「いわゆる家具 家電付」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2020年1月20日〜2020年2月4日
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和二年一月三十一日に私が提出した「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条の「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六号)に対する答弁(内閣参質二〇一第六号)において、…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、日本放送協会においては、入居者がいない家具・家電付の賃貸マンションを賃借しようとする者に受信機が正常に動作することを確認させたとしても、当該受信機を占有使用して放送を受信することができる状態に…
質問: …転貸人」という。)が、オーナーから当該マンションを借り受けたのち、家具・家電付物件として借家人に貸し出すことを目的に、当該マンションの居室に放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」(以下「受信…
答弁: 一について 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項に規定する「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」については、個々の受信設備の設置状況等により判断されることから、一概にお答えすることは困…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 令和二年一月三十一日に私が提出した「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条の「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六号)に対する答弁(内閣参質二〇一第六号)において、…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、日本放送協会においては、入居者がいない家具・家電付の賃貸マンションを賃借しようとする者に受信機が正常に動作することを確認させたとしても、当該受信機を占有使用して放送を受信することができる状態に…
質問: …転貸人」という。)が、オーナーから当該マンションを借り受けたのち、家具・家電付物件として借家人に貸し出すことを目的に、当該マンションの居室に放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」(以下「受信…
答弁: 一について 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項に規定する「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」については、個々の受信設備の設置状況等により判断されることから、一概にお答えすることは困…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆる家具 家電付」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける内見時に受信機…」ほか1件に近い
「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける内見時に受信機…」ほか1件に近い
「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条…」ほか1件に近い
「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける内見時に受信機…」ほか1件に近い
「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける内見時に受信機…」に近い
「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける内見時に受信機…」に近い
「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける内見時に受信機…」に近い
「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条…」に近い
「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条…」に近い
参議院 第211回 第35号
「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。