「一般旅客自動車運送事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1950年4月20日〜2006年6月14日
答弁書あり
6件
提出者 6人(多い順: 日森 文尋、照屋 寛徳、富樫 練三 外6名)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 2、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、タクシー運賃の認可に当たっては、他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないかどうかや特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないかどうか等について、適切に審査を行っているところである。
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けた一般旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般旅客自動車運送事業者」という。)が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十五条に定める、合衆国の軍当局が公認し、かつ、規制する歳出外資金による諸機関(以下「歳出外資金諸機関」という。)と契約し、契約に基づく営業料を払った上で、日米地位協定第二条1にいう施設及び区域(以下「施設及び区域」という。)内で有償で旅客を運送する行為を行っている事実があることは承知している。御指摘の「入域料」とは、この営業料のことを指すと思われる。
一から三までについてで述べたとおり、歳出外資金諸機関による営業料の徴収は、日米地位協定上認められるところである。独立採算制による運営を前提としている歳出外資金諸機関が一般旅客自動車運送事業者との間でいかなる方法によっていかなる契約を締結するかについて、政府として関与すべき立場にない。
個別のタクシー事業者に対して行った監査の実績等については、公にすることにより、監査等の事務の性質上当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること及び当該タクシー事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えるが、タクシー事業者に対する道路運送法及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)に基づく行政処分については、タクシー利用者によるタクシー事業者の選択を可能としタクシー利用者の保護を図ること等を目的として、「一般旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表の基準について」(平成十四年一月十七日国土交通省自動車交通局長通達)により公表しているところであり、このように公表されているいわゆる第一交通産業グループに属するタクシー事業者に対する行政処分に係る年月日、内容及びその根拠となった条項については、別表のとおりである。
個別のタクシー事業者に対して行った監査等の実績や行政処分等の内容については、公にすることにより、監査等の事務の性質上当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること及び当該タクシー事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えるが、タクシー事業者に対する道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)に基づく行政処分については、タクシー利用者によるタクシー事業者の選択を可能としタクシー利用者の保護を図ること等を目的として、「一般旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表の基準について」(平成十四年一月十七日国土交通省自動車交通局長通達)により公表しているところであり、このように公表されているいわゆる第一交通産業グループに属するタクシー事業者に対する行政処分に係る年月日、内容及びその根拠となった条項については、別表のとおりである。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条第一項にいう施設及び区域(以下「施設及び区域」という。)内において、一般に、いかなる車両にいかなる条件で施設及び区域内への入構を認めるかについては、日米地位協定第三条に基づくアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の施設及び区域の管理権(以下「管理権」という。)の問題であり、合衆国軍隊が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条に基づき国土交通大臣の許可を受けた一般旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般旅客自動車運送事業者」という。)の車両を含む特定の車両の入構を認めることは、合衆国軍隊による管理権の行使であると考えられる。
御指摘の「エクスチェンジサービス沖縄地域営業本部」(以下「沖縄エクスチェンジ本部」という。)は歳出外資金諸機関であり、御指摘の「営業権料」(以下「営業料」という。)は、一般旅客自動車運送事業者の車両が施設及び区域内において有償で旅客を運送することができるよう一般旅客自動車運送事業者と歳出外資金諸機関との間で締結した契約に基づき、一般旅客自動車運送事業者が歳出外資金諸機関に対してあらかじめ支払うものであって、一般旅客自動車運送事業者の車両が施設及び区域に入る都度合衆国軍隊当局が徴収しているものではないから、御指摘は当たらないと考える。
一般旅客自動車運送事業者と沖縄エクスチェンジ本部との間の契約に基づき、沖縄県内に所在する施設及び区域内において有償で旅客を運送している車両の台数及び一か月の一台当たりに換算した営業料は、別表のとおりであると承知している。
沖縄県外に所在する施設及び区域のうち、三沢飛行場及び横須賀海軍施設においては、歳出外資金諸機関が一般旅客自動車運送事業者と契約し、当該一般旅客自動車運送事業者から営業料を徴収しているものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇〇〇年五月の道路運送法改正及び平成十三年十月二十六日付国自旅第一〇〇号通達及び同一〇一号通達などによって、タクシー事業(台数・運賃など)の規制緩和が行われ、タクシー台数が急増し、また運賃・料金水準が低下した結果、タク…
答弁: …認可制としているものである。 また、タクシー運賃の認可に当たっては、他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないかどうかや特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないかどうか等について、適…
質問: タクシー事業については、二〇〇二年二月一日より改正道路運送法施行による需給調整規制の廃止等の規制緩和が実施されてから二年四か月余が経過した。 この規制緩和については、当初よりその弊害を懸念する声が当該事業の労働者・事業者…
答弁: …ー事業者の選択を可能としタクシー利用者の保護を図ること等を目的として、「一般旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表の基準について」(平成十四年一月十七日国土交通省自動車交通局長通達)により公表しているとこ…
質問: 北九州市を本拠地にタクシー・バス事業を開始した第一交通産業グループは、ここ数年間にわたり中小事業者の買い取り・合併を労働組合つぶしと表裏一体に押し進め、今日、九州から北海道に至るまでの全国にグループ企業網を作りあげ、タク…
答弁: …ー事業者の選択を可能としタクシー利用者の保護を図ること等を目的として、「一般旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表の基準について」(平成十四年一月十七日国土交通省自動車交通局長通達)により公表しているとこ…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 二〇〇〇年五月の道路運送法改正及び平成十三年十月二十六日付国自旅第一〇〇号通達及び同一〇一号通達などによって、タクシー事業(台数・運賃など)の規制緩和が行われ、タクシー台数が急増し、また運賃・料金水準が低下した結果、タク…
答弁: …認可制としているものである。 また、タクシー運賃の認可に当たっては、他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないかどうかや特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないかどうか等について、適…
質問: 在日米軍基地に出入りして稼働するいわゆる「ベースタクシー」の入域料がタクシー業界で大きな問題となっている。 特に、在日米軍の約七十五%が集中する沖縄では、米軍側が入域料について入札制度を導入したことにより、従来の一台あた…
答弁: …二十六年法律第百八十三号)第四条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けた一般旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般旅客自動車運送事業者」という。)が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づ…
質問: タクシー事業については、二〇〇二年二月一日より改正道路運送法施行による需給調整規制の廃止等の規制緩和が実施されてから二年四か月余が経過した。 この規制緩和については、当初よりその弊害を懸念する声が当該事業の労働者・事業者…
答弁: …ー事業者の選択を可能としタクシー利用者の保護を図ること等を目的として、「一般旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表の基準について」(平成十四年一月十七日国土交通省自動車交通局長通達)により公表しているとこ…
質問: 北九州市を本拠地にタクシー・バス事業を開始した第一交通産業グループは、ここ数年間にわたり中小事業者の買い取り・合併を労働組合つぶしと表裏一体に押し進め、今日、九州から北海道に至るまでの全国にグループ企業網を作りあげ、タク…
答弁: …ー事業者の選択を可能としタクシー利用者の保護を図ること等を目的として、「一般旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表の基準について」(平成十四年一月十七日国土交通省自動車交通局長通達)により公表しているとこ…
質問: 在沖縄米軍の基地・施設に出入りしている同県内の法人及び個人タクシーから米軍関係機関が一般的には「入域料」と称する「営業権料」を徴収している。法人及び個人タクシーが、日米安保条約に伴う日米地位協定第三条に基づき米軍が管理し…
答弁: …(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条に基づき国土交通大臣の許可を受けた一般旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般旅客自動車運送事業者」という。)の車両を含む特定の車両の入構を認めることは、合衆国軍隊による管理権の行…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 一般旅客自動車運送事業に関する質問主意書 国会は昭和二十二年十二月道路運送に関する秩序の確立及び事業の健全なる発達並びに車両の整備及び使用の適正化を図り、もつて道路運送における公共…
答弁: 一 道路運送法上一般貸切旅客自動車運送事業の経営免許申請は、何人でもできるのであつて、たとえ個人又は企業組合名儀で申請した場合でも行政庁がその受理を拒否することは考えられない。 中小企業等協同組合法による法人は、事業者団…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一般旅客自動車運送事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「タクシー事業の現状改善等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「タクシー事業の現状改善等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「タクシー事業の現状改善等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「タクシー事業の現状改善等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「タクシーの運賃制度等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米軍基地に出入りするいわゆる「ベースタクシー」に関する質問…」ほか1件に近い
「米軍基地に出入りするいわゆる「ベースタクシー」に関する質問…」ほか1件に近い
「米軍基地に出入りするいわゆる「ベースタクシー」に関する質問…」ほか1件に近い
「在沖縄米軍基地に出入りするいわゆる「ベースタクシー」の「営…」ほか1件に近い
「米軍基地に出入りするいわゆる「ベースタクシー」に関する質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。