「「大江 岩波訴訟」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2008年4月9日〜2017年1月23日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 仲里 利信、糸数慶子)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「このような対応や説明」及び「政府のこのような対応」は、例えば、参議院議員糸数慶子君提出「大江・岩波訴訟」の判決に関する質問に対する答弁書(平成二十年四月十八日内閣参質一六九第九三号)一及び二についての答弁や先の答弁書(平成二十八年十二月十六日内閣衆質一九二第一九四号)四についての答弁を指していると思われるが、いずれの答弁も私人間の事件に係る裁判について見解を述べることは差し控えたい旨を述べたものであり、「対応や説明が二転三転」していたとは考えておらず、「無責任な行為である」との御指摘は当たらないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …問主意書で質したところ、政府はその事実を答弁で認めている。一方、いわゆる「大江・岩波裁判」については、平成二十三年四月に最高裁判所が原告敗訴となる「「集団自決(強制集団死)」は日本軍の「強制」が最大の要因となって発生した…
答弁: …尋ねの「今回の山川出版の訂正申請は、平成十八年から後の平成二十三年四月の「大江・岩波裁判」で最高裁判所が下した判決に基づくもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「今回の山川出版の訂正」の承認も含め、沖…
質問: …訟が提起をされたというふうにも承知をいたしております」(以下、この訴訟を「大江・岩波訴訟」という。)との答弁を繰り返した。「大江・岩波訴訟」は、本年三月二八日に大阪地方裁判所で判決(以下「本判決」という。)が出され、「元…
答弁: 一及び二について 御指摘の判決は、私人間の係属中の訴訟に係るものであることから、文部科学省として当該判決の内容について見解を述べることは差し控えたい。 三について 御指摘の検定意見は、教科用図書検定調査審議会(以下「審議…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …問主意書で質したところ、政府はその事実を答弁で認めている。一方、いわゆる「大江・岩波裁判」については、平成二十三年四月に最高裁判所が原告敗訴となる「「集団自決(強制集団死)」は日本軍の「強制」が最大の要因となって発生した…
答弁: …尋ねの「今回の山川出版の訂正申請は、平成十八年から後の平成二十三年四月の「大江・岩波裁判」で最高裁判所が下した判決に基づくもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「今回の山川出版の訂正」の承認も含め、沖…
質問: …訟が提起をされたというふうにも承知をいたしております」(以下、この訴訟を「大江・岩波訴訟」という。)との答弁を繰り返した。「大江・岩波訴訟」は、本年三月二八日に大阪地方裁判所で判決(以下「本判決」という。)が出され、「元…
答弁: 一及び二について 御指摘の判決は、私人間の係属中の訴訟に係るものであることから、文部科学省として当該判決の内容について見解を述べることは差し控えたい。 三について 御指摘の検定意見は、教科用図書検定調査審議会(以下「審議…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「大江 岩波訴訟」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「沖縄戦での「日本軍による住民の集団強制自決」の記述の回復と…」ほか1件に近い
「沖縄戦での「日本軍による住民の集団強制自決」の記述の回復と…」ほか1件に近い
「「大江・岩波訴訟」の判決に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄戦での「日本軍による住民の集団強制自決」の記述の回復と…」ほか1件に近い
「沖縄戦での「日本軍による住民の集団強制自決」の記述の回復と…」ほか1件に近い
「沖縄戦での「日本軍による住民の集団強制自決」の記述の回復と…」に近い
「沖縄戦での「日本軍による住民の集団強制自決」の記述の回復と…」に近い
「「大江・岩波訴訟」の判決に関する質問主意書」に近い
「「大江・岩波訴訟」の判決に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。