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知床沖観光船事故に関する質問主意書

衆議院 第208回 第57号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年4月28日
内閣転送 2022年5月9日
答弁書受領日
2022年5月13日
提出から15日
答弁の項目数
0
質問 576字/答弁 1,386字

質問本文

知床沖において観光船の痛ましい大事故が発生した。当該観光船を運航していた会社「有限会社知床遊覧船」(以下、当該会社)の安全管理規程についてお尋ねする。

安全管理規程については、海上運送法によって届け出義務が課せられている。そのような理解でよろしいか。

当該会社が届け出た安全管理規程には、発航の可否判断について、数字(風速、波高、視程)は記入されているか。具体的にはどのような数字とどのような記述か、お教え願いたい。

当該会社の安全管理規程の中に、風速八メートル/秒以上、波高一メートル以上などの条件に達するおそれがあるときは、発航を中止しなければならない、などという記述はあったのか。

また、視程三百メートル以下、という記述もあったのか。あったとすればどのような文脈での記述か。

事故当日、波浪注意報、強風注意報が発令されていたが、当該会社は「条件付き運航」(当該会社社長発言)、という形で、発航したとしているが、この「条件付き運航」というのはどのような考え方なのか。一般的に認められるのか。

当該会社の今回の運航については、当該会社の安全管理規程に違反しているとお考えか。お示し願いたい。

また、当該会社の安全統括管理者と運航管理者はそれぞれどなたか。双方とも社長が兼務しているのではないか。政府が把握しているところをお示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第二十三条において準用する法第十条の三第一項に定めるとおり、法第二十一条の二に規定する旅客不定期航路事業者は、安全管理規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならないとされている。なお、有限会社知床遊覧船(以下「当該会社」という。)は、同条に規定する旅客不定期航路事業者である。

当該会社の安全管理規程に基づき定められた運航基準(以下「運航基準」という。)第二条第一項において、「船長は、発航前に運航の可否判断を行い、ウトロ漁港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。」とされ、同項の表において、「風速」については「八メートル毎秒以上」と、「波高」については「〇・五メートル以上」と、「視程」については「三百メートル以下」とされており、また、同条第二項において、「船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。」とされ、同項の表において、「風速」については「八メートル毎秒以上」と、「波高」については「一・〇メートル以上」とされているものと承知している。さらに、運航基準第三条第四項において、「船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次の掲げる条件に達したと認めるときは、基準航行を中止し、当直体制の強化及びレーダの有効利用を図るとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準航路変更の措置をとらなければならない。」とされ、同項の表において、「視程」について「三百メートル以下」とされているものと承知している。なお、運航基準第四条において、「船長は、ウトロ漁港内の気象・海象に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。」とされ、同条の表において、「視程」については「三百メートル以下」とされているものと承知している。

「事故当日、波浪注意報、強風注意報が発令されていたが、当該会社は「条件付き運航」(当該会社社長発言)、という形で、発航したとしているが、この「条件付き運航」というのはどのような考え方なのか。一般的に認められるのか」とのお尋ねについては、御指摘の「「条件付き運航」(当該会社社長発言)」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、運航基準第二条第二項の規定については、先に述べたとおりである。

「当該会社の今回の運航については、当該会社の安全管理規程に違反しているとお考えか」とのお尋ねについては、現在、当該会社に対し、法第二十五条第一項の規定に基づく立入検査を実施しているところであり、現時点でお答えすることは困難である。

「当該会社の安全統括管理者と運航管理者はそれぞれどなたか。双方とも社長が兼務しているのではないか」とのお尋ねについては、法第二十三条において準用する法第十条の三第五項の規定に基づき当該会社が行った届出によれば、当該会社の代表取締役が安全統括管理者に選任され、かつ、運航管理者に選任されているものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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