被災者生活再建支援制度
こんなときの制度: 当面の生活資金や生活再建の資金が必要 住まいを建て替え・取得したい 住まいを補修したい 宅地を直したい 民間賃貸住宅に移転したい
被災者生活再建支援制度
- 制度の内容
- ●災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。 ●支給額は、次のとおりです。 (世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります。) ●支援金の使途は限定されませんので、何にでもお使いいただけます。詳しくは、内閣府の防災情報のページhttp://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html「被災者生活再建支援法の概要」を参照してください。
支給額(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります。)

同じ表を文字にしたもの(PDFの画像から書き写し)
住宅の被害程度 基礎支援金 住宅の再建方法 加算支援金 計 ①全壊(損害割合50%以上)・②解体・③長期避難 100万円 建設・購入 200万円 300万円 補修 100万円 200万円 賃借(公営住宅を除く) 50万円 150万円 ④大規模半壊(損害割合40%台) 50万円 建設・購入 200万円 250万円 補修 100万円 150万円 賃借(公営住宅を除く) 50万円 100万円 ⑤中規模半壊(損害割合30%台) - 建設・購入 100万円 100万円 補修 50万円 50万円 賃借(公営住宅を除く) 25万円 25万円 - 活用できる方
- ●制度の対象となる自然災害は、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等 ●制度の対象となる被災世帯は、以下のとおりです。 ①住宅が「全壊」した世帯 ②住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 ③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 ④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) ⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯) ●被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。
- お問い合わせ
- 都道府県、市町村
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在) p.2(PDFの該当ページ)
AIに聞く
答えの材料は、このサイトに載せている制度の本文(内閣府のPDF)だけです。AIはそれを言い換えます。答えには、もとになったページ(p.)を付けます。
出典と注意
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)(PDF)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき、表を並べ直して利用しています(加工あり)。
このページは、内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)の内容を、状況から探せるように並べ直したものです。制度の本文はPDFのまま載せています。対象になるかどうかや、いまの受付状況は、お住まいの市町村や各制度の問い合わせ先で必ず確かめてください。
自治体・議員事務所・支援団体の方へ この仕組みは、市町村独自の支援制度を足して、地域版として自分たちのサイトに置けます。災害のたびに「どの支援が使えるか」を住民が自分で引ける形にします。