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宮崎交通株式会社の運賃値上げ申請に関する質問主意書

衆議院 第24回 第12号

提出者
衆議院
提出日
1956年5月22日
内閣転送 1956年5月23日
答弁書受領日
1956年5月29日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 755字/答弁 700字

質問本文

衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿

宮崎交通株式会社の運賃値上げ申請に関する質問主意書

交通事業の公共性にかんがみ、乗車運賃の値上げは国民生活に直結する重要問題であるが、宮崎交通株式会社の市内バス五割値上げ申請が、政府当局によつて認可されるならば、利用者の負担は過重となり、大衆の反対は明らかである。よつて次の事項について伺いたい。

1 宮崎交通株式会社は宮崎県における一県一会社の独占事業であるが、他県においてもこのようなバスの独占事業の例があるかどうか。あるとすればその県名及びその会社名は何か。

2 宮崎交通株式会社が新聞に発表した運賃値上げの理由は、宮崎博覧会のとき半期で六千万円の赤字を出し、第五十六期には三千三百万円の赤字を出したことなど合計一億五千万円の赤字補てんをしようとするにあるとしているが、かかる赤字を運賃値上げにより大衆に転嫁しようとすることを適当と思うかどうか。また政府の赤字会社の助成対策はどうか。

3 乗車運賃改正の自動車協会の答申案では、A線キロ当り四円、B線キロ当り三円六十銭、C線キロ当り三円二十銭となつているので、宮崎交通株式会社の運賃値上げの申請内容は、全線値上げを企図しているものと思われる。市内バスの五割値上げと同時に他の路線に対する運賃値上げを申請しているのではないか、仮りに申請がないとしても市内バスの値上げはその前提だと思われるが、その申請の内容及び理由をききたい。

4 市内バスの運賃五割値上げについては自由民主党宮崎県支部連合会及び日本社会党支部連合会も共に反対しているが、大衆の生活と不可分の関係があるバス運賃の値上認可に当つては、政府当局においても、県民の福利と会社の健全なる育成とを充分に考慮し慎重に事に処せられたい。政府の所信をききたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 宮崎県は戦時中政府のしようようにより、現在のごとき形態となつたものであり、他に国鉄自動車の宮林線、都城線等がある。

このような形態の県及びその事業者名は、奈良県の奈良交通株式会社、石川県の北陸鉄道株式会社、三重県の三重交通株式会社等である。

二 運賃変更の認可は、道路運送法第八条第二項の基準によるものであつて、博覧会等の失費は運賃原価の経費としては算入されない。赤字会社に対する助成策の法的根拠はないが、政府としては当該会社に対して適正な事業経営を行うよう極力行政指導をしている。

三 目下申請されている宮崎交通株式会社の運賃変更認可申請の理由は、昭和二十三年市内線に対し十円均一制を実施し、その後数回にわたる運賃値上に際しても市内線の運賃変更は行わず今日に至つたものであるが、収支を検討してみると経営の合理化を図りつつも、なお、諸経費の漸増により大きな赤字を生じつつあるので、宮崎、都城、延岡の各市内線の運賃を変更し、赤字の補てんを図ろうとするものである。

なお、その申請内容は、普通券については、十円均一制を十五円均一制とし、利用率の高まりつつある回数券については、従来一割七分割引のものに加え更に二割二分割引のものを新設し、定期券については、その割引率従来二割引のものを二割六分割引に引き上げて常時利用者の利便を考慮しているものである。

四 道路運送法第八条第二項の認可基準は、同法第一条の道路運送事業の適正な運営による道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することの趣旨に基くものであるから、事業の健全な発達と大衆の最終的な利便を考慮して事案を処理致したい。

右答弁する。

衆議院の原文

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