接道義務とは
用途地域・建ぺい率・容積率・市街化調整区域・防火地域・高度地区・地区計画・居住誘導区域・近くの都市計画道路を一度に表示します(全国1,377市区町村・国土交通省の令和7年度データ)。
接道義務とは、建物の敷地が、建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないという決まりです(建築基準法第43条第1項)。建築基準法上の道路は、原則として幅4メートル以上の道です(第42条)。
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。建築基準法第43条(e-Gov法令検索)
この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。建築基準法第42条(e-Gov法令検索)
このシステムでは判定しません
敷地がどの道路にどれだけ接しているか、その道が建築基準法上の道路かどうかは、公開のGISデータでは分かりません。市区町村の建築指導課で「道路種別」を確かめてください。接道義務は都市計画区域・準都市計画区域の中で適用されるので、住所でその区域かどうかは確かめられます。
AIに聞く(住所と質問)
答えの中身は、住所から引いた都市計画のデータと条文だけです。AIはそれを分かりやすく言い換えます。
よくある質問
幅4メートル未満の道に面した土地は?
建築基準法第42条第2項の道路(いわゆる2項道路)に指定されていれば、道路の中心から2メートル下がった線を道路の境界とみなして建てられます(セットバック)。指定の有無は窓口で確かめてください。
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出典と注意
都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。
出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。
判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。
このシステムを自社サイトに置く 不動産会社・設計事務所・工務店向けに、全国のデータを作り終えた一式を用意しています。PHP1ファイルとSQLiteだけで動き、用語・市区町村のページも自社サイトの集客に使えます。住所から重要事項説明の災害4項目(洪水・内水・高潮・土砂)まで確かめる仕組みもあります。