福島県楢葉町の災害危険区域
福島県楢葉町には災害危険区域が4区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。
楢葉町の指定状況(実データ)
区域の合計
4
津波,高潮,出水
4
指定した自治体
市町村
告示は 2013-02-14。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。
楢葉町に適用される条例
- 楢葉町災害危険区域に関する条例
災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。
楢葉町で指定されている区域の例
| 区域名 | 所在 | 指定理由 | 告示 |
|---|---|---|---|
| 北田地区 | 北田金堂地の一部 | 津波,高潮,出水 | 楢葉町告示第2号 |
| 波倉地区 | 波倉腰巻の一部,横枕の一部,坊ノ下の一部,小作の一部,鎌田の一部,浜田の一部,前山の一部,原の一部,浜畑の一部,五反田の一部,細谷の一部,橋向の一部,北向の一部,汐ノ作の一部 | 津波,高潮,出水 | 楢葉町告示第2号 |
| 下井出地区 | 井出本釜の一部,小田前の一部,小田の一部 | 津波,高潮,出水 | 楢葉町告示第2号 |
| 前原・山田浜地区 | 前原下川原の一部,北岡崎の一部,中江の一部,海法地の一部,下大川端,大川端,宿田,浜川田,東川原,大木田の一部,浜城,山田浜蜂作,関場,山道北,甚四郎前,古川,川端,後中,破町,前田,泉畑,深町,仏房,仲入,岩渕町,沼ケ沢,免田,浜田,清隆寺分,南浜田,荒巻,後,坂下 | 津波,高潮,出水 | 楢葉町告示第2号 |
福島県の他の市区町村
あわせて確認したい方へ
楢葉町の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。
区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。
検索でよく使われる言い方と、行政の用語
| ふだんの言い方 | 法令・行政の用語 |
|---|---|
| 災害危険区域 | 建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域 |
| 家が建てられない土地 | 災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます) |
| がけ条例 | 自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります |
| 津波で流された場所 | 指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い) |
| 急傾斜地 | 指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です |
| 土砂災害警戒区域との違い | あちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定 |
自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。