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最高裁判所の規則制定権に関する質問主意書
衆議院 第91回 第9号
質問本文
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
最高裁判所の規則制定権に関する質問主意書
憲法第七十七条は、最高裁判所は訴訟に関する手続に関する事項、弁護士に関する事項、裁判所の内部規律に関する事項、司法事務処理に関する事項の四事項について規則を定める権限を有するとしている。そこで
一 憲法第七十七条に「権限を有する」とあるのは、右に掲げた四事項については、立法権の例外として最高裁判所に立法権限を与えたことを意味すると思われるがどうか。
二 従つて、右の四事項に関する立法をする場合には、原案を最高裁判所において立案し、最高裁判所において審議し立法するのが原則ではないか。(法形式は、最高裁判所規則第〇号「〇〇〇法」)。
三 しかし、法案の内容から国会の審議に付するを相当とするものについては、最高裁判所において法案を立案し、国会に提出して審議可決を求める場合も合法であると解しうると思うがどうか。
四 右の場合において、公布についての内閣の助言と承認を必要とすることは別として、内閣が立法に参画する憲法上の根拠はないと思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
憲法第七十七条第一項は、国会を唯一の立法機関とする憲法上の原則(憲法第四十一条)の例外を定めたものであるが、憲法第七十七条第一項に掲げる事項であつても、法律をもつて規定することが排除されるわけではなく、一般に、国民の権利義務に直接関係のある事項については、法律をもつて規定するのが相当であると解されている。
三について
最高裁判所は、法律案を国会に提出する権限を有しないと解される。
四について
内閣は、法律案を国会に提出する権限を有しており、憲法第七十七条第一項に掲げる事項に関してこれを否定する根拠はない。
右答弁する。
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