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行政手続におけるファックスを用いた書面の提出に関する質問主意書
衆議院 第204回 第82号お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×2
質問本文
河野太郎行政改革担当大臣(以下、「大臣」という。)は、令和二年九月二十五日の大臣記者会見において、「ハンコが要らなくなれば打ち出してファックスというのは、あるいは打ち出して郵送というのは要らなくなるのではないかと思いますので、次の段階として、この書面、ファックスをやめたいと思います。」と述べた。また、大臣は、令和二年十一月十三日の大臣記者会見において、「民間から行政への手続の中で、押印を求めている行政手続が添付書類を含めて一万四千九百九十二種類ありました。このうち一万四千九百九種類、全体の九十九%以上ですが、一万四千九百九種類については廃止を決定する、あるいは廃止の方向で準備する」と具体的な対象を示した。
押印については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二〇(令和二年七月十七日閣議決定)」及び「規制改革実施計画(令和二年七月十七日閣議決定)」に基づき、行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し(以下、「押印等見直し」という。)を進めるため、政省令の一部を改正等の所要の規定の整備を行っている。また、第二百四回国会において、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案も提出されている。
ファックスは送信者に書面の作成、印刷及び送信費用などの負担がかかり、受信者に記載事項の集計、書面の保管及び回線費用など負担があることから、ファックスの見直しは必要と考える。
右を踏まえ、以下質問する。
一 一万四千九百九種類の行政手続(以下、「対象行政手続」という。)について
1 対象行政手続におけるファックスの使用について、現時点においても見直しの対象となる件数及び具体的な取組方法は確認できないままである。大臣の会見における、「ファックスをやめたい」という方向性は、押印等見直しに含まれるのか。また、ファックスをやめるには、法令改正が必要と考えているのか、政府の見解を問う。
2 政府が進めるデジタル改革において、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(電磁的方法)に、ファックスは含まれるか、政府の見解を問う。
3 対象行政手続のうち、ファックスを用いなければならないものは何種類あると認識しているか。また、令和二年十一月十三日以降、対象行政手続のうち、ファックスの廃止を決定又は廃止の方向で準備しているものがあるか。取りまとめているのであれば、その件数及び主な対象行政手続名を伺いたい。
4 対象行政手続に用いられる、各府省庁のファックス回線について、今回の対象手続の見直しにおいて、付随して回線の廃止を考えているか、政府の見解を問う。また、全府省庁で毎月どれほどのファックス回線の使用に係る費用が計上されているか、大臣記者会見前の令和二年十月請求分の総額及び最新の請求分の総額を示されたい。
二 令和二年十一月十三日の大臣記者会見において、大臣より「書面の必要がないものはやめていきたい」及び「押印が必要なくなったものについては、オンライン化を考える」との説明があった。行政手続に用いられる書面には押印を要する書面のほかに、自署を要する書面及び自署押印を要しない書面が存在する。それぞれの書面について政府はオンライン化を考える対象に含めているか、政府の見解を問う。
三 対象行政手続は、民間から行政への手続に限定されている。押印書類及びファックスを用いる手続は、国会、各府省庁、独立行政法人・公益法人及び地方公共団体などの民間以外においても存在する。これらの行政手続についても、廃止を決定する、あるいは廃止の方向で準備する対象として明示する必要はないか、政府の見解を問う。
四 押印等見直しに伴い、ファックスによる行政手続の受付を廃止した場合、本末転倒であるが受付方法をオンライン化によらず、持参及び郵送に限定するものが出てくるか、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
政府としては、「規制改革実施計画」(令和二年七月十七日閣議決定)において、「行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し」(以下「今般の取組」という。)を進めることとしており、国の行政機関等における行政手続等のうち、「法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの」を対象として、順次、当該手続等を所管する各府省において必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正や当該手続等のオンライン化を行っているところである。その上で、今般の取組を進めるに当たっては、国の行政機関等においてファクシミリの方法によって申請等を受け付けている行政手続等についても、原則として、オンラインによる申請等も可能とする措置を講ずるとともに、ファクシミリの方法によるのではなく、オンラインによる申請等を推進することが必要と考えているところである。
他方、今般の取組は、国民の利便性向上等のために実施するものであって、現時点で、ファクシミリの方法によることを廃止する必要があるとは考えていないことから、後段のお尋ねについてお答えすることは困難である。
一の2について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の取組は、国の行政機関等における行政手続等について、ファクシミリの方法によることを推進するものではない。
一の3について
御指摘の「対象行政手続のうち、ファックスを用いなければならないもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、ファクシミリの方法によって申請等を受け付けている行政手続等について網羅的に集計するためには膨大な作業を要することから、「何種類あると認識しているか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。
また、一の1についてでお答えしたとおり、国の行政機関等における行政手続等について、現時点で、ファクシミリの方法によることを廃止する必要があるとは考えていないことから、御指摘の「ファックスの廃止を決定又は廃止の方向で準備しているもの」について、内閣府において取りまとめておらず、これに係るお尋ねについてお答えすることは困難である。
一の4について
今般の取組に基づいて、国の行政機関等におけるファクシミリに係る回線の廃止を行うことは考えていない。また、御指摘の「ファックス回線の使用に係る費用」に係るお尋ねについては、多くの府省において、事業者との契約上、ファクシミリに係る回線利用料と電話に係る回線利用料とが一体不可分となっており、各別の利用料を示すことができないことから、お答えすることは困難である。
二について
一の1についてでお答えしたとおり、今般の取組においては、国の行政機関等における行政手続等のうち、「法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの」等について、オンライン化等の見直しを進めているところ、御指摘の「自署を要する書面及び自署押印を要しない書面」の作成・提出等についても、オンライン化等の見直しの対象となっているところである。
三について
御指摘の「これらの行政手続」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、今般の取組においては、「各府省及び独立行政法人は、会計手続、人事手続その他の内部手続について書面・押印・対面の見直しを行」うこととしており、各府省等において必要な見直しを行っているところである。
四について
一の1についてでお答えしたとおり、今般の取組を進めるに当たって、国の行政機関等においてファクシミリの方法によって申請等を受け付けている行政手続等について、現時点で、ファクシミリの方法によることを廃止する必要があるとは考えていないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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