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建ぺい率とは

用途地域・建ぺい率・容積率・市街化調整区域・防火地域・高度地区・地区計画・居住誘導区域・近くの都市計画道路を一度に表示します(全国1,377市区町村・国土交通省の令和7年度データ)。

建ぺい率(建蔽率)とは、敷地の面積に対する建築面積の割合です。敷地100平方メートルで建ぺい率が60%なら、建物を真上から見た面積(建築面積)は60平方メートルまでです。上限は用途地域ごとに都市計画で決まっています(建築基準法第53条)。

建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。建築基準法第53条(e-Gov法令検索)
前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。建築基準法第53条第3項(e-Gov法令検索)

計算のしかた

建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100(%)。建築面積は、建物を真上から見たときの外壁や柱の中心線で囲まれた面積です。2階建ての床面積の合計ではない点が、容積率との違いです。

緩和(10%・20%の加算)

建築基準法第53条第3項により、防火地域・準防火地域内の耐火建築物など(第一号)と、特定行政庁が指定する角地など(第二号)は、上限に10%を加えます。両方に当たると20%です。角地の指定は特定行政庁ごとに基準が違うので、窓口で確かめてください。

用途地域ごとの実際の値(全国のデータ)

用途地域面積の多い組み合わせ(建ぺい率/容積率)
第一種低層住居専用地域50/100(24.7%)、50/80(23.7%)、40/80(18%)
第二種低層住居専用地域60/150(22.3%)、50/80(16.6%)、50/100(16.5%)
第一種中高層住居専用地域60/200(74%)、60/150(10.5%)、50/150(1.6%)
第二種中高層住居専用地域60/200(83.8%)、60/150(7.4%)、60/300(0.7%)
第一種住居地域60/200(85.9%)、60/300(1.2%)、80/200(1.1%)
第二種住居地域60/200(84.6%)、60/300(2.3%)、80/300(1%)
準住居地域60/200(85.3%)、60/300(5.4%)、80/300(1%)
田園住居地域50/100(100%)
近隣商業地域80/200(49.1%)、80/300(35.6%)、80/400(4%)
商業地域80/400(65.3%)、80/500(9.1%)、80/600(9%)
準工業地域60/200(84.6%)、60/300(3.1%)、80/300(0.6%)
工業地域60/200(89.3%)、60/300(0.7%)、60/400(0.4%)
工業専用地域60/200(86.2%)、50/200(2.9%)、40/200(0.7%)

全国の都市計画決定GISデータ(令和7年度)の面積の割合。自分の土地の値は住所で調べてください。

AIに聞く(住所と質問)

答えの中身は、住所から引いた都市計画のデータと条文だけです。AIはそれを分かりやすく言い換えます。

よくある質問

建ぺい率と容積率の違いは?

建ぺい率は敷地に対する建築面積(真上から見た面積)の割合、容積率は敷地に対する延べ面積(全部の階の床面積の合計)の割合です。建ぺい率で建物の広がりを、容積率で建物のボリュームを抑えます。

自分の土地の建ぺい率はどうやって調べますか?

住所の欄に住所を入れると、その地点の用途地域と、都市計画で定められた建ぺい率・容積率を表示します。角地の緩和などは含まないので、実際の上限は窓口で確かめてください。

バルコニーやガレージは建築面積に入りますか?

扱いは建築基準法施行令の算定方法によります。外壁から突き出したバルコニーなどは先端から一定の距離を除いて算入するなどの決まりがあるので、設計者か特定行政庁に確かめてください。

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出典と注意

都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。

出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。

判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。

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