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空港計画のための需要予測等に関する質問主意書

衆議院 第72回 第8号

提出者
衆議院
提出日
1974年2月8日
内閣転送 1974年2月9日
答弁書受領日
1974年3月1日
提出から21日
答弁の項目数
5
質問 821字/答弁 1,488字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

空港計画のための需要予測等に関する質問主意書

空港建設計画を立案するに当たつて基本的に必要となるであろう次の事項について、若干の質問を提起する。

一 成田空港建設計画のための需要予測(設計計画当時)について、以下の項目にそつて明らかにされたい。

成田空港に国際便全便が移り、羽田空港に国内便全便が残るとして、成田空港および羽田空港のそれぞれにつき、昭和五十年から昭和六十年に至るまでの状況について、以下の項目につき年度別に明らかにされたい。

1 各機種ごとの機数について

2 乗降旅客数について

3 貨物取扱い量について

4 送迎者数について

5 見学者数について

6 従業員数について

7 空港乗入れ車両数について

二 成田空港(一期工事完成時、二期工事完成時に分けて)および羽田空港の官制キャパシティ(例えば単位時間当たりの最大処理能力)について、航空工学的理由を添えて、南風気象時と北風気象時に分けて、以下の項目について明らかにされたい。

1 進入官制について

2 飛行場官制について

3 エプロン官制について

三 羽田空港では、昭和四十六年八月十九日に一時間あたりの発着回数を三十四回、連続する三時間の発着回数を八十六回、一日の発着回数を四百八十回とすることとされたが、かかる標準が遵守されるならば、羽田空港における航空機の運航が安全であるとする理由について、航空工学的に定量的根拠を添えて明らかにされたい。

四 成田空港の燃料輸送パイプライン(千葉 ― 成田間)に関して、現在(昭和四十九年二月八日)までの掘削、配管、埋め戻しの建設状況はどうか。場内、資材道路、成田、酒々井富里、四街道佐倉、千葉市、水道道路、護岸敷埋め立て地の各工区ごとに明らかにされたい。

五 成田空港燃料給油施設建設のための総経費について、設計計画時より現在に至るまでの予算額および決算額を年度ごとに明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

(1) 新東京国際空港(以下「成田空港」という。)の建設計画策定の前提とした成田空港の需要予測値は、次のとおりである。

(2) 成田空港に国際線全便が移行した後の東京国際空港(以下「羽田空港」という。)の需要予測値は、次のとおりである。なお、送迎者数、見学者数、従業員数、乗入れ車両数は特に予測していない。

二について

(1) 成田空港における離発着処理能力は、次のとおり予定している。なお、羽田空港については、三において答弁する。

(ア) 一期工事完成時(滑走路一本)

〇 一時間当たり処理能力 約三十回

〇 年間当たり処理能力 約十三万一千五百回

(イ) 二期工事完成時(滑走路三本、横風滑走路を含む。)

〇 一時間当たり処理能力 約六十回

〇 年間当たり処理能力 約二十六万三千回

(2) 本処理能力の算定に当たつては、次に掲げる基準に従つた。

(ア) 通常滑走路一本の場合の処理能力は、一時間に約三十回とされており、オープン・パラレル滑走路の場合は、その二倍の能力があるとされている。

(イ) 空港の離発着回数の時間分布については、いわゆる集中率(ピーク時一時間当たり発着回数を一日の全発着回数で除して得た率をいう。)を十二分の一として算出した。(集中率は、我が国及び米国連邦航空局の資料によれば、通常十一分の一から十四分の一の間の数値となる。空港計画に当たつては、十二分の一を使用するのが通例である。)

(ウ) 成田空港に予定される進入方式には、周回進入方式はなく、すべて直線進入方式を適用することとしている。したがつて周回進入方式のごとく風向別によつて処理能力が変化することはない。

(3) 航空交通は、進入管制から飛行場管制へ、若しくは、飛行場管制から進入管制へと管制上、一連の流れとして処理されるものであるから、ある空港に関して各管制業務別の処理能力が異なることはない。

(4) 成田空港に限らずエプロンにおいては、航空交通管制は行わない。

三について

(1) 羽田空港における離発着処理能力は、昭和四十六年八月十九日付の通達により、次のとおり定めている。

〇 一時間当たり処理能力 三十四回

〇 三時間当たり処理能力 八十六回

〇 一日当たり処理能力 四百六十回

本処理能力の算定に当たつては、次に掲げる基準に従つた。

(ア) 通常滑走路一本の場合の処理能力は、二に示したとおり約三十回とされているが、羽田空港は、B及びCの二本の交差滑走路が有効であることから、三十四回を一時間当たりの処理能力の限度とした。

(イ) 集中率(二参照)は、昭和四十五年における実測値十三・八分の一を使用した。

(ウ) 風向別及び各管制業務別の処理能力が定められていないのは、成田空港と同様の理由によるものである。

(エ) 航空交通の遅延を吸収しかつ管制官のワークロードの軽減を図るため、いわゆる「待合せ理論」により連続するある時間帯ごとに凹凸を設け、平均遅延十分を基準として連続する三時間ごとの処理能力を八十六機に限定した。

(2) 空港における処理能力基準を設定する趣旨は、当該空港の処理能力の限界を明らかにすることにより、これを超えた航空交通による輻輳によつて惹起される遅延の発生を防止し、航空機の安全かつ円滑な発着を確保することにある。

四について

新東京国際空港公団の本格パイプラインの建設状況(昭和四十九年二月八日現在)は、次のとおりである。

五について

成田空港燃料給油施設建設のための総経費の年度別予算額及び決算額は、次のとおりである。

右答弁する。

衆議院の原文

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