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「ねんきん定期便」の談合によって損害を受けた年金保険料に関する質問主意書

衆議院 第208回 第26号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年3月4日
内閣転送 2022年3月9日
答弁書受領日
2022年3月15日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 623字/答弁 1,478字

質問本文

日本年金機構の「ねんきん定期便」の印刷・発送業務等における談合事件で、公正取引委員会は二〇二二年三月三日に二十六社の独占禁止法違反を認定した。そこで質問する。

今回の談合事件に関わる各社の売り上げ(課徴金算定根拠となったもの)は計約百八十三億円であるが、日本年金機構からの、この支払財源はすべて国民の年金保険料によるものか。政府の把握するところを答えられたい。そうだとすれば、いくらの年金保険料が払い過ぎとなったのか、概算金額をお示し願いたい。

二十四社に計十七億円を超える課徴金納付命令が出されたとのことだが、このお金は年金保険料収入に充当するのか。

独禁法違反を認定した二十六社から日本年金機構が払い過ぎた代金を取り戻し、年金保険料収入に充当する、との確約をいただきたいが如何か。

それを実行する場合、いつまでにどのような手段でなされるのか。

公正取引委員会は「日本年金機構は、平成二十八年一月末頃、特定データプリントサービスの入札において、いわゆる入札談合が行われている旨の情報について通報を受け、内部調査を行ったにもかかわらず、その結果を含む本件談合情報を公正取引委員会に通報しなかった」と指摘している。これは事実か。政府として把握するところを答えられたい。

これに関して、政府として、日本年金機構に落ち度は全くなかったとの認識か。

一連の談合について日本年金機構の職員への処分はなされるのか、政府としての見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

「日本年金機構からの、この支払財源はすべて国民の年金保険料によるものか」とのお尋ねについては、日本年金機構が発注するねんきん定期便の作成及び発送準備業務、保険料納入告知額・領収済額通知書の作成及び発送準備業務、年金生活者支援給付金支給決定通知書・不該当通知書の作成及び発送準備業務等の業務について令和四年三月三日に公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行った事案(以下「本件事案」という。)に係る契約(以下「本件契約」という。)に基づき、同機構が本件事案において課徴金納付命令の対象となった事業者に対して支払った費用の財源は、国民年金保険料、厚生年金保険料、全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項に規定する拠出金及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二十六条第二項に基づく国庫負担である。

「いくらの年金保険料が払い過ぎとなったのか、概算金額をお示し願いたい」とのお尋ねについては、「いくらの年金保険料が払い過ぎとなった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件事案に係る談合がなければ存在したであろう落札価格については、落札価格に影響を与えた要因を個別具体的に検討する必要があること等から、現時点でお答えすることは困難である。

「このお金は年金保険料収入に充当するのか」とのお尋ねについては、独占禁止法に基づく課徴金納付命令により国庫に納付される課徴金は、一般会計の歳入となる。

「払い過ぎた代金を取り戻し、年金保険料収入に充当する、との確約をいただきたいが如何か」及び「それを実行する場合、いつまでにどのような手段でなされるのか」とのお尋ねについては、「払い過ぎた代金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同機構において、本件事案に係る談合を行ったとされた事業者に対し、可能な限り速やかに、本件契約に基づく違約金の請求を行った上で、損害賠償の請求を行う予定であり、これらの請求により同機構に支払われた違約金及び損害賠償金については、先に述べたそれぞれの財源に充当するものと承知しているが、これらの請求を行う具体的な時期については、本件事案における排除措置命令等が確定する時期が不明であること等から、現時点でお答えすることは困難である。

「これは事実か」及び「落ち度は全くなかったとの認識か」とのお尋ねについては、同機構に対して、ねんきん定期便の作成及び発送準備業務において談合が行われている旨の匿名による情報提供があったことを受け、同機構において、当該業務の応札を希望する事業者に対するヒアリング等を行ったが、談合の事実が確認できなかったことから、談合に関する情報提供があった場合の対応に関する同機構の対応要領(以下「対応要領」という。)における同委員会への通報を行う必要がない場合に該当したため通報を行わなかったものであり、対応要領にのっとった対応がなされたものと考えているが、結果として、同委員会から同機構に対し、同委員会に通報しないこととした判断が適切なものとはいえないものであったとの指摘がなされたものである。

お尋ねの「職員への処分はなされるのか」については、同機構において、対応要領にのっとった対応がなされたことを踏まえ、適切に対処されるものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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