「「経営 管理」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2023年12月13日〜2025年10月27日
答弁書あり
11件
提出者 7人(多い順: 竹上 裕子、神谷 宗幣、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
10件
趣旨が明らかではない 9、お答えすることは困難 8、承知していない 7、個別の事案 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「一部の外国人による犯罪や迷惑行為、各種制度の不適切な利用」及び「国民の皆様方が不安や不公平を感じる状況」については、例えば、令和七年七月十五日の記者会見において、林内閣官房長官(当時)が「外免切替により運転免許を取得した外国人が交通事故を起こした事例があるほか、外国人の社会保険料の納付率が日本人と比べて低いとの調査結果や、「経営・管理」の在留資格の許可基準が他国と比べて緩やかであるため、民泊経営を口実に「経営・管理」の在留資格を取得し、我が国に移住する者が増えているといった指摘などがあるものと承知をしております。」と述べているとおりである。
お尋ねの「名義貸しや形式的な経営実態による「経営・管理」ビザの不正取得事案」及び「こうした不正取得」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮にこれが出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の実態がないにもかかわらず、「経営・管理」の在留資格を取得しようとする事案についてのお尋ねであれば、当該在留資格に係る入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等(以下「在留資格認定証明書交付申請等」という。)の中には、事業の実態に疑義がある事案があることは承知しているが、その件数及びこのうちお尋ねの「摘発・退去強制処分に至った事案」の内容及び件数については、在留資格認定証明書交付申請等に対する処分についてその理由別の統計を作成しているものではないため、お答えすることは困難である。また、こうした事業の実態に疑義がある事案への対策として、在留資格認定証明書交付申請等に係る審査における実地調査の強化に努めるとともに、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、適正な出入国在留管理行政の遂行のため、必要な人員の確保に努めてきたところであり、引き続き、必要な調査を含めた厳格な審査を行うこと及び必要な人員の確保に努めてまいりたい。
お尋ねの「ペーパーカンパニーの活用事例」については、在留資格認定証明書交付申請等に係る審査において、事業の実態がないことが判明した場合には、不交付処分等を行っている。お尋ねの「移民ブローカーによる斡旋事例」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「経営・管理」の在留資格に係る入管法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請に関し当該申請の取次ぎをした者が不正行為を行ったと疑われる事例があることは把握している。
現行制度においても、「経営・管理」の在留資格をもって在留する者からの入管法第二十一条第二項の規定による在留期間更新許可の申請の際には、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第三の七の経営・管理の項の下欄に掲げる「経営又は管理に係る事業の損益計算書」及び「年間の収入及び納税額に関する証明書」の提出を求めており、その審査において事業が継続しているか否か等を確認している。また、当該申請に係る審査の際に事業の実態に疑義があれば、審査を担当する職員が実地調査等の必要な調査を実施した上で、当該申請の許否の判断を行っている。
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を営む外国人の在留資格を網羅的に把握していないが、「経営・管理」の在留資格をもってこれらの事業を経営する者が存在することは把握している。
お尋ねの「特区民泊に関する運用実態の調査を強化し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「経営・管理」等の在留資格認定証明書交付申請等に係る審査において、六の1でお尋ねの「民泊事業」について、その事業の実態に疑義があれば、審査を担当する職員が実地調査等の必要な調査を実施しており、正当な理由なく「経営・管理」等の在留資格に該当する活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること等が判明した場合は、入管法第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消手続を執ることとしているほか、入管法第二十四条に定める退去強制事由に該当する外国人に対しては、入管法に定める退去強制手続を執ることとしており、引き続きこれらの対応に努めてまいりたい。
「経営・管理」の在留資格に係る上陸許可基準については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定めたものであり、その在り方については、経済及び社会の状況の変化に応じて検討すべきであると考えているところ、現在、お尋ねの「金額要件」も含め検討を行っている。
「経営・管理」の在留資格は、貿易その他の事業の経営や管理に従事する外国人を対象としており、このような外国人の受入れは、我が国の経済社会の活性化に資するものであることから、お尋ねのように「「経営・管理」の在留資格の取得は当面中止すべき」とは考えていない。なお、当該在留資格については、出入国在留管理庁において、厳格な審査の実施に努めているところであるが、経済及び社会の状況の変化に対応する観点から、一についてで述べたとおり、現在、上陸許可基準の在り方を検討しているところである。
先の答弁書(令和七年五月三十日内閣衆質二一七第一九五号)十についてで述べたとおり、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等が行われた場合に、事業の実態に疑義があれば、審査を担当する職員が実地調査等の必要な調査を実施し、適正な出入国在留管理を行う必要があると考えており、これまでも、実地調査で判明した事実に基づいて、当該申請等に対し不交付処分等を行っているところ、引き続き、このような調査の積極的な実施に努めてまいりたい。
不動産の売買等を営む会社を経営しようとする者に対し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の上欄の「経営・管理」の在留資格が認められた事例は承知しているが、同法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等の審査においては、事業経営の実態の有無を確認し、これがないことが判明すれば、不交付処分等を行っている。
お尋ねの「本邦において事業の経営を行うことが主たる目的であると偽って経営・管理の在留資格を取得すること」及び「不正な手段による在留資格の取得」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等(以下「在留資格認定証明書交付申請等」という。)に係る審査において、事業の実態がないことが判明すれば、不交付処分等を行っているところ、例えば、不実の記載のある文書等の提出等により交付を受けた在留資格認定証明書を提出するなどして上陸許可の証印等を受けることについては、入管法第二十二条の四第一項による在留資格の取消しや入管法第七十条第一項の罰則の対象となり得る。
お尋ねの「低きに失する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「要件」は、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定めたものであり、これを含む「経営・管理」の上陸許可基準の在り方については、経済及び社会の状況の変化に応じて検討すべきものであり、現に検討を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …解を示されたい。 5 「外国人による土地等の取得を含む国土の適切な利用・管理」とあるが、外国人土地法の政省令の制定を考えているかを示されたい。また、現状において、土地の所有者が外国人であることを政府が網羅的に把握する手段…
答弁: …あるほか、外国人の社会保険料の納付率が日本人と比べて低いとの調査結果や、「経営・管理」の在留資格の許可基準が他国と比べて緩やかであるため、民泊経営を口実に「経営・管理」の在留資格を取得し、我が国に移住する者が増えていると…
質問: …限を事前に合意したか否かは解約の有効性の判断に影響するか。例えば、労使で「経営悪化により使用者はいつでも労働者を解約できる」との合意を結んでも、経営悪化のみを理由とする解雇は無効となりうるのと同様に、解約事由の合意がある…
答弁: …同じ。)について、「「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理」(連名通達別添二。以下「使用者向けリーフレット」という。)においては、「面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がな…
質問: 私が提出した「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第七〇号。以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第七〇号。以下「本件答弁書」という。)では…
答弁: 一について お尋ねの「名義貸しや形式的な経営実態による「経営・管理」ビザの不正取得事案」及び「こうした不正取得」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮にこれが出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三…
質問: …動産(特に土地)買収の禁止を重点政策項目に掲げている。一部の悪徳外国人が「経営・管理」の在留資格による民泊経営を利用して、日本国民の生活を脅かしている現状は看過しがたい。 以下質問する。 一 令和七年二月二十八日の読売新…
答弁: 一について お尋ねについては把握していない。 二について お尋ねの「法的に問題がある」か否かについては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項の規定に基づき認定を行う大阪市において適切に判断されるべ…
質問: …衆議院議員総選挙の公約に掲げ選挙戦を戦ってきたところであるが、その後も、「経営・管理」の在留資格による在留外国人数は増加傾向にあり、令和六年末における総数は四万千六百十五人となっている。本来、「経営・管理」の在留資格は、…
答弁: 一について 「経営・管理」の在留資格に係る上陸許可基準については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定めたものであり、その在り方については、経済及び社会の状況の変化に応じて検討すべきであると考えて…
質問: 東京都中央区「晴海フラッグ」において、外国人や外国法人による不動産の集中的な取得が行われているとの報道や住民からの訴えがある。特に、中国籍投資家が複数名義を利用して複数戸を購入しているとの具体的な証言があり、実際の居住実…
答弁: …理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の上欄の「経営・管理」の在留資格が認められた事例は承知しているが、同法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等の審査においては、事業経営の実…
質問: 最近、出入国管理行政について、我が国の健康保険制度の濫用やいわゆる移民ブローカーの存在等、経営・管理の在留資格に関する不法、不適切な行為が広く報道され、現行制度や運用について幅広く疑問の声が届いている。また、このような事…
答弁: …留資格の取得」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条の二第一項に規定する在留資格認定…
質問: …年金保険料の未納者及び滞納者並びに生活保護を受給している外国人であって、「経営・管理」の在留資格で我が国に入国した者の数を可能な限りお示し願いたい。 十 低年金又は無年金の外国人に対して生活保護を行う必要性があるのかにつ…
答弁: 一について 御指摘の「調査」の「対象者」及び「内容」並びに「新聞記事に掲載された実態把握の検討結果に基づいて行われたもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「年金や医療などの保険料の納付実態を把握するた…
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …、「このような不正」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「経営・管理」の在留資格をもって我が国に在留する外国人富裕層が増えており、その中には当該在留資格に係る営業の実態が確認できない事例がある旨の報道があ…
質問: …て 令和元年八月の「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」のⅡ―1―1「経営管理」では、会社の機関ないし部門が以下述べるような役割を果たしているかを検証するとされる。すなわち(2)の「取締役・取締役会」の⑦では、「取締…
答弁: 一の1について 御指摘のとおりである。 一の2について お尋ねの「金融庁については、異なるか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第三条により、金融庁の任務は、我が国…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …解を示されたい。 5 「外国人による土地等の取得を含む国土の適切な利用・管理」とあるが、外国人土地法の政省令の制定を考えているかを示されたい。また、現状において、土地の所有者が外国人であることを政府が網羅的に把握する手段…
答弁: …あるほか、外国人の社会保険料の納付率が日本人と比べて低いとの調査結果や、「経営・管理」の在留資格の許可基準が他国と比べて緩やかであるため、民泊経営を口実に「経営・管理」の在留資格を取得し、我が国に移住する者が増えていると…
質問: …限を事前に合意したか否かは解約の有効性の判断に影響するか。例えば、労使で「経営悪化により使用者はいつでも労働者を解約できる」との合意を結んでも、経営悪化のみを理由とする解雇は無効となりうるのと同様に、解約事由の合意がある…
答弁: …同じ。)について、「「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理」(連名通達別添二。以下「使用者向けリーフレット」という。)においては、「面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がな…
質問: 私が提出した「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第七〇号。以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第七〇号。以下「本件答弁書」という。)では…
答弁: 一について お尋ねの「名義貸しや形式的な経営実態による「経営・管理」ビザの不正取得事案」及び「こうした不正取得」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮にこれが出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三…
質問: …動産(特に土地)買収の禁止を重点政策項目に掲げている。一部の悪徳外国人が「経営・管理」の在留資格による民泊経営を利用して、日本国民の生活を脅かしている現状は看過しがたい。 以下質問する。 一 令和七年二月二十八日の読売新…
答弁: 一について お尋ねについては把握していない。 二について お尋ねの「法的に問題がある」か否かについては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項の規定に基づき認定を行う大阪市において適切に判断されるべ…
質問: …衆議院議員総選挙の公約に掲げ選挙戦を戦ってきたところであるが、その後も、「経営・管理」の在留資格による在留外国人数は増加傾向にあり、令和六年末における総数は四万千六百十五人となっている。本来、「経営・管理」の在留資格は、…
答弁: 一について 「経営・管理」の在留資格に係る上陸許可基準については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定めたものであり、その在り方については、経済及び社会の状況の変化に応じて検討すべきであると考えて…
質問: …在留資格に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質二一七第一九五号)は、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等に係る審査に大きな問題があることを認識…
答弁: …(令和七年五月三十日内閣衆質二一七第一九五号)十についてで述べたとおり、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等が行わ…
質問: 東京都中央区「晴海フラッグ」において、外国人や外国法人による不動産の集中的な取得が行われているとの報道や住民からの訴えがある。特に、中国籍投資家が複数名義を利用して複数戸を購入しているとの具体的な証言があり、実際の居住実…
答弁: …理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の上欄の「経営・管理」の在留資格が認められた事例は承知しているが、同法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等の審査においては、事業経営の実…
質問: 最近、出入国管理行政について、我が国の健康保険制度の濫用やいわゆる移民ブローカーの存在等、経営・管理の在留資格に関する不法、不適切な行為が広く報道され、現行制度や運用について幅広く疑問の声が届いている。また、このような事…
答弁: …留資格の取得」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条の二第一項に規定する在留資格認定…
質問: …年金保険料の未納者及び滞納者並びに生活保護を受給している外国人であって、「経営・管理」の在留資格で我が国に入国した者の数を可能な限りお示し願いたい。 十 低年金又は無年金の外国人に対して生活保護を行う必要性があるのかにつ…
答弁: 一について 御指摘の「調査」の「対象者」及び「内容」並びに「新聞記事に掲載された実態把握の検討結果に基づいて行われたもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「年金や医療などの保険料の納付実態を把握するた…
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …、「このような不正」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「経営・管理」の在留資格をもって我が国に在留する外国人富裕層が増えており、その中には当該在留資格に係る営業の実態が確認できない事例がある旨の報道があ…
質問: …て 令和元年八月の「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」のⅡ―1―1「経営管理」では、会社の機関ないし部門が以下述べるような役割を果たしているかを検証するとされる。すなわち(2)の「取締役・取締役会」の⑦では、「取締…
答弁: 一の1について 御指摘のとおりである。 一の2について お尋ねの「金融庁については、異なるか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第三条により、金融庁の任務は、我が国…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「経営 管理」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在留資格「経営・管理」の悪用防止に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」ほか1件に近い
「民泊制度の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「在留資格「経営・管理」の悪用防止に関する質問主意書」ほか1件に近い
「在留資格「経営・管理」の悪用防止に関する質問主意書」ほか1件に近い
「晴海フラッグにおける外国人や外国法人による不動産の集中的取…」ほか1件に近い
「民泊制度の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「晴海フラッグにおける外国人や外国法人による不動産の集中的取…」に近い
「晴海フラッグにおける外国人や外国法人による不動産の集中的取…」に近い
「晴海フラッグにおける外国人や外国法人による不動産の集中的取…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。