「「憲法 同盟」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
22件
1972年11月4日〜2026年3月9日
答弁書あり
22件
提出者 10人(多い順: 小西 洋之、辻元 清美、仲里 利信)
答えていない型が出た答弁
14件
趣旨が明らかではない 10、お答えすることは困難 8、個別の事案 2、承知していない 2、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …会の平和安全法制に関する特別委員会において、安倍内閣総理大臣(当時)は、「憲法上、武力の行使が許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合に限られるわけでありまして、我が国または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃…
答弁: …そんな中で、もう一度、もう一度日本が、ASEANなどとも手を組んで、日米同盟も大事にして、日・EUの関係も大事にして、しっかりと存在感を高めていく、こういったことが大事だという思いから申し上げております。」と答弁している…
質問: …主義を守るために国会質疑等を通じて、安倍内閣の集団的自衛権行使を容認する「憲法第九条の解釈変更」が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」という文言を曲解し同見解の中に限定的な集団的自衛権行使を容認する歴代…
答弁: …以上に積極的に貢献するためのものである。そして、平和安全法制により、日米同盟の抑止力は更に高まり、我が国が攻撃を受ける可能性は、一層なくなっていくと考えており、政府としては、平和安全法制には大きな意義があったものと認識し…
質問: …撃」との文言の意味を「我が国に対する外国の武力攻撃」の意味だけではなく「同盟国に対する外国の武力攻撃」の意味にも読めると曲解し、歴代政府の憲法九条解釈の「基本的な論理」なるものを捏造して限定的な集団的自衛権行使を合憲と主…
答弁: …について お尋ねの「憲政」については、例えば、広辞苑(第七版)によれば、「憲法に基づいて行う政治」等とされていると承知している。 三について お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難である。…
質問: …改善できることや、政府が民意を無視して辺野古新基地建設を強行しているため「憲法で保障する民主主義を踏みにじる」とか「政府と地方の対等と自治権を付与された地方自治法を否定している」とかの誹りを正すことができること、無許可で…
答弁: …性及び即応性により、幅広い任務に対応可能な米海兵隊が駐留することは、日米同盟の抑止力を構成する重要な要素であり、我が国の平和と安全を確保する上で必要なものであると考えている。 三について 我が国は、東アジア地域において、…
質問: 一 自衛隊が平成二十九年四月十六日以降に行った米軍との各共同訓練の内容とその目的について示されたい。 二 米軍の空母カール・ビンソンとともに平成二十九年四月二十三日以降に行った共同訓練の時点で、米軍の空母カール・ビンソン…
答弁: …る共同訓練の実施がこの「武力による威嚇」に当たらないことは明らかであり、「憲法第九条に違反する」との御指摘は当たらない。また、このような共同訓練は国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)上も何ら問題はないと考えている。…
質問: …違憲無効のものであり、また、解釈変更の事前に解釈の変更の案そのものに係る「憲法解釈の原則の考え」との適合性についての十分な国会審議を踏まえることを定めた参議院憲法審査会附帯決議に違反している我が国の議院内閣制を否定する暴…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「…
質問: …るべきではないか。 二 集団安全保障について 1 総理は前国会において、「憲法上、武力行使が許容されるのは、あくまで新三要件を満たす場合に限定される。これは集団的自衛権となる場合でも、集団安全保障となる場合でも変わらない…
答弁: …いては、平成二十六年九月三十日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣が「憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、あくまで新三要件を満たす場合に限定されます。これは、国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合でも、国…
質問: …権の解釈に関する質問主意書」 二 安倍総理大臣の質問に対し、内閣法制局は「憲法解釈において政府が示している、必要最小限度を超えるか超えないかというのは、いわば数量的な概念なので、それを超えるものであっても、我が国の防衛の…
答弁: …いては、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出した資料において、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・平和のうちに生存する権利…
質問: 内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」(二〇一四年四月二十三日、辻元清美に提出)は、憲法九条解釈に関して政府が答弁する場合に必要な論理と資料について、内閣法制局が整理したものである。 当該資料には下記のような記述がある。 …
答弁: 一及び二について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が…
質問: …院外交防衛委員会で、法律の解釈権について、櫻井充委員の質問に対し、政府は「憲法を始めとする法令の解釈、これは当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また議論の積み重ねのあるものにつきま…
答弁: 一から三までについて 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 他方、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増…
3. 過去の質問主意書(22件・新しい順)
質問: …会の平和安全法制に関する特別委員会において、安倍内閣総理大臣(当時)は、「憲法上、武力の行使が許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合に限られるわけでありまして、我が国または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃…
答弁: …そんな中で、もう一度、もう一度日本が、ASEANなどとも手を組んで、日米同盟も大事にして、日・EUの関係も大事にして、しっかりと存在感を高めていく、こういったことが大事だという思いから申し上げております。」と答弁している…
質問: …主義を守るために国会質疑等を通じて、安倍内閣の集団的自衛権行使を容認する「憲法第九条の解釈変更」が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」という文言を曲解し同見解の中に限定的な集団的自衛権行使を容認する歴代…
答弁: …以上に積極的に貢献するためのものである。そして、平和安全法制により、日米同盟の抑止力は更に高まり、我が国が攻撃を受ける可能性は、一層なくなっていくと考えており、政府としては、平和安全法制には大きな意義があったものと認識し…
質問: …撃」との文言の意味を「我が国に対する外国の武力攻撃」の意味だけではなく「同盟国に対する外国の武力攻撃」の意味にも読めると曲解し、歴代政府の憲法九条解釈の「基本的な論理」なるものを捏造して限定的な集団的自衛権行使を合憲と主…
答弁: …について お尋ねの「憲政」については、例えば、広辞苑(第七版)によれば、「憲法に基づいて行う政治」等とされていると承知している。 三について お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難である。…
質問: …日の参議院外交防衛委員会における「では、要するに、今私が申し上げたような同盟国、我が国でない他国に対する外国の武力攻撃ということもここに概念的に含まれるというふうに考え出したのは、横畠長官、あなたが初めての法制局長官とい…
答弁: …院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: …一部長であった角田氏の週刊朝日のインタビュー記事を読み上げている(なお、「憲法改憲」は中谷大臣の「解釈改憲」の読み間違いである。)。 その際、この記事の内容について、横畠内閣法制局長官は「昭和四十七年見解の法理と言い、ま…
答弁: 一から四までについて 御指摘の角田氏の発言についての週刊誌の記事等については、政府としてお答えする立場にないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)…
質問: …改善できることや、政府が民意を無視して辺野古新基地建設を強行しているため「憲法で保障する民主主義を踏みにじる」とか「政府と地方の対等と自治権を付与された地方自治法を否定している」とかの誹りを正すことができること、無許可で…
答弁: …性及び即応性により、幅広い任務に対応可能な米海兵隊が駐留することは、日米同盟の抑止力を構成する重要な要素であり、我が国の平和と安全を確保する上で必要なものであると考えている。 三について 我が国は、東アジア地域において、…
質問: 一 自衛隊が平成二十九年四月十六日以降に行った米軍との各共同訓練の内容とその目的について示されたい。 二 米軍の空母カール・ビンソンとともに平成二十九年四月二十三日以降に行った共同訓練の時点で、米軍の空母カール・ビンソン…
答弁: …る共同訓練の実施がこの「武力による威嚇」に当たらないことは明らかであり、「憲法第九条に違反する」との御指摘は当たらない。また、このような共同訓練は国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)上も何ら問題はないと考えている。…
質問: …にある「外国の武力攻撃」の文言を「わが国に対する外国の武力攻撃」以外の「同盟国等に対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語…
答弁: …係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: …政府見解にある「外国の武力攻撃」という文言を作成後四十二年後になって、「同盟国等に対する外国の武力攻撃」など「我が国に対する外国の武力攻撃」以外の意味に読み替えることは、意図的かつ便宜的な論理の捏造というべき暴挙でないか…
答弁: …九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにお…
質問: …は矛盾しない話であると私は考えます。」と答弁している。この答弁の趣旨は、同盟国等の我が国に密接な関係のある他国に対して違法な武力攻撃を行っている国の軍人や一般市民は、憲法前文に定める平和的生存権を有しない者となると考えて…
答弁: …維持したものである。この昭和四十七年の政府見解においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: …違憲無効のものであり、また、解釈変更の事前に解釈の変更の案そのものに係る「憲法解釈の原則の考え」との適合性についての十分な国会審議を踏まえることを定めた参議院憲法審査会附帯決議に違反している我が国の議院内閣制を否定する暴…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「…
質問: …るべきではないか。 二 集団安全保障について 1 総理は前国会において、「憲法上、武力行使が許容されるのは、あくまで新三要件を満たす場合に限定される。これは集団的自衛権となる場合でも、集団安全保障となる場合でも変わらない…
答弁: …いては、平成二十六年九月三十日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣が「憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、あくまで新三要件を満たす場合に限定されます。これは、国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合でも、国…
質問: …権の解釈に関する質問主意書」 二 安倍総理大臣の質問に対し、内閣法制局は「憲法解釈において政府が示している、必要最小限度を超えるか超えないかというのは、いわば数量的な概念なので、それを超えるものであっても、我が国の防衛の…
答弁: …いては、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出した資料において、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・平和のうちに生存する権利…
質問: 内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」(二〇一四年四月二十三日、辻元清美に提出)は、憲法九条解釈に関して政府が答弁する場合に必要な論理と資料について、内閣法制局が整理したものである。 当該資料には下記のような記述がある。 …
答弁: 一及び二について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が…
質問: …院外交防衛委員会で、法律の解釈権について、櫻井充委員の質問に対し、政府は「憲法を始めとする法令の解釈、これは当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また議論の積み重ねのあるものにつきま…
答弁: 一から三までについて 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 他方、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増…
質問: 報道によれば、二〇一三年五月一三日に「憲法九六条改正をめざす議員連盟」(古屋圭司会長)の総会が開催され、現職の首相である安倍首相が引き続き同議員連盟の「顧問」の職に再任された。同議員連盟は、憲法九六条に定められた国会議員…
答弁: 一及び二について 政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める…
質問: …すことも含むという趣旨か。 (二) 例えば我が国が攻撃されてはいないが、同盟国の軍隊が我が国領域外のこれに接着した水域で攻撃され、同盟国に対する武力行使と評価しうる場合に、同国を防衛しなければその直後には我が国への武力行…
答弁: …ゆる目的効果論の考え方の範囲内にとどまるものである。 その上で、御指摘の「憲法の解釈・運用の変更」に当たり得るものを挙げれば、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関係に関する見解がある。すなわち、同項は、「…
質問: …協力は「集団的自衛権」の行使そのものではないのか。 3 小泉首相が当時、「憲法の前文と憲法九条の間のすき間」と衆院予算委(二〇〇一年十月五日)で答弁したのは、いみじくも、こういう問題点を指摘したのではないのか。 五 以上…
答弁: 一の1及び2について 「同盟」という言葉は、一般には、共通の目的のために互いに行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられているが、国際法上の用語としては必ずしもその定義が確立しているわけではない。 その上…
質問: …はこれを保持することは許されない」(同)としているが、昭和五一年版白書が「憲法上認められる自衛の範囲を越えるもの」(三五ページ)として挙げていた(1)IRBM、(2)攻撃型航空母艦、(3)長距離爆撃機、については現在、ど…
答弁: …立場にない。 三十二について 1 「ホスト・ネーション・サポート」とは、同盟国に駐留している外国の軍隊に対して受入国側が実施する駐留支援を指すために、一般的に使用されているものであると承知している。 2 御指摘の報告書の…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 「憲法・同盟・安保」に関する質問主意書 一 同盟関係について 同盟国とは通常「互いに同盟関係にある国家すなわち同盟条約の当事国」と解されている。しかして同盟条約とは「第三国に対する攻撃又は防衛の…
答弁: …的範囲について定めているものではない。 共同声明第八項は、同項において、「憲法及び基本的な防衛政策に従つて、」日本の領域及び周辺海・空域における防衛力を改善することを述べていることからも明らかなとおり、憲法を逸脱したり、…
質問: …領に「自主憲法制定」をかかげて憲法改悪をはかつてきた。自民党憲法調査会は「憲法改正大綱草案」を決定し、ことしの憲法記念日には、憲法改悪団体である「自主憲法制定国民会議」が主催した「自主憲法制定国民大会」に、江崎自民党幹事…
答弁: 一、について 引用された「四十五カ国を相手にした戦い云々」に関する発言は、単に歴史的事実を述べたに過ぎず、過去の戦争を美化したものではない。 我が国としては太平洋戦争で多くの国々に迷惑や損害を与えたという事実に対しては、…
質問: …に一貫して反対してきた。それは自衛隊の配備が沖繩の日米共同管理、日米軍事同盟の強化、さらには県民の民主的な運動を弾圧するものであるというだけでなく、軍隊のもつ狂暴な本質に対する危惧でもあつた。 十月二十九日未明に発生した…
答弁: …て支給する見舞金は、その協力、貢献に報いる意味で支給するものであるから、「憲法の基本である平等の精神に反するもの」ではない。 十三の(1)について 一般国道三三一号については、五月十五日の日米合同委員会において「所要の安…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「憲法 同盟」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問主…」ほか3件に近い
「昭和四十七年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官の国会…」ほか2件に近い
「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問主…」ほか2件に近い
「集団的自衛権の解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問主…」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問主…」ほか1件に近い
「昭和四十七年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官の国会…」ほか1件に近い
「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁…」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使に関する質問主意書」ほか1件に近い
「昭和四十七年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官の国会…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。