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行政庁の認許可権限に関する質問主意書

衆議院 第52回 第1号

提出者
衆議院
提出日
1966年7月15日
内閣転送 1966年7月16日
答弁書受領日
1966年7月22日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 275字/答弁 1,002字

質問本文

衆議院議長 山口喜久一郎 殿

行政庁の認許可権限に関する質問主意書

一 認許可権限をもつ行政庁が、受理した認許可の申請書に対し、常識を逸した期間(四、五箇月以上)認許可も与えず、また理由を附しての不認許可の決定をせず放置しておくことは、単なる行政の怠慢というばかりでなく、認許可権限を消極的に乱用するの罪を免れないと考えるが、どうか。

二 認許可権限をもつ行政庁が明らかにその権限をこえて行なう認許可、特に不認可不許可の決定について、被害者の立場に立つ国民が、最も簡単に、しかも最も有効適切に、その誤りを正さしめる方法をお示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、法令により権限を有する行政庁に対し免許・特許・許可・認可・承認等のいわゆる許認可の申請がなされた場合、当該行政庁が申請にかかる許認可の可否の決定を公正かつ迅速に行なうべきことは当然である。

政府においても、従来から許認可事務の処理の合理化能率化に努めてきたところであり、最近においても「行政運営の改善に関する件」(昭和三十四年七月十日閣議決定)、「行政運営改善の推進について」(昭和三十八年九月十七日閣議決定)および「行政事務運営の改善について」(昭和四十年五月七日閣議決定)によつて許認可事務の処理期間の設定またはその短縮等を図つている。

しかし、許認可事務といつても、その内容は画一的でなく、その処理に要する期間も許認可の内容によつて当然に異ならざるをえない。

現在、法令上処理期間の定めのあるものにあつてはその期間が七日から百二十日まで各様であり、また、期限の定めのないものについては、より長期間を要することを相当とする場合も当然に予想されるので、事案の性質によつては四〜五ヵ月の期間を要しても必らずしも不適正とは認められない場合もありうると考えられる。

もちろん、法令上処理期間の定めのない場合においても当該行政庁が申請にかかる事案の処理を相当の期間内に行なうべきことは当然であり、その期間は申請事案の性質に応じて合理的なものでなければならない。

それゆえ、これら許認可申請に対し相当の期間を経ても何らの処分が行なわれない場合はこれを行政庁の不作為とし、国民の権利利益の救済と行政運営の適正化を図る目的をもつて制定された行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく「不服申立て」または行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)に基づく「不作為の違法確認の訴え」を提起することができることとされているのである。

二、法律上、当該許認可の効力について争う方法としては、行政不服審査法の規定に基づき関係行政庁に対してする不服申立ておよび行政事件訴訟法の規定に基づき裁判所に対してする抗告訴訟の提起がある。

なお、行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の規定により行政管理庁が行なうこととされている苦情あつせんを求める苦情の申出および事務次官等会議申合せ(昭和四十年九月二十二日)に基づき、各省庁に置かれている行政相談窓口の利用も考えられるので、念のため申し添える。

右答弁する。

衆議院の原文

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