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第二種住居地域とは

用途地域・建ぺい率・容積率・市街化調整区域・防火地域・高度地区・地区計画・居住誘導区域・近くの都市計画道路を一度に表示します(全国1,377市区町村・国土交通省の令和7年度データ)。

第二種住居地域とは、都市計画法第9条第6項で定める用途地域の1つです。主に住宅の環境を守る地域で、第一種住居地域より、お店や娯楽施設の制限がゆるくなります。

第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。都市計画法第9条第6項(e-Gov法令検索)

全国の第二種住居地域の建ぺい率・容積率

国土交通省の都市計画決定GISデータ(令和7年度)では、全国981市区町村に、合わせて約89,432ヘクタール定められています。面積の多い組み合わせは次のとおりです。

建ぺい率容積率面積の割合
60%200%84.6%
データに記載なしデータに記載なし11%
60%300%2.3%
80%300%1%
60%400%0.4%
80%200%0.3%

数字は市区町村の都市計画で決まります。自分の土地の値は、住所で調べてください。

第二種住居地域に建ててはならない建物(建築基準法 別表第二(へ)項)

この地域では、次に掲げる建物を建ててはなりません(建築基準法第48条)。ここに無い建物は、ほかの制限の範囲で建てられます。条文のまま引用します。

第二種住居地域内に建築してはならない建築物

  1. 一 (と)項第三号及び第四号並びに(り)項に掲げるもの
  2. 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
  3. 三 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの
  4. 四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)
  5. 五 倉庫業を営む倉庫
  6. 六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

「政令で定めるもの」の中身は建築基準法施行令にあります。例外の許可(第48条各項のただし書)もあるので、個別の建物は特定行政庁に確かめてください。

AIに聞く(住所と質問)

答えの中身は、住所から引いた都市計画のデータと条文だけです。AIはそれを分かりやすく言い換えます。

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出典と注意

都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。

出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。

判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。

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