「ヨーネ病問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2007年9月12日〜2007年12月20日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 紙智子)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、検討してまいりたい 1、お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
参議院議員紙智子君提出ヨーネ病問題に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十月二十三日内閣参質一六八第二四号。以下「前回答弁書」という。)の五及び六についてで述べたとおり、一般に血清の保存は、抗体価の低下を引き起こし得ることから、保存された血清材料をもって検査時の状況を再現して検査を行うことは困難と考えている。また、前回答弁書の四の3についてで述べたとおり、エライザ抗体検査においては、一般的に非特異的反応が起こり得ることから、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所(以下「動物衛生研究所」という。)では、極力非特異的反応を減らすべく継続的に研究を実施してきたところであり、引き続き同様の研究を実施していると承知している。なお、前回答弁書の三の2についてで述べたとおり、ヨーネ病の検査においては、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に基づき、正確な診断を期すため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第一に掲げるエライザ法による複数回の検査若しくはエライザ法、ヨーニン検査等を組み合わせた検査又は細菌検査を実施することとされている。
農林水産省から都道府県に対し、疾病にかかっていない家畜であっても陽性を示す可能性がある旨の特段の説明は行っていない。なお、参議院議員紙智子君提出ヨーネ病問題に関する質問に対する答弁書(平成十九年九月二十五日内閣参質一六八第二号。以下「前回答弁書」という。)の二についてで述べたとおり、一般的にエライザ抗体検査を含め、抗体検査の特性として、疾病にかかっていない家畜であっても陽性を示す可能性があり、都道府県の家畜防疫員は専門的な知識を有していることから、このことについては理解しているものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二度にわたるヨーネ病に関する質問主意書に対して、政府は、不誠実な回答に終始し、多くの科学的事実に反する答弁を繰り返している。さらに、この間、ヨーネ病に関する多くの問題が生じ、家畜衛生の確保にとって不可欠なヨーネ病のサーベ…
答弁: …されていると承知している。 一の2及び3について 参議院議員紙智子君提出ヨーネ病問題に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十月二十三日内閣参質一六八第二四号。以下「前回答弁書」という。)の五及び六についてで述べたとおり…
質問: 私が九月十二日に提出した「ヨーネ病問題に関する質問主意書」に対する答弁書(以下「前回答弁書」という。)を九月二十五日に受領した。前回答弁書を精査したが、答弁内容は、ヨーネ病問題を解明するには極めて不十分かつ不正確な内容で…
答弁: …す可能性がある旨の特段の説明は行っていない。なお、参議院議員紙智子君提出ヨーネ病問題に関する質問に対する答弁書(平成十九年九月二十五日内閣参質一六八第二号。以下「前回答弁書」という。)の二についてで述べたとおり、一般的に…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 二度にわたるヨーネ病に関する質問主意書に対して、政府は、不誠実な回答に終始し、多くの科学的事実に反する答弁を繰り返している。さらに、この間、ヨーネ病に関する多くの問題が生じ、家畜衛生の確保にとって不可欠なヨーネ病のサーベ…
答弁: …されていると承知している。 一の2及び3について 参議院議員紙智子君提出ヨーネ病問題に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十月二十三日内閣参質一六八第二四号。以下「前回答弁書」という。)の五及び六についてで述べたとおり…
質問: 私が九月十二日に提出した「ヨーネ病問題に関する質問主意書」に対する答弁書(以下「前回答弁書」という。)を九月二十五日に受領した。前回答弁書を精査したが、答弁内容は、ヨーネ病問題を解明するには極めて不十分かつ不正確な内容で…
答弁: …す可能性がある旨の特段の説明は行っていない。なお、参議院議員紙智子君提出ヨーネ病問題に関する質問に対する答弁書(平成十九年九月二十五日内閣参質一六八第二号。以下「前回答弁書」という。)の二についてで述べたとおり、一般的に…
質問: ヨーネ病は、ヨーネ菌に起因する慢性下痢性の家畜伝染病で、現在、家畜伝染病予防法で法定伝染病として位置付けられている。現在、日本のヨーネ病発生頭数は、千頭を超える水準まで広がっており、十年前と比較しても三倍から五倍の発生規…
答弁: 一について ヨーネ病のエライザ法を用いた抗体検査(以下「エライザ抗体検査」という。)は、平成四年五月十三日付けの「病性鑑定指針」(昭和六十年十一月二十五日付け農林水産省畜産局長通知)の改正により、ヨーネ病の検査方法として…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ヨーネ病問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ヨーネ病問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ヨーネ病問題に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「ヨーネ病問題に関する再質問主意書」に近い
「ヨーネ病問題に関する第三回質問主意書」に近い
「ヨーネ病問題に関する再質問主意書」に近い
「ヨーネ病問題に関する質問主意書」に近い
「ヨーネ病問題に関する第三回質問主意書」に近い
「ヨーネ病問題に関する質問主意書」に近い
「ヨーネ病問題に関する再質問主意書」に近い
「ヨーネ病問題に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。