Kurage 質問主意書アシスト

「一九五六年 日ソ国交回復交渉」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2004年3月24日〜2006年10月18日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 鈴木 宗男、谷 博之)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2004年3月24日 谷 博之 答弁 2004年4月23日
質問: …れたい。 四 この違法行為に対する国としての請求権(外交保護権)を政府は一九五六年日ソ共同宣言で放棄していると主張し、被害にあった抑留当事者は、その労働の対価や違法行為への損害賠償を求める権利を実態的に喪失させられる不利…
答弁: …再開されることとなった。 その後、昭和三十年から三十一年にかけて行われた日ソ国交回復交渉において、我が国は、旧ソ連邦に対し当時依然として抑留され続けていた邦人の即時無条件の帰国を強く要請し、累次にわたる困難な交渉の結果、…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2006年10月18日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年10月27日
衆議院 第165回 第94号
質問: 一 外交上の秘密の定義如何。 二 松本俊一氏が日ソ国交回復交渉における日本政府全権委員をつとめた時期を明らかにされたい。 三 松本俊一氏が日ソ国交回復交渉に従事したときに知った情報については、国家公務員法の守秘義務を負う…
答弁: 一について お尋ねの「外交上の秘密」について確立した定義はないと承知しているが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られない…
提出 2006年2月2日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年2月10日
衆議院 第164回 第43号
質問: …月十六日日本側提出の条約案」、「ロンドン交渉中に妥結をみた平和条約案文(一九五六年三月二十日現在)」、「日ソ平和条約案(一九五六年八月十四日現在)」の四点は外務省に保管されているか。 六 「モスクワにかける虹」において、…
答弁: 一から四までについて 外務省において調査した範囲では、出版届の提出を含め、御指摘の事実は、確認されなかった。 五について 御指摘の四点の文書の存否及びその真偽を含め、平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の内…
提出 2004年3月24日 谷 博之 答弁 2004年4月23日
質問: …れたい。 四 この違法行為に対する国としての請求権(外交保護権)を政府は一九五六年日ソ共同宣言で放棄していると主張し、被害にあった抑留当事者は、その労働の対価や違法行為への損害賠償を求める権利を実態的に喪失させられる不利…
答弁: …再開されることとなった。 その後、昭和三十年から三十一年にかけて行われた日ソ国交回復交渉において、我が国は、旧ソ連邦に対し当時依然として抑留され続けていた邦人の即時無条件の帰国を強く要請し、累次にわたる困難な交渉の結果、…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一九五六年 日ソ国交回復交渉」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「一九五六年の日ソ国交回復交渉に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2006年1月23日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年1月31日
衆議院 第164回 第13号
「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に近い
提出 2004年4月28日 谷 博之 答弁 2004年6月4日
「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に近い
提出 2016年4月21日 長妻 昭(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年4月28日
「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に近い
提出 2006年6月9日 谷博之 答弁 2006年6月20日
「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に近い
提出 1981年10月20日 渋谷 邦彦 答弁 1981年11月10日
参議院 第95回 第6号
「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に近い
提出 2016年12月1日 那谷屋 正義 答弁 2016年12月9日
「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に近い
提出 2008年12月19日 谷 博之 答弁 2009年1月9日
参議院 第170回 第145号趣旨が明らかではない ×1
「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に近い
提出 1997年12月12日 上田 耕一郎 外1名 答弁 1998年1月30日
参議院 第141回 第13号
「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に近い
提出 1987年9月17日 長田武士 答弁 1987年9月25日
衆議院 第109回 第37号
「一九五六年の日ソ国交回復交渉における全権委員が著した「モス…」に近い
提出 2006年9月29日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年10月10日
衆議院 第165回 第22号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。