「「日本政府は台湾独立を支持しない 私はもう一度述べたい」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2006年2月9日〜2006年3月20日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …中国のマスコミとの付き合い方−現役外交官第一線からの報告−」の七十八頁に「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」との記載があることについて、外務省は、昭和四十七年の日中共同声明第三項に基づく立場から、「日…
答弁: 一及び三について 御指摘の「帰結」は、昭和四十七年の日中共同声明第三項、同項で言及されており我が国が受諾しているポツダム宣言第八項等を踏まえて、政府がとっている立場である。また、このような立場を表明した最近の事例としては…
質問: …中国のマスコミとの付き合い方−現役外交官第一線からの報告−」の七十八頁に「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」との記載があることについて、当該記述が日本政府の公式の立場を反映したものかとの質問に対して、…
答弁: 一について 御指摘の「帰結」は、昭和四十七年の日中共同声明第三項に基づく立場である。 二について 外務省としては、御指摘の記述については、井出在中華人民共和国日本国大使館公使に対して意見を伝えていない。…
質問: …五 「中国のマスコミとの付き合い方」の七十八頁に井出敬二公使の発言として「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」との記載があるが、これは日本政府の公式の立場を反映したものか。 六 「中国のマスコミとの付き…
答弁: 一及び二について 外務省は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第十五号等に規定する事務として、中華人民共和国を含む各国において広報活動を行っている。 三について 御指摘の書物(以下「書物」という。)については…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「日本政府は台湾独立を支持しない 私はもう一度述べたい」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」と…」ほか1件に近い
「「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」と…」ほか1件に近い
「「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」と…」ほか1件に近い
「「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」と…」ほか1件に近い
「「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」と…」ほか1件に近い
「「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」と…」ほか1件に近い
「「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」と…」に近い
「外務省の対中国広報活動に関する質問主意書」に近い
「外務省の対中国広報活動に関する質問主意書」に近い
「外務省の対中国広報活動に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。