお答えしたとおり、定期接種の対象者が対象期間内に日本脳炎ワクチンの接種を受けることができるよう、必要な取組を行っているところであり、当初予定していたタイミングより接種が遅れたとしても、対象期間内に接種を受けることにより、日本脳炎の予防効果があるものと考えている。
四について
おたふくかぜワクチンについては、平成二十四年五月二十三日に厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会で取りまとめられた「予防接種制度の見直しについて(第二次提言)」において、「広く接種を促進していくことが望ましい」ワクチンの一つとされたことを踏まえ、厚生科学審議会等において当該ワクチンの技術的論点の検討が続けられており、政府としては、引き続き、当該審議会における議論等を踏まえて必要な検討を行ってまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。