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我が国固有の個別的自衛権の及ぶ地理的範囲に関する質問主意書
衆議院 第94回 第25号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
我が国固有の個別的自衛権の及ぶ地理的範囲に関する質問主意書
我が国固有の個別的自衛権の及ぶ地理的範囲は極めて曖昧である。
よつて左の項目毎に、我が国固有の個別的自衛権の及ぶ地理的範囲について内閣の見解を具体的に地図を示し、明確にされるよう回答を求める。
一 憲法上、許容される地理的範囲
二 日米安保条約上の地理的範囲
三 現政策上の地理的範囲
四 自衛隊現有能力上の地理的範囲
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国が自衛権の行使として我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することのできる地理的範囲は、必ずしも我が国の領土、領海、領空に限られるものではないことについては、政府が従来から一貫して明らかにしているところであるが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので一概にはいえない。
二について
日米安保条約第五条に規定する武力攻撃が発生した場合に、我が国が自衛権を行使することは当然予想されていることであるが、同条約は、この場合において我が国が自衛権の行使としての実力を行使することのできる地理的範囲について定めていない。
我が国が自衛権の行使としての実力を行使することのできる地理的範囲については、一についてにおいて述べたとおりである。
三及び四について
我が国が実際に自衛権の行使として実力を行使する地理的範囲については、「防衛計画の大綱」に定められた防衛力又は現有の防衛力のいずれにより対処する場合であつても、外部からの武力攻撃の態様等によつて異なるものであつて、一概にはいえない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。