Kurage 質問主意書アシスト

「不在者投票施設 指定基準」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2015年6月15日〜2015年6月15日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 大久保 勉)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「指定基準」は、「統一地方選挙の管理執行について」(平成十九年一月三十日付け総行管第十一号総務省自治行政局選挙部長通知)における「病院、老人ホーム等の不在者投票施設の指定基準」に関する記述(以下「通知における基準」という。)を指すものと考えられるが、これは、病院等の不在者投票施設における不在者投票が投票の秘密や選挙の公正を確保しながら適切に行われるためには、人的、物的に相当の規模の施設であることが必要であることから、設備や人手といった点を考慮し、おおむね五十人以上の人員を収容することができる規模を有することを、判断の一つの目安として示したものである。
不在者投票施設の指定基準に関する質問主意書 大久保 勉 答弁 2015年6月22日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年6月15日 大久保 勉 答弁 2015年6月22日
質問: 不在者投票施設の指定基準については、従来、ベッド数や収容定員等が概ね五十人以上とされていたところ、「病院及び老人ホーム等の指定基準」(平成十九年一月三十日、総行管第十号。以下「指定基準」という。)によって、「概ね五十人以…
答弁: …行管第十一号総務省自治行政局選挙部長通知)における「病院、老人ホーム等の不在者投票施設の指定基準」に関する記述(以下「通知における基準」という。)を指すものと考えられるが、これは、病院等の不在者投票施設における不在者投票…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2015年6月15日 大久保 勉 答弁 2015年6月22日
質問: 不在者投票施設の指定基準については、従来、ベッド数や収容定員等が概ね五十人以上とされていたところ、「病院及び老人ホーム等の指定基準」(平成十九年一月三十日、総行管第十号。以下「指定基準」という。)によって、「概ね五十人以…
答弁: …行管第十一号総務省自治行政局選挙部長通知)における「病院、老人ホーム等の不在者投票施設の指定基準」に関する記述(以下「通知における基準」という。)を指すものと考えられるが、これは、病院等の不在者投票施設における不在者投票…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不在者投票施設 指定基準」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「不在者投票施設の指定基準に関する質問主意書」に近い
提出 2025年10月24日 伊藤 孝恵 答弁 2025年11月7日
「不在者投票施設の指定基準に関する質問主意書」に近い
提出 1995年9月29日 金田誠一 答弁 1995年10月27日
衆議院 第134回 第1号
「不在者投票施設の指定基準に関する質問主意書」に近い
提出 2020年10月30日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年11月13日
「不在者投票施設の指定基準に関する質問主意書」に近い
提出 1998年6月8日 石毛�^子 答弁 1998年6月30日
衆議院 第142回 第49号
「不在者投票施設の指定基準に関する質問主意書」に近い
提出 2021年3月19日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2021年3月30日
「不在者投票施設の指定基準に関する質問主意書」に近い
提出 1987年4月23日 日笠勝之 答弁 1987年5月6日
衆議院 第108回 第34号
「不在者投票施設の指定基準に関する質問主意書」に近い
提出 2010年3月1日 木村 太郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月9日
「不在者投票施設の指定基準に関する質問主意書」に近い
提出 1950年2月20日 土橋一吉 答弁 1950年3月3日
衆議院 第7回 第46号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。