「カジノを含む特定複合観光施設区域整備 ため」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2019年10月4日〜2019年10月31日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …光施設区域整備法第五条第一項の規定に基づく「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」のうち、区域整備計画の認定を求める申請期間についてのみ、第二回目のパブリックコメントを行うことを明らかにした。 早稲田夕季…
答弁: 一及び二について 御指摘の「住民理解や合意を得るための十分な時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十項の政令で定める期間について…
質問: …正を求める機会すらない。 そこで、九月二十五日に「カジノを含むIR整備のための基本方針案への意見募集に関する国土交通大臣への要請」を提出し、是正を求めたが、改めて、IR整備推進本部長たる安倍晋三内閣総理大臣の見解を求める…
答弁: …が、御指摘の当時の石井国土交通大臣の答弁は、認定審査を公平かつ公正に行うための方法として、第三者による審査委員会の設置を例示したものであり、御指摘の「等」として具体的に想定していたものがあるわけではない。御指摘の審査委員…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …光施設区域整備法第五条第一項の規定に基づく「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」のうち、区域整備計画の認定を求める申請期間についてのみ、第二回目のパブリックコメントを行うことを明らかにした。 早稲田夕季…
答弁: 一及び二について 御指摘の「住民理解や合意を得るための十分な時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十項の政令で定める期間について…
質問: …正を求める機会すらない。 そこで、九月二十五日に「カジノを含むIR整備のための基本方針案への意見募集に関する国土交通大臣への要請」を提出し、是正を求めたが、改めて、IR整備推進本部長たる安倍晋三内閣総理大臣の見解を求める…
答弁: …が、御指摘の当時の石井国土交通大臣の答弁は、認定審査を公平かつ公正に行うための方法として、第三者による審査委員会の設置を例示したものであり、御指摘の「等」として具体的に想定していたものがあるわけではない。御指摘の審査委員…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「カジノを含む特定複合観光施設区域整備 ため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案に関…」ほか1件に近い
「カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案に関…」ほか1件に近い
「カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案に関…」ほか1件に近い
衆議院 第208回 第34号
「カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案に関…」に近い
「カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案に関…」に近い
「カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案に関…」に近い
「カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案に関…」に近い
衆議院 第201回 第2号
「カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案につ…」に近い
衆議院 第211回 第26号
「カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案につ…」に近い
「カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案につ…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。