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第一種低層住居専用地域とは

用途地域・建ぺい率・容積率・市街化調整区域・防火地域・高度地区・地区計画・居住誘導区域・近くの都市計画道路を一度に表示します(全国1,377市区町村・国土交通省の令和7年度データ)。

第一種低層住居専用地域とは、都市計画法第9条第1項で定める用途地域の1つです。低層住宅の静かな住宅地です。建てられる建物が決まっていて(それ以外は建てられない)、小さなお店も住宅を兼ねたものに限られます。

第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。都市計画法第9条(e-Gov法令検索)

全国の第一種低層住居専用地域の建ぺい率・容積率

国土交通省の都市計画決定GISデータ(令和7年度)では、全国986市区町村に、合わせて約335,617ヘクタール定められています。面積の多い組み合わせは次のとおりです。

建ぺい率容積率面積の割合
50%100%24.7%
50%80%23.7%
40%80%18%
40%60%10.3%
データに記載なしデータに記載なし9.9%
60%100%5.3%

数字は市区町村の都市計画で決まります。自分の土地の値は、住所で調べてください。

第一種低層住居専用地域に建てられる建物(建築基準法 別表第二(い)項)

この地域では、次に掲げる建物以外は建てられません(建築基準法第48条)。条文のまま引用します。

第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物

  1. 一 住宅
  2. 二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
  3. 三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  4. 四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
  5. 五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  6. 六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
  7. 七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
  8. 八 診療所
  9. 九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
  10. 十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)

「政令で定めるもの」の中身は建築基準法施行令にあります。例外の許可(第48条各項のただし書)もあるので、個別の建物は特定行政庁に確かめてください。

AIに聞く(住所と質問)

答えの中身は、住所から引いた都市計画のデータと条文だけです。AIはそれを分かりやすく言い換えます。

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出典と注意

都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。

出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。

判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。

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