株式会社エクスブリッジKurage 都市計画ナビ

建ぺい率・容積率の計算

敷地面積と建ぺい率・容積率から、建てられる建物の広さ(建築面積と延べ面積の上限)を計算します。角地・防火地域の緩和と、前面道路の幅による容積率の上限も、建築基準法の条文どおりに入れます。



結果

建築面積の上限(建物を真上から見た広さ)
60㎡
敷地100㎡ × 建ぺい率60%
延べ面積の上限(各階の床面積の合計)
160㎡
敷地100㎡ × 容積率160%(指定200%から)

計算に入れた決まり

前面道路の幅が4mで12m未満なので、容積率は「幅×0.4」=160%以下。指定の容積率200%と比べて小さいほうの160%になります。

第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)を除く。)十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)建築基準法第52条第2項第二号(e-Gov法令検索)
この計算に入っていないもの:建ぺい率・容積率の地域ごとの上乗せ(条例・地区計画)、特定行政庁の指定で前面道路の数値が0.6・0.4・0.8に変わる区域(第52条第2項第二号・第三号)、車庫などの延べ面積への不算入、高さ・斜線・日影の制限。実際の設計は建築士と市区町村の窓口で確かめてください。

もとの決まり

建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。建築基準法第53条(e-Gov法令検索)
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。建築基準法第52条(e-Gov法令検索)
前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。建築基準法第52条第2項(e-Gov法令検索)

よくある質問

建ぺい率60%・容積率200%で、100㎡の土地には何㎡まで建てられますか?

建築面積(建物を真上から見た広さ)は100㎡×60%=60㎡まで、延べ面積(各階の床面積の合計)は100㎡×200%=200㎡までです。ただし前面道路の幅が12m未満なら容積率に上限がかかり、住居系の用途地域で道路の幅が4mなら4×0.4=160%、つまり延べ面積は160㎡までになります(建築基準法第52条第2項)。

角地だと建ぺい率は緩和されますか?

街区の角にある敷地などで特定行政庁が指定したものは、建ぺい率に10%を足せます(建築基準法第53条第3項第二号)。角地なら必ず緩和されるわけではなく、指定が必要です。指定の基準は市区町村(特定行政庁)ごとに違います。

防火地域・準防火地域だと建ぺい率は緩和されますか?

防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等は、建ぺい率に10%を足せます(建築基準法第53条第3項第一号)。建ぺい率80%の地域の防火地域内にある耐火建築物等は、建ぺい率の制限そのものがかかりません(同条第6項第一号)。

自分の土地の建ぺい率・容積率はどう調べますか?

このページの住所の欄に住所を入れると、国土交通省の都市計画決定GISデータから用途地域・建ぺい率・容積率・防火地域を引いて計算に入れます。正式には市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図で確かめてください。

建ぺい率とは・容積率とは・住所で用途地域を調べる

出典と注意

都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。

出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。

判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。

このシステムを自社サイトに置く 不動産会社・設計事務所・工務店向けに、全国のデータを作り終えた一式を用意しています。PHP1ファイルとSQLiteだけで動き、用語・市区町村のページも自社サイトの集客に使えます。住所から重要事項説明の災害4項目(洪水・内水・高潮・土砂)まで確かめる仕組みもあります。

都市計画ナビを自社に置く 重説 災害項目チェック 相談する(無料)