KurageKurage 質問主意書アシスト

「ミサイル防衛構想 集団的自衛権」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2001年6月29日〜2004年5月28日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 島聡、土井たか子)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2004年5月28日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月18日
衆議院 第159回 第114号お答えすることは困難 ×1
質問: …で可能かを問う。 二 平成十三年七月十日の、「衆議院議員土井たか子君提出ミサイル防衛構想、集団的自衛権に関する質問主意書に対する答弁書」において、「政府は、従来から、我が国が国際法上集団的自衛権を有していることは、主権国…
答弁: …の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解している。 これに対し、集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化…
提出 2001年6月29日 土井たか子(社会民主党・市民連合) 答弁 2001年7月10日
衆議院 第151回 第136号お答えすることは困難 ×1
質問: アメリカのブッシュ政権のミサイル防衛構想と集団的自衛権について、以下質問する。 一 ミサイル防衛構想について 1 アメリカの新たなミサイル防衛構想について、これまでの戦域ミサイル防衛構想とアメリカの本土ミサイル防衛構想を…
答弁: …明らかにしたものである。 二について 政府は、従来から、我が国が国際法上集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2004年5月28日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月18日
衆議院 第159回 第114号お答えすることは困難 ×1
質問: …で可能かを問う。 二 平成十三年七月十日の、「衆議院議員土井たか子君提出ミサイル防衛構想、集団的自衛権に関する質問主意書に対する答弁書」において、「政府は、従来から、我が国が国際法上集団的自衛権を有していることは、主権国…
答弁: …の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解している。 これに対し、集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化…
提出 2001年6月29日 土井たか子(社会民主党・市民連合) 答弁 2001年7月10日
衆議院 第151回 第136号お答えすることは困難 ×1
質問: アメリカのブッシュ政権のミサイル防衛構想と集団的自衛権について、以下質問する。 一 ミサイル防衛構想について 1 アメリカの新たなミサイル防衛構想について、これまでの戦域ミサイル防衛構想とアメリカの本土ミサイル防衛構想を…
答弁: …明らかにしたものである。 二について 政府は、従来から、我が国が国際法上集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ミサイル防衛構想 集団的自衛権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「政府の憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2001年6月28日 辻元 清美(社会民主党・市民連合) 答弁 2001年7月10日
「政府の憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 1994年7月18日 いとう 正敏 答弁 1994年7月26日
参議院 第130回 第2号
「政府の憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月18日 井坂 信彦(結いの党) 答弁 2014年6月27日
衆議院 第186回 第239号
「政府の憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月6日 藤末 健三 答弁 2014年6月17日
参議院 第186回 第119号趣旨が明らかではない ×1
「政府の憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 1985年10月14日 秦 豊 答弁 1985年11月5日
参議院 第103回 第1号
「政府の憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2015年1月26日 緒方 林太郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年2月3日
衆議院 第189回 第3号お答えすることは困難 ×1
「ミサイル防衛構想、集団的自衛権に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月20日 小西 洋之 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第193号
「ミサイル防衛構想、集団的自衛権に関する質問主意書」に近い
提出 2014年3月28日 山本 太郎 答弁 2014年4月8日
参議院 第186回 第55号
「政府の憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2001年4月27日 土井たか子(社会民主党・市民連合) 答弁 2001年5月8日
衆議院 第151回 第58号
「ミサイル防衛構想、集団的自衛権に関する質問主意書」に近い
提出 2015年3月16日 小西 洋之 答弁 2015年3月24日
参議院 第189回 第84号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。