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有機フッ素化合物(PFAS)汚染から健康を守る施策に関する質問主意書
衆議院 第211回 第125号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
東京の多摩地域の住民六百五十人の血液調査を行ったところ、PFOSとPFOAをあわせた血中濃度の平均値は十四・六ナノグラム/mLで、国が一昨年、全国で行った調査の平均値のおよそ二・四倍の血中濃度が検出された。過半数の三百三十五人が健康被害が懸念されるとする米国アカデミーの指針値(PFOS、PFOA)など七種の合計値が二十ナノグラム/mL)を超えている。
東京の多摩地域だけでなく、沖縄、摂津市など全国各地で深刻なPFAS汚染が明らかになっている。
そこで、以下質問する。
一 国として、健康への影響について、国内の集団での疫学研究、大規模な健康調査が必要ではないか。また、国として血中濃度の基準をつくるべきではないか。
二 東京都は有機フッ素化合物(PFAS)の検出が多い井戸からの取水を停止している。こうした対策により、PFOS、PFOA等の血中濃度が下がっていくかどうかの、バイオモニタリングが必要ではないか。
三 暴露源として水道水が主に考えられているが、水道水のモニタリング結果でPFOS、PFOA等の検出値が高くない地域でも、PFOS、PFOA等の血中濃度が高かったものもあり、食品、土壌などによる暴露についての調査も必要ではないか。
四 日本では、水道水について、PFOS、PFOAの合計で一リットル当たり五十ナノグラム以下という暫定目標値を設定している。アメリカのEPA(環境保護庁)が発表した規制値案は、PFAS、PFOA等について、それぞれ一リットル当たり四ナノグラムとなっている。水質基準逐次改正検討会で検討されているが、徹底した「予防原則」にたって早急に、規制値を定める必要があるのではないか。いつ頃までに決めるのか。また、それまでの期間、暫定目標値をアメリカのEPA(環境保護庁)の規制値案を参考に改める必要があるのではないか。
五 排出源の特定の調査、汚染源の除去に向けてどう考えているか。国が主体的に乗り出すべきではないか。
六 多摩地域の水汚染については、米軍横田基地が中心的な汚染源の一つだと専門家らが指摘している。
環境補足協定について、林外務大臣は、「米側から通報がない場合であっても、日本側として、米軍施設・区域に源を発する環境汚染が発生し地域社会の福祉に影響を与えていると信ずる合理的理由のある場合には、別途、既存の日米合同委員会合意に従って米側に調査要請や立入り許可申請等を行うことが可能でございます」(参議院政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会二〇二三年三月十六日)と答弁している。
多摩地域のPFAS水汚染は、「米軍施設・区域に源を発する環境汚染が発生し地域社会の福祉に影響を与えていると信ずる合理的理由のある場合」に当たるのではないか。すみやかに、米側に申請し、立ち入り調査を行うべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、政府として、現時点において、有機フッ素化合物(以下「PFAS」という。)の血中濃度と健康影響との関係を評価するための科学的知見は十分でなく、また、国内でPFASに関連した健康影響が生じているとの情報はないものと承知しており、お尋ねの「国内の集団での疫学研究」及び「大規模な健康調査」の実施並びに「血中濃度の基準」の策定の要否について、現時点でお答えすることは差し控えたいが、まずは、PFASに関する最新の科学的知見の収集等に努めているところである。
二について
一についてで述べたとおり、政府として、PFASに関する最新の科学的知見の収集等に努めているところであるが、御指摘の「取水」の「停止」については、東京都が実施しているものであり、その効果をどのように評価するかについては、同都が判断すべきものと考える。
三について
ペルフルオロ(オクタン−一−スルホン酸)(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)を含め、PFASに関する対応については、環境省に設置した「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」における科学的知見を踏まえた対応の方向性の検討及び食品安全委員会に設置した「有機フッ素化合物(PFAS)ワーキンググループ」における食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関する調査審議を踏まえ、関係府省庁が連携してその具体的方策を検討する考えであることから、お尋ねの「食品、土壌などによる暴露についての調査」の実施の要否について、現時点でお答えすることは差し控えたい。
四について
御指摘の「規制値」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「PFOS、PFOA」に関する「水道水」の水質基準等の取扱いについて、「いつ頃までに決めるのか」については、現時点でお答えすることは困難であるが、「アメリカのEPA(環境保護庁)が発表した規制値案」だけでなく、国内外の科学的知見や飲料水中のPFOS及びPFOAに関する諸外国の規制状況等を注視するとともに、専門家の意見も踏まえつつ検討を進めているところである。
五について
御指摘の「排出源の特定」や「汚染源の除去」については、一義的には各地域の実情に応じて地方公共団体において実施を検討すべきものと考えているが、政府として、これまで、地方公共団体に対して技術的支援を行うために、「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」(令和二年六月環境省水・大気環境局水環境課及び土壌環境課地下水・地盤環境室並びに厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道水質管理室作成。以下「手引き」という。)を作成し、地方公共団体への周知を実施してきている。また、現在、「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」において、科学的知見に基づき、手引きの内容の更なる充実等に向けた議論を行っているところであり、引き続き、必要な技術的支援に努めてまいりたい。
六について
御指摘の「答弁」については、御指摘の「環境補足協定」について述べたものではなく、昭和四十八年の環境に関する協力についての日米合同委員会合意について述べたものであるが、御指摘の「米側」への「調査要請や立入り許可申請等」については、同合意において、「合理的理由のある場合、県又は市町村若しくはその双方」が「調査を要請することができる」とされているところ、お尋ねの「合理的理由のある場合」に該当するか否か及び「すみやかに、米側に申請」等を行うべきか否かについては、一義的には「県又は市町村若しくはその双方」が判断するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
PFASについては、我が国において様々な用途で使用されてきたところであり、現時点において在日米軍施設及び区域の周辺におけるPFASの検出と米軍の活動との因果関係は明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、日米合同委員会合意等の枠組みが地元の方々の関心に応えられるように運用されていくことが重要であると考えており、同施設及び区域の内外での環境対策が実効的なものとなるよう、引き続き取り組んでいく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。