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知床沖で事故を起こした観光船への検査等に関する質問主意書
衆議院 第208回 第60号お答えすることは困難 ×2
質問本文
知床沖において観光船の痛ましい事故が発生した。当該観光船を運航していた有限会社「知床遊覧船」(以下、当該会社)の事故を起こした小型船(以下、当該船舶)に対する検査について、政府が把握するところをお尋ねする。
事故前の四月二十日に当該船舶を、船舶安全法に基づき、認可法人である日本小型船舶検査機構が検査をした事実はあるか。
検査の詳細な内容と検査時間をお教え願いたい。
その際に、無線設備について携帯電話に変更したい、旨の申し出があったことは事実か。また、日本小型船舶検査機構の検査官は、その携帯電話が全航路をカバーしてない(通じない)、エリア外であることを認識しながら、変更を認めた事実はあるのか。そうだとすれば、なぜ、認めてしまったのか。
四月二十日の当該船舶に対する検査について適切に実施されたのか否か、内閣の見解を問う。また、不適切な部分があったとすれば、そのすべてを具体的にお示し願いたい。
また、現時点で、当該会社が、安全管理規程に違反していたと考えられるのは何点あり、どのような内容か。お示し願いたい。
今回の事故を受けて、内閣として小型船舶検査に関する改善策、または営業許可のあり方含め、事故再発防止策としてどのようなことをお考えか、お示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
日本小型船舶検査機構(以下「機構」という。)からは、令和四年四月二十日午後一時三十分頃から約四十五分間、機構が、御指摘の「当該船舶」に施設された船体、機関、救命設備、消防設備、無線設備等について、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第二号に規定する中間検査を実施したと聞いている。
機構からは、当該中間検査において、「当該船舶」の船舶所有者である御指摘の「当該会社」が、「当該船舶」に施設される無線設備について、KDDI株式会社が提供する携帯電話サービスに係る携帯電話に変更することを申し出たと聞いている。また、機構からは、「当該船舶」の船長から当該携帯電話により陸上との間で常時通信できる旨の申告を受けたこと等から、当該変更を認めたと聞いている。
機構から当該中間検査は機構の定める検査方法に従い実施されたものと聞いているが、詳細の把握に努めているところであり、「四月二十日の当該船舶に対する検査について適切に実施されたのか否か、内閣の見解を問う。また、不適切な部分があったとすれば、そのすべてを具体的にお示し願いたい」とのお尋ねについては、現時点でお答えすることは困難であるが、いずれにしても、政府としては、「知床遊覧船事故対策検討委員会」を開催し、小型船舶を使用する旅客輸送について、船舶検査の実効性の向上を含め、安全対策を総合的に検討することとしている。
「現時点で、当該会社が、安全管理規程に違反していたと考えられるのは何点あり、どのような内容か」とのお尋ねについては、現在、「当該会社」に対し、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十五条第一項の規定に基づく立入検査を実施しているところであり、お答えすることは困難である。
「今回の事故を受けて、内閣として小型船舶検査に関する改善策、または営業許可のあり方含め、事故再発防止策としてどのようなことをお考えか」とのお尋ねについては、先に述べたとおり、政府としては、「知床遊覧船事故対策検討委員会」を開催し、小型船舶を使用する旅客輸送について、船舶検査の実効性の向上や事業参入の際の安全確保に関するチェックの強化を含め、安全対策を総合的に検討することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。