「いじめ防止対策推進法 運用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2016年8月3日〜2024年6月10日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 小西 洋之、山本 太郎、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 5、個別の事案 4、承知していない 2、検討してまいりたい 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
警察庁の自殺統計は、都道府県警察が作成した自殺統計原票に基づく情報を集約したものであり、自殺統計原票は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第二項による検視等の結果判明した事項の範囲内において正確かつ速やかに作成するものであることから、このような自殺統計の性質上、御指摘のように「学校や教育委員会等の調査により、いじめが自殺の原因・動機であると認定された場合、文部科学省は速やかに警察庁と情報共有し、自殺統計に反映されるようにすべき」とは考えていない。他方、御指摘の「ルール化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省が昭和四十一年度以降毎年度行っている「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(以下「問題行動等調査」という。)は、自殺した児童生徒が置かれていた状況を含めた児童生徒の問題行動等に関する状況について、問題行動等調査の時点において国公私立の小学校、中学校、高等学校等(以下「各学校等」という。)及び都道府県教育委員会等が把握している状況を調査するものであり、誤記、誤植、脱字又は誤った事実の記載があった場合を除き、事後的に問題行動等調査の結果の修正を行うものではないが、いじめ(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定するいじめをいう。以下同じ。)により児童生徒の自殺を含めた重大事態(法第二十八条第一項に規定する重大事態をいう。)が生じた疑いがあると認めるときは、国立大学又は国立大学の学部に附属して設置される学校については、法第二十九条第一項の規定に基づき、その旨を文部科学大臣に報告しなければならないこととされているほか、こども家庭庁と連携して同省において、各学校等又はその設置者が法第二十八条第一項に規定する調査に基づき作成する報告書(以下「重大事態に関する調査報告書」という。)等を分析し、当該調査の運用改善やいじめの防止対策の強化に向けた検討を行うために、同省において「いじめ重大事態に関する国への報告について(依頼)」(令和五年三月十日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課事務連絡)を発出し、各都道府県教育委員会等を通じて、各学校等及びその設置者に対し、重大事態に関する調査報告書等を同省に提出するよう依頼しているところである。政府としては、これらの統計、調査等により、児童生徒の自殺の動向を的確に把握しており、「実態を正確に把握しないまま施策が構築されている」との御指摘は当たらず、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、児童生徒が自ら命を絶つことはあってはならず、政府としては、引き続き児童生徒の命を守るために児童生徒の自殺対策に取り組んでまいりたい。
文部科学省としては、国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校等において、お尋ねのいじめ防止対策推進法の「適正な運用の確保」が図られることは重要であると認識しており、同法第十三条の学校いじめ防止基本方針が各国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校の実情に即して機能しているか等について附属学校を置く国立大学法人等から報告を求めるとともに、当該報告の内容等を踏まえ、国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校等において適切な対応がとられるよう指導してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 警察庁の自殺統計は、各都道府県の警察が死因を自殺と判断したケースについて自殺統計原票を作成し、警察庁が取りまとめる統計である。同統計において、原因・動機の分類は「家庭問題」「健康問題」「経済・生活問題」「勤務問題」「交際…
答弁: …を除き、事後的に問題行動等調査の結果の修正を行うものではないが、いじめ(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定するいじめをいう。以下同じ。)により児童生徒の自殺を含めた重…
質問: …童・生徒を観察するためのカメラを設置することについて、政府は法的な規制や運用ガイドラインなど、教室内にカメラを設置する際の何らかのルール設定を行っているのか伺う。 二 第二〇八回国会の質問主意書第一一五号の答弁書において…
答弁: …摘の「当事者が納得できる仕組み」の具体的内容が必ずしも明らかではないが、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する調査(以下「調査」という。)については、同項において…
質問: 福島第一原子力発電所の事故により横浜市へ自主避難してきた児童が「賠償金があるだろう」と言われ、ゲームセンターなどで総額百五十万円支払わされていたにもかかわらず、横浜市教育委員会の第三者委員会がいじめと認定しなかったことに…
答弁: 一について いじめの定義については、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他…
質問: …発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない」とされており、慎重な運用が求められている。 そこで、前記一の2における厚生労働省の「児童虐待の定義と現状」で示された「心理的虐待」を例示した通知等があれば示されたい。ま…
答弁: …義」は、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とするいじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二条第一項に規定する「いじめ」の定義、すなわち「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍し…
質問: …務の内容をなすという解釈もある。 前記司法解釈及び学理解釈を踏まえると、いじめ防止対策推進法第二十三条第一項では、いじめが疑われたり、実際にいじめがある際には、保護者が学校への通報を始め「適切な措置をとる」ことを認めてい…
答弁: …「適切な措置をとる」ことを認めている」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)は、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 警察庁の自殺統計は、各都道府県の警察が死因を自殺と判断したケースについて自殺統計原票を作成し、警察庁が取りまとめる統計である。同統計において、原因・動機の分類は「家庭問題」「健康問題」「経済・生活問題」「勤務問題」「交際…
答弁: …を除き、事後的に問題行動等調査の結果の修正を行うものではないが、いじめ(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定するいじめをいう。以下同じ。)により児童生徒の自殺を含めた重…
質問: …童・生徒を観察するためのカメラを設置することについて、政府は法的な規制や運用ガイドラインなど、教室内にカメラを設置する際の何らかのルール設定を行っているのか伺う。 二 第二〇八回国会の質問主意書第一一五号の答弁書において…
答弁: …摘の「当事者が納得できる仕組み」の具体的内容が必ずしも明らかではないが、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する調査(以下「調査」という。)については、同項において…
質問: いじめ防止対策推進法が制定されてから六年が経過するが、未だに、いじめ事案に対する学校いじめ対策委員会による組織的対応がなされないことによる自死事件等が生じていること、いじめが起きにくい・いじめを許さない学級や学校の環境づ…
答弁: 一から三までについて 政府としては、各学校等において、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十二条に規定するいじめの防止等の対策のための組織(以下「学校いじめ対策組織」という。)が中心…
質問: 福島第一原子力発電所の事故により横浜市へ自主避難してきた児童が「賠償金があるだろう」と言われ、ゲームセンターなどで総額百五十万円支払わされていたにもかかわらず、横浜市教育委員会の第三者委員会がいじめと認定しなかったことに…
答弁: 一について いじめの定義については、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他…
質問: 一 いじめ防止対策推進法が施行されて三年を経過しているが、各地で痛ましいいじめによる自死が続いていることは誠に遺憾である。特に、これらの自死事件において文部科学省通知「いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒…
答弁: …、国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校等において、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)に基づく組織的な対応に係る点検を適切に行い、その結果に基づき必要な措置を講ずることは重要であると考…
質問: …発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない」とされており、慎重な運用が求められている。 そこで、前記一の2における厚生労働省の「児童虐待の定義と現状」で示された「心理的虐待」を例示した通知等があれば示されたい。ま…
答弁: …義」は、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とするいじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二条第一項に規定する「いじめ」の定義、すなわち「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍し…
質問: …務の内容をなすという解釈もある。 前記司法解釈及び学理解釈を踏まえると、いじめ防止対策推進法第二十三条第一項では、いじめが疑われたり、実際にいじめがある際には、保護者が学校への通報を始め「適切な措置をとる」ことを認めてい…
答弁: …「適切な措置をとる」ことを認めている」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)は、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いじめ防止対策推進法 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いじめ防止対策推進法の運用の徹底確保に関する質問主意書」ほか3件に近い
「いじめ防止対策推進法の運用の徹底確保に関する質問主意書」ほか2件に近い
「小中高の附属学校において、いじめ防止対策推進法の適正な運用…」ほか2件に近い
「いじめ防止対策推進法の運用の徹底確保に関する質問主意書」ほか2件に近い
「小中高の附属学校において、いじめ防止対策推進法の適正な運用…」ほか1件に近い
「小中高の附属学校において、いじめ防止対策推進法の適正な運用…」ほか1件に近い
「小中高の附属学校において、いじめ防止対策推進法の適正な運用…」ほか1件に近い
「不登校施策の現状に関する質問主意書に対する答弁書の不明確な…」に近い
「不登校施策の現状に関する質問主意書に対する答弁書の不明確な…」に近い
「体罰や懲戒の定義と体罰等を行う悪質な各種教育団体等への対応…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。