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商業地域とは

用途地域・建ぺい率・容積率・市街化調整区域・防火地域・高度地区・地区計画・居住誘導区域・近くの都市計画道路を一度に表示します(全国1,377市区町村・国土交通省の令和7年度データ)。

商業地域とは、都市計画法第9条第10項で定める用途地域の1つです。商業や業務の利便を増進する地域で、容積率が高く設定されることが多い地域です。

商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。都市計画法第9条第10項(e-Gov法令検索)

全国の商業地域の建ぺい率・容積率

国土交通省の都市計画決定GISデータ(令和7年度)では、全国965市区町村に、合わせて約75,761ヘクタール定められています。面積の多い組み合わせは次のとおりです。

建ぺい率容積率面積の割合
80%400%65.3%
データに記載なしデータに記載なし9.5%
80%500%9.1%
80%600%9%
80%800%2%
80%700%1.8%

数字は市区町村の都市計画で決まります。自分の土地の値は、住所で調べてください。

商業地域に建ててはならない建物(建築基準法 別表第二(ぬ)項)

この地域では、次に掲げる建物を建ててはなりません(建築基準法第48条)。ここに無い建物は、ほかの制限の範囲で建てられます。条文のまま引用します。

商業地域内に建築してはならない建築物

  1. 一 (る)項第一号及び第二号に掲げるもの
  2. 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が三百平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
  3. 三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
  4. (一) 玩具煙火の製造
  5. (二) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)
  6. (三) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)
  7. (四) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工
  8. (五) 絵具又は水性塗料の製造
  9. (六) 出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付
  10. (七) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
  11. (八) 骨炭その他動物質炭の製造
  12. (八の二) せつけんの製造
  13. (八の三) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
  14. (八の四) 手すき紙の製造
  15. (九) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
  16. (十) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
  17. (十一) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの
  18. (十二) 骨、角、牙、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は三台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
  19. (十三) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
  20. (十三の二) レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワットを超える原動機を使用するもの
  21. (十四) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造
  22. (十五) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が五十リットルを超えないるつぼ又は窯を使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)
  23. (十六) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
  24. (十七) ガラスの製造又は砂吹
  25. (十七の二) 金属の溶射又は砂吹
  26. (十七の三) 鉄板の波付加工
  27. (十七の四) ドラム缶の洗浄又は再生
  28. (十八) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
  29. (十九) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワット以下の原動機を使用するもの
  30. (二十) (一)から(十九)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
  31. 四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの

「政令で定めるもの」の中身は建築基準法施行令にあります。例外の許可(第48条各項のただし書)もあるので、個別の建物は特定行政庁に確かめてください。

AIに聞く(住所と質問)

答えの中身は、住所から引いた都市計画のデータと条文だけです。AIはそれを分かりやすく言い換えます。

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出典と注意

都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。

出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。

判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。

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