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山口県宇部及び光両署における拷問に関する質問主意書
衆議院 第7回 第24号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
山口県宇部及び光両署における拷問に関する質問主意書
一 ※(注)本光利、岡村政雄、山田※(注)彌、河村繁、鯨吉紀生の五名は、八人組の強盗殺人の嫌疑で緊急逮捕され、宇部署及び光署において左に記載する如き拷問を受けた。(岡村は無罪他の四名は窃盗)
一人ずつ刑事室に呼び出し、署長以下六七名にて取り囲み、後手錠を掛けたまま二本の割木の上に正座させ、折り重ねた足の間に二本の警棒を左右から一本ずつ、棒の先は股の下に、中間は上にX型に挿し込み、その棒の端に前から一人が乘り、手錠の鎖にも一人乘つて頭髪を掴んで疊にすりつけ、他の者は警棒で足尻等出ている所を乱打暴撃を加える。
首に縄をかけて不意に後方に引き倒して置いて足で蹴る。
手錠を掛けたまま柔道で逆様に投げる。
指の先を硬く握り締めて、指の附根に六角の鉛筆を通してねぢ廻し、警棒で顔をこづき廻わす。
左右の掌で顔の両面を交互に乱打する。
右の如き事実に対して法務府は如何に処置するか。
一 なお右拷問で得た自白により「八人組強盗を逮捕した」と新聞にかきたてられ、しかもその嫌疑がなくなつた今も取消をしていない。かかる事実に対していかに処置するか。
一 こう間伝えるところによれば、近来拷問等の人権じゆうりんが一般に行われている模様であるが、法務府としては拷問の禁止、人権の擁護のために一般的にいかなる方策をとつているか。
右質問する。
政府答弁書
一 昭和二十四年十月二十八日山口地方検察庁徳山支部検事荒井健吉が強盗殺人事件の被疑者山田※(注)彌を取り調べた際、同被疑者が自白を飜し、警察における拷問の事実を申し立てたので、同検事は直ちに同事件の捜査をした司法警察職員及び相被疑者について詳細調査を遂げたが、人権じうりんの事実を認むべき証拠が得られなかつた。従つて法務府においては、目下のところ、この件に関し、別段の処置をとる考はない。
二 強盗殺人事件の被疑者が逮捕された旨の事実の報導をした記事と考えられるので、この点についても、別段の措置をとる考はない。
三 法務府においては、新憲法及び新刑事訴訟法の施行に伴い、捜査官に対し人権の擁護及び拷問の禁止の趣旨の徹底を図つている。近来拷問等の人権じうりんが一般に行われていることは聞知しない。
右弁答する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。