第二種中高層住居専用地域とは
用途地域・建ぺい率・容積率・市街化調整区域・防火地域・高度地区・地区計画・居住誘導区域・近くの都市計画道路を一度に表示します(全国1,377市区町村・国土交通省の令和7年度データ)。
第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法第9条第4項で定める用途地域の1つです。中高層の住宅地ですが、第一種中高層より広いお店や事務所が建てられます。こちらは「建ててはならない建物」が決まっている書き方です。
第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。都市計画法第9条第4項(e-Gov法令検索)
全国の第二種中高層住居専用地域の建ぺい率・容積率
国土交通省の都市計画決定GISデータ(令和7年度)では、全国789市区町村に、合わせて約101,244ヘクタール定められています。面積の多い組み合わせは次のとおりです。
| 建ぺい率 | 容積率 | 面積の割合 |
|---|---|---|
| 60% | 200% | 83.8% |
| 60% | 150% | 7.4% |
| データに記載なし | データに記載なし | 6.8% |
| 60% | 300% | 0.7% |
| 50% | 150% | 0.6% |
| 50% | 100% | 0.3% |
数字は市区町村の都市計画で決まります。自分の土地の値は、住所で調べてください。
第二種中高層住居専用地域に建ててはならない建物(建築基準法 別表第二(に)項)
この地域では、次に掲げる建物を建ててはなりません(建築基準法第48条)。ここに無い建物は、ほかの制限の範囲で建てられます。条文のまま引用します。
第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
- 一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(り)項第二号及び第三号に掲げるもの
- 二 工場(政令で定めるものを除く。)
- 三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
- 四 ホテル又は旅館
- 五 自動車教習所
- 六 政令で定める規模の畜舎
- 七 三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。)
- 八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
「政令で定めるもの」の中身は建築基準法施行令にあります。例外の許可(第48条各項のただし書)もあるので、個別の建物は特定行政庁に確かめてください。
AIに聞く(住所と質問)
答えの中身は、住所から引いた都市計画のデータと条文だけです。AIはそれを分かりやすく言い換えます。
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出典と注意
都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。
出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。
判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。
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