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容積率とは

用途地域・建ぺい率・容積率・市街化調整区域・防火地域・高度地区・地区計画・居住誘導区域・近くの都市計画道路を一度に表示します(全国1,377市区町村・国土交通省の令和7年度データ)。

容積率とは、敷地の面積に対する建物の延べ面積(全部の階の床面積の合計)の割合です。敷地100平方メートルで容積率が200%なら、延べ面積は200平方メートルまでです。上限は用途地域ごとに都市計画で決まっています(建築基準法第52条)。

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。建築基準法第52条(e-Gov法令検索)
前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。建築基準法第52条第2項(e-Gov法令検索)

計算のしかた

容積率=延べ面積÷敷地面積×100(%)。延べ面積は全部の階の床面積の合計です。地下室や車庫、共同住宅の共用廊下などは、一定の範囲で延べ面積に算入しない決まりがあります。

前面道路が狭いと上限が下がる

建築基準法第52条第2項により、前面道路の幅が12メートル未満の敷地では、道路の幅(メートル)に決まった数値を掛けた値と、都市計画の容積率の、小さい方が上限になります。都市計画の数字だけで判断しないでください。

用途地域ごとの実際の値(全国のデータ)

用途地域面積の多い組み合わせ(建ぺい率/容積率)
第一種低層住居専用地域50/100(24.7%)、50/80(23.7%)、40/80(18%)
第二種低層住居専用地域60/150(22.3%)、50/80(16.6%)、50/100(16.5%)
第一種中高層住居専用地域60/200(74%)、60/150(10.5%)、50/150(1.6%)
第二種中高層住居専用地域60/200(83.8%)、60/150(7.4%)、60/300(0.7%)
第一種住居地域60/200(85.9%)、60/300(1.2%)、80/200(1.1%)
第二種住居地域60/200(84.6%)、60/300(2.3%)、80/300(1%)
準住居地域60/200(85.3%)、60/300(5.4%)、80/300(1%)
田園住居地域50/100(100%)
近隣商業地域80/200(49.1%)、80/300(35.6%)、80/400(4%)
商業地域80/400(65.3%)、80/500(9.1%)、80/600(9%)
準工業地域60/200(84.6%)、60/300(3.1%)、80/300(0.6%)
工業地域60/200(89.3%)、60/300(0.7%)、60/400(0.4%)
工業専用地域60/200(86.2%)、50/200(2.9%)、40/200(0.7%)

全国の都市計画決定GISデータ(令和7年度)の面積の割合。自分の土地の値は住所で調べてください。

AIに聞く(住所と質問)

答えの中身は、住所から引いた都市計画のデータと条文だけです。AIはそれを分かりやすく言い換えます。

よくある質問

容積率200%とはどういう意味ですか?

敷地面積の2倍まで延べ面積を取れるという意味です。敷地100平方メートルなら延べ面積200平方メートルまでで、1階100平方メートル・2階100平方メートルの2階建てなどになります(建ぺい率の上限も同時に守る必要があります)。

容積率の緩和にはどんなものがありますか?

前面道路の幅による制限のほか、共同住宅の共用廊下や、一定の地下室・車庫を延べ面積に入れない特例などがあります。特定の地区(特例容積率適用地区など)で別の扱いになることもあります。

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出典と注意

都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。

出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。

判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。

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