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独立行政法人国際協力機構の新規業務に関する質問主意書
衆議院 第217回 第274号趣旨が明らかではない ×5
質問本文
第二百十七回国会において独立行政法人国際協力機構法が改正され、民間資金の動員を促進する取組の一環として、発展途上国の企業への信用保証などが、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)の業務に追加された。しかし、政府は、今回追加された業務の具体的な内容については、現時点で明確にしていない。
そこで、以下政府に対し質問する。
一 JICAは、これまで市場型資金調達や信用保証業務の実績が乏しいが、リスクマネジメントに従事する人材の確保方針と、その選定基準について、政府の把握するところをそれぞれ可能な限り示されたい。
二 債券取得によって得た社債等に不履行が生じた場合、国や地域ごとのJICAの対応基準はあるのか政府の把握するところを示されたい。
三 いわゆるファーストロス性資金などの契約により、他の金融機関と比較して不利な立場に置かれる可能性についての政府の見解を示されたい。
四 JICAが行う信用保証業務について、令和七年三月二十六日の衆議院外務委員会において、「開発途上地域の現地金融機関に対して行う融資ポートフォリオへの信用保証を想定しております。」との宮路外務副大臣の答弁があるが、「現地金融機関」の範囲を明らかにされた上で、「現地金融機関」にいわゆるプライベートエクイティファンドやベンチャーファンドが含まれるか示されたい。
五 成果連動型海外投融資の基準、想定される事例及びより緩やかな金利での返済を認めること以外に予定されている支援内容について、政府の把握するところをそれぞれ可能な限り示されたい。
六 保証料率はどのような計算式又は基準に基づいて設定されているか示された上で、成果連動型海外投融資と同様に、現地金融機関ごとに異なる保証料率を設定するのか、政府の把握するところをそれぞれ可能な限り示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「リスクマネジメントに従事する人材の確保方針と、その選定基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が債務の保証及び社債等の取得に係る業務を実施するに当たっての人材の確保については、令和七年三月二十六日の衆議院外務委員会において、政府参考人が「本法改正によりまして拡充した業務、これを踏まえまして、JICAの体制をしかるべく整えていく予定でございまして、JICAの令和七年度予算案でも、新業務に備えた機構・定員を盛り込んでいるところでございます。加えて、専門的知見を有する人材の採用、育成、実績のある国際機関との協調による知見の獲得、そういったところにも努力していきたいと考えているところでございます。」と答弁しているとおりである。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「債券取得によって得た社債等に不履行が生じた場合」には、JICAが債権回収に努めることとなり、具体的な対応については、個別の社債等の内容等に基づいて行うこととなると承知している。
三について
お尋ねの「いわゆるファーストロス性資金などの契約」及び「他の金融機関と比較して不利な立場」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、JICAの海外投融資業務は、一般の金融機関が通常の条件により資金の貸付け、債務の保証、社債等の取得又は出資を行うことが困難と認められ、かつ、海外投融資業務に係る事業計画等の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合に限り、行うことができるとされていると承知している。
四について
JICAの債務の保証に係る業務は、我が国又は開発途上地域の法人等が行う開発事業(開発途上地域の経済及び社会の開発に寄与し、かつ、我が国との経済交流を促進するため必要と認められる事業をいう。)の実施に必要な資金又は当該法人等が設定する計画であって開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資するものの達成に必要な資金について実施することとされており、現時点では、開発途上地域の地場銀行その他の金融機関(地域開発金融機関を含む。)が地場中小企業等に対して行う複数のこれらの資金の融資を束ねたポートフォリオへの保証を想定している。お尋ねの「プライベートエクイティファンド」及び「ベンチャーファンド」がJICAの債務の保証に係る業務の対象となるためには、このような融資業務を行うことが前提となる。
五について
成果連動型海外投融資(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号ハのJICAの海外投融資業務をいう。)については、お尋ねの「基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国又は開発途上地域の法人等を対象とし、当該法人等が設定する計画であって開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資するものの達成に必要な資金を貸し付け、当該資金に係る債務の保証を行い、又は当該資金の調達のために発行される社債等を取得することとされている。また、お尋ねの「想定される事例」については、例えば、開発途上地域の法人等による温室効果ガスの削減に係る計画といった開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画に対する貸付け等を想定している。さらに、お尋ねの「支援内容」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点では、開発途上地域の法人等が設定する計画の達成状況に応じて適用金利等を変動させることを想定している。
六について
お尋ねについては、令和七年三月二十六日の衆議院外務委員会において、岩屋外務大臣が「この信用保証業務の実施におきましては、現地民間金融機関による融資の貸倒れ率、債権保全措置の状況、金融市場の動向などを踏まえまして、信用保証の付与に伴うリスクを適切に評価し、その上で、当該リスクに見合った保証料を徴収し、既存の海外投融資業務と同様に、業務全体として利回りが事業のリスクを上回るように運用する考えでございます。」と答弁しているとおりであり、当該リスクの状況に応じて「現地金融機関ごとに異なる保証料率」が設定されることとなると承知している。