Kurage 質問主意書アシスト

「「特定家庭用機器 商品化法」」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1998年6月4日〜1998年9月3日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 河野 太郎)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、検討してまいりたい 1、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1998年9月3日 河野 太郎 答弁 1998年10月13日
質問: …ない箇所が多く、かなりの疑問点が残った回答であるという認識でいる。 この「特定家庭用機器再商品化法」はリサイクルコストの負担のあり方や経済産業構造への影響などを考えれば、国民生活にも大きな影響を及ぼす法律と考えられる。こ…
答弁: …七号。以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める特定家庭用機器(以下「特定家庭用機器」という。)については、同項各号の要件に該当する機械器具を指定することとされており、法の施行当初は、これらの要件を満たすものとして、…
提出 1998年6月4日 河野 太郎 答弁 1998年7月14日
衆議院 第142回 第44号お答えすることは困難 ×1
質問: この「特定家庭用機器再商品化法」の制定は、わが国が「循環型社会」へ移行するために重要な意味を持つとともに、使用済み電気・電子機器に関する法律としては世界に先駆けるものである。 世界市場において品質の良い工業製品を提供し、…
答弁: 一の(1)について 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「法」という。)の施行当初の特定家庭用機器(法第二条第四項に規定する機器をいう。以下同じ。)としては、現在のところ、テレビ、冷蔵庫、エアコン及び洗…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1998年9月3日 河野 太郎 答弁 1998年10月13日
質問: …ない箇所が多く、かなりの疑問点が残った回答であるという認識でいる。 この「特定家庭用機器再商品化法」はリサイクルコストの負担のあり方や経済産業構造への影響などを考えれば、国民生活にも大きな影響を及ぼす法律と考えられる。こ…
答弁: …七号。以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める特定家庭用機器(以下「特定家庭用機器」という。)については、同項各号の要件に該当する機械器具を指定することとされており、法の施行当初は、これらの要件を満たすものとして、…
提出 1998年6月4日 河野 太郎 答弁 1998年7月14日
衆議院 第142回 第44号お答えすることは困難 ×1
質問: この「特定家庭用機器再商品化法」の制定は、わが国が「循環型社会」へ移行するために重要な意味を持つとともに、使用済み電気・電子機器に関する法律としては世界に先駆けるものである。 世界市場において品質の良い工業製品を提供し、…
答弁: 一の(1)について 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「法」という。)の施行当初の特定家庭用機器(法第二条第四項に規定する機器をいう。以下同じ。)としては、現在のところ、テレビ、冷蔵庫、エアコン及び洗…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「特定家庭用機器 商品化法」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「特定家庭用機器再商品化法に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2014年6月18日 山本 太郎 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第152号趣旨が明らかではない ×2
「「特定家庭用機器再商品化法」に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2008年3月10日 水戸将史 答弁 2008年3月18日
「「特定家庭用機器再商品化法」に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2008年10月23日 水戸 将史 答弁 2008年10月31日
参議院 第170回 第71号承知していない ×1
「特定家庭用機器再商品化法に関する質問主意書」に近い
提出 2013年6月6日 林 久美子 答弁 2013年6月14日
参議院 第183回 第116号趣旨が明らかではない ×1
「「特定家庭用機器再商品化法」に関する質問主意書」に近い
提出 2009年6月1日 北神 圭朗(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年6月9日
衆議院 第171回 第478号
「特定家庭用機器再商品化法に関する質問主意書」に近い
提出 2011年9月13日 加藤 修一 答弁 2011年9月27日
参議院 第178回 第2号
「特定家庭用機器再商品化法に関する質問主意書」に近い
提出 1991年2月14日 竹村 泰子 答弁 1991年3月8日
参議院 第120回 第15号
「「特定家庭用機器再商品化法」に関する質問主意書」に近い
提出 2015年9月16日 真島 省三(日本共産党) 答弁 2015年9月29日
「「特定家庭用機器再商品化法」に関する質問主意書」に近い
提出 2009年10月29日 竹内 譲(公明党) 答弁 2009年11月6日
衆議院 第173回 第26号検討してまいりたい ×1
「特定家庭用機器再商品化法に関する質問主意書」に近い
提出 2002年6月13日 山元勉(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年8月2日
衆議院 第154回 第104号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。