「カネミ油症事件 処理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1973年7月16日〜2026年5月12日
答弁書あり
9件
提出者 9人(多い順: 辰巳 孝太郎、阿部 知子、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、承知していない 3、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
財団法人電気絶縁物処理協会は、PCB使用廃電気機器の処理施設の建設を行うため、昭和五十年頃を中心に全国三十九か所の建設候補地において、地元の住民及び地方自治体と処理施設建設についての同意を得るための交渉を積極的に行ったが、地元の住民又は地方自治体の同意が得られず、処理施設の建設を行うに至らなかった。その主な要因としては、昭和四十三年に発生したいわゆるカネミ油症事件等によりPCBの有害性が広く知られていたことから、地元の住民にPCB及び廃PCB処理施設に対する忌避感が強かったためと考えられる。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、最大の食品公害事件と言われるカネミ油症事件の原因物質である。北九州市のカネミ倉庫社が製造した食用米ぬか油が、鐘淵化学工業、現在のカネカが製造したPCBに汚染されていたことから、これを食べた…
答弁: 一について お尋ねの「高濃度PCB含有電気機器等廃棄物の処理が想定されている二十六箇所の民間処理施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う者として、主に、現在低濃度ポ…
質問: カネミ油症事件は、一九六八年、福岡、長崎両県を中心に西日本一帯で、猛毒に汚染された食用油を経口摂取したことによって発生した大規模で深刻な食中毒事件である。汚染油は、カネミ倉庫(株)(北九州市)が同年二月上旬に製造したカネ…
答弁: …ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「カネミ油症事件」が発生した昭和四十三年当時の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)において、厚生省(当時)は、食中毒事件が発生した場合に、都道…
質問: …いくつかの国を経由して日本に輸入される事態も起き得る。過去に、我が国でもカネミ油症事件など、摂取した油による健康被害が起きている。油は有害物質が溶け込みやすいため、特に、その安全確保のためにはトレーサビリティが必須である…
答弁: …ず、あぶらな又はからしなの種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものは「食用なたね油」、大豆から採取した油であって、食用に適するように処理したものは「食用大豆油」、とうもろこしのはい芽から採取した油であっ…
質問: …が「発ガン性あり」と評価を下し、昭和四十三年に発生したPCBを原因とするカネミ油症事件では眼油増加・爪や口腔粘膜の色素沈着・塩素ニキビ・爪の変形・眼瞼や関節の睡脹・中性脂肪の異常高値などが挙げられている。 かつてPCBは…
答弁: …行うに至らなかった。その主な要因としては、昭和四十三年に発生したいわゆるカネミ油症事件等によりPCBの有害性が広く知られていたことから、地元の住民にPCB及び廃PCB処理施設に対する忌避感が強かったためと考えられる。 四…
質問: カネミ油症事件の処理に関する質問主意書 昭和四三年、西日本一帯に発生したPCB(ポリ塩化ビフェニール)の経口摂取を原因とするカネミ油症事件からすでに一〇年以上の歳月が経過した今日においても、その被害者は未だ充分なる救済も…
答弁: …食品による健康被害の発生の防止に努めているところである。 (3) 国は、カネミ油症事件の特殊性にかんがみ、研究費を支出して治療方法の開発や患者の追跡検診を継続して行つているほか、生活に困窮しているカネミ油症患者に対しては…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、最大の食品公害事件と言われるカネミ油症事件の原因物質である。北九州市のカネミ倉庫社が製造した食用米ぬか油が、鐘淵化学工業、現在のカネカが製造したPCBに汚染されていたことから、これを食べた…
答弁: 一について お尋ねの「高濃度PCB含有電気機器等廃棄物の処理が想定されている二十六箇所の民間処理施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う者として、主に、現在低濃度ポ…
質問: カネミ油症事件は、一九六八年、福岡、長崎両県を中心に西日本一帯で、猛毒に汚染された食用油を経口摂取したことによって発生した大規模で深刻な食中毒事件である。汚染油は、カネミ倉庫(株)(北九州市)が同年二月上旬に製造したカネ…
答弁: …ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「カネミ油症事件」が発生した昭和四十三年当時の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)において、厚生省(当時)は、食中毒事件が発生した場合に、都道…
質問: …いくつかの国を経由して日本に輸入される事態も起き得る。過去に、我が国でもカネミ油症事件など、摂取した油による健康被害が起きている。油は有害物質が溶け込みやすいため、特に、その安全確保のためにはトレーサビリティが必須である…
答弁: …ず、あぶらな又はからしなの種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものは「食用なたね油」、大豆から採取した油であって、食用に適するように処理したものは「食用大豆油」、とうもろこしのはい芽から採取した油であっ…
質問: …た電気機器を始め幅広い用途に使用されてきた。しかしながら、昭和四十三年にカネミ油症事件(米ぬか油中に、製造工程で用いられたPCBが混入していたことが原因となった大規模な食中毒)が発生し、その毒性が明らかになり、社会問題化…
答弁: 一について PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)については、…
質問: …された絶緑油に含まれていたポリ塩化ビフェニル(PCB)は、昭和四十三年にカネミ油症事件を引き起こす原因となったことにより、昭和四十七年には製造販売が禁止され、今日に至っている。その後、安全な処理方法が確立されない中、三十…
答弁: …物の紛失等を含め、把握を行った。その後、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「PCB特別措置法」という。)が制定されて以降については、事業活動に伴ってPCB廃棄物を…
質問: 一九七二年の「カネミ油症事件」を契機に、電気絶縁油等に広く使用されていたPCB(ポリ塩化ビフェニール)の毒性が大きな問題となり、七四年には製造・輸入が禁止されました。しかし、すでに流通していたPCB使用器具は、廃棄される…
答弁: …たい。 三について 学校において廃棄物となったPCB使用器具は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第二条の四により、特別管理産業廃棄物とされ、学校の設置者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法…
質問: …が「発ガン性あり」と評価を下し、昭和四十三年に発生したPCBを原因とするカネミ油症事件では眼油増加・爪や口腔粘膜の色素沈着・塩素ニキビ・爪の変形・眼瞼や関節の睡脹・中性脂肪の異常高値などが挙げられている。 かつてPCBは…
答弁: …行うに至らなかった。その主な要因としては、昭和四十三年に発生したいわゆるカネミ油症事件等によりPCBの有害性が広く知られていたことから、地元の住民にPCB及び廃PCB処理施設に対する忌避感が強かったためと考えられる。 四…
質問: カネミ油症事件の処理に関する質問主意書 昭和四三年、西日本一帯に発生したPCB(ポリ塩化ビフェニール)の経口摂取を原因とするカネミ油症事件からすでに一〇年以上の歳月が経過した今日においても、その被害者は未だ充分なる救済も…
答弁: …食品による健康被害の発生の防止に努めているところである。 (3) 国は、カネミ油症事件の特殊性にかんがみ、研究費を支出して治療方法の開発や患者の追跡検診を継続して行つているほか、生活に困窮しているカネミ油症患者に対しては…
質問: …れているといつても過言ではない。 なかでもわが国では一九六八年に発生したカネミ油症事件をはじめとして、琵琶湖等では高濃度の汚染魚が検出されるなど、外国とは比較にならないほどその汚染は著しいといえよう。 現在のところ、PC…
答弁: …に紙量で約千二百トン、官公庁に紙量で約千百トンが回収及び保管されており、処理技術の研究開発をまつて、処理を行うこととしている。 (c) また、重電用トランス・コンデンサは閉鎖系であり、かつ、製品の耐用年数が長いため、直ち…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「カネミ油症事件 処理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「学校におけるPCB使用器具の管理および処理対策に関する質問…」ほか3件に近い
「PCBの処理対策等に関する質問」ほか3件に近い
「カネミ油症患者の全面救済とカネミ油症事件の検証等に関する質…」ほか1件に近い
「カネミ油症事件の処理に関する質問」ほか1件に近い
「カネミ油症患者の全面救済とカネミ油症事件の検証等に関する質…」ほか1件に近い
「カネミ油症事件の処理に関する質問」ほか1件に近い
「PCBの処理対策等に関する質問」ほか1件に近い
「PCB廃棄物処理の促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理と「ポリ塩化…」に近い
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理と「ポリ塩化…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。