「不要電磁波 障害対策」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1987年7月9日〜1987年8月19日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 木本 平八郎)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 不要電磁波の障害対策に関する再質問主意書 昭和六十二年七月三十一日付内閣参質一〇九第一号「不要電磁波の障害対策に関する質問に対する答弁書」(以下、「答弁書」という。)について以下質問する。 一 答弁書の五において、政府は…
答弁: 一について 政府関係機関においては、新規に出現する技術に伴う不要電磁波対策について所要の研究を行うこととしており、現在、不要電磁波による障害防止のため、電磁波遮蔽材料、電磁波計測技術等の研究を進めているところである。 二…
質問: 不要電磁波の障害対策に関する質問主意書 社会のエレクトロニクス化に伴つて電子機器から発する電磁波(不要電波、漏えい電磁波)による他の機器への障害、又その電子機器に侵入する外部異常電磁波による障害等が社会的に憂慮される様に…
答弁: …討結果を踏まえて、適切な対策を実施していくこととしている。 二について 不要電磁波の輻射については、国際無線障害特別委員会等が、測定法及び許容値の基準に関し、国際的な勧告を行つている。規制実施の態様は、国によつて異なつて…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不要電磁波 障害対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「不要電磁波の障害対策に関する再質問」ほか1件に近い
「不要電磁波の障害対策に関する再質問」ほか1件に近い
「不要電磁波の障害対策に関する再質問」ほか1件に近い
「不要電磁波の障害対策に関する質問」ほか1件に近い
「不要電磁波の障害対策に関する再質問」に近い
「不要電磁波の障害対策に関する再質問」に近い
「不要電磁波の障害対策に関する再質問」に近い
「不要電磁波の障害対策に関する質問」に近い
「不要電磁波の障害対策に関する質問」に近い
「不要電磁波の障害対策に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。